だから権限の内容ですよ、その内容とこの意見書との関係いかんということを聞いているんですよ。 〔理事森勝治君退席、委員長着席〕
だから権限の内容ですよ、その内容とこの意見書との関係いかんということを聞いているんですよ。 〔理事森勝治君退席、委員長着席〕
そんなことはない。
まあ私は、この意見書の性格については、いま大臣が述べたような形の性格ではないのじゃないかと、やっぱりこれは国会の承認を得る事項として位置づけるべきものだというような見解を持っておりますが、その参考意見にしか過ぎないということを決定をされたという、その解釈は郵政省独自の解釈ですか。それともやっぱり法制当局か何かのそういう関連もしくはこれを制定するに至った当時の、いわゆる全部参考にしておきめになったんですか。
じゃ、この参考意見ということにおいてNHK自身はこの大臣の意見書はそういう参考意見にしか過ぎないということで、去年まではそうじゃなかったですね。NHKの受け取り方は、NHK自体の死活のかぎを握るものだという立場であったと思うのですけれども、やっぱり参考意見程度でこの意見書というものを扱っておりますか、NHK自身は。
これは尊重とか何とかいっているのですけれども、事実問題としてこの意見書の中に書かれていることも参考として聞きおくと、参考というのは聞きおくという程度ですよ。まあ参考にしましょうという世間一般に言われている常識以上のものじゃないでしょう。参考というものの持つその定義というのをいまここで聞いているわけじゃございませんけれども、非常に重要なことが書いてあるのですね。「事業計画中、放送網の建設計画については、超短波放送およびUHFテレビジョン放送等の免許方針との関連において、変更の必要が生ずる場合もあると考える。」そうかもしれないという、聞きおく程度で済むものかどうか。実質において、さっき新谷委員の質問については、重要な変更がある場合もある
これはおそらく会長がそういう解釈——重大な変更とは思わないという解釈をしたということは、何かやはり事前の、そういう解釈を生むような処置が講ぜられつつあるということを考える以外にないと思うわけであって、表面上では重要な変更が起きることもあり得るし、またさらに、この料金の改定などの問題につきまして、具体的には意見書の中には述べられておりませんけれども、しばしばそういうことが政府部内で論議をされ、あるいはまあ昨年のようにラジオ受信料の全廃——ラジオのみの乙契約の受信料の全廃というようなことが起きてきますると、これはNHK全体のやはり経営計画に大きな影響を与える、そういうのが意見書という、ことばは参考にしかすぎないけれども、そういう意見を持
この問題は、今後さらに私どもも検討をして解釈を統一して、実情と性格とがやはり一致するような方向において考えていかなければならない性質のものだというふうに思います。 それから、この前の受信料の変更の問題ですね、この放送法一部改正の場合に、乙契約を全廃をするということについて、この乙契約の全廃は、何ら社会的な意味を持たない、これはむしろ、一見社会政策的な意味を持つかのように見える、これを一つの種にしてNHKの受信料の徴収並びにその額、こういうものに対して、いままで以上に強く政府が介入する余地を与える、その道を開くものになる、こういう立場で、問題が一おそらく衆参両院を通じてただ一人——委員会でも本会議でも、この受信料の契約に反対したそ
何もあなた、新谷さんがいなくなってから、新谷さんについてお答えになるようなことを言わなくてもけっこうですけれども、ただ、そうは言うものの、つまり性格ですよ、受信料というものの性格、あなた方の解釈において不統一だと言うのです。時の大臣がかわると、たとえば新谷さんがこの前大臣だった、郵政大臣だったのですけれども、新谷さんが郵政大臣のときは、新谷さんの解釈が優先する。今度はあなたが大臣になると、それは不可侵のものじゃないのだというようなぐあいに解釈が変わるということ。だから、それはあなたの言うように、不可侵のものじゃないのかもしれませんけれども、国会がきめるものかもしれませんけれども、しかし、少なくとも受信料というものは、こういう性格のも
それじゃ、受益者負担ということが解釈の中心であるならば、なぜ一体契約乙のラジオのみ、ラジオを聞いているのはこれは明らかに受益者だ。これだけを全廃するというところは、どういうところから出てくるのですか。
だから大臣、それを言っているのですよ。大体でいいんじゃないかというあなたのおことばですが、大体でいいんじゃないかという中には、政策的な意味も含みませんかと言っているのですよ。だからあのときに、契約乙のときに、あなたはきょうもそういう答弁をなさっている。これはずいぶん乱暴な答弁だと思っているのですよ。とにかく集めてくる金の半分も集めるために使う。十億集めてくるだけに五億円も使う、こういうのは経営としてもばかばかしいからやめたほうがいいという答弁を、さっきも新谷委員の質問に対してお答えになっておりますね。こういうことで契約乙の全廃が行なわれているのだということは、これはどう考えたって、解釈がそのときどきの都合によって右左されているなあ—
いや、あなたの来ない前は、みんなこれは国会の議決だと思っていた。
そんなのなかったですよ。
仮定論だから……。
それは出していただければなおけっこうですが、その場合には、NHKのほうでも、これはまあNHKは当事者ですからして、受信料に対するひとついままでの解釈を、NHK自身が今日まで受信料について国民にこういう立場で説明をしていたということを、ついでに一緒に出してもらいます。
これはやはり受信料についての実際上の解釈ですね。いまはまあ会長は、法の条文をわれわれに示しましたが、実際上の解釈ですよ、これをひとつ郵政当局も出すと言っておりますから出してください。こういう論議で毎回毎回行なわれるというここは、やはり統一したほうがいいと思うのです。この受信料の政治的の解釈というものは非常に重要だと思うのですね。まあいま法的の裏づけの話もありましたけれども、つまりNHKというものが存続しておる物質的な根拠というものは、これはコマーシャルじゃないのですから、結局受信料によってまかなわれておるわけですから、だから、この受信料の性格がどうであるかによって、NHK自身の性格が変わると私は思うのです。変わらざるを得ないですよ。
その係の理事から聞くということは、まあ後日にいたしまして、つまりNHKの収入の主たる根拠をカラーテレビに置くというお話ですね、カラーテレビの受信料に置くと。
しかし、白黒のほうは今度値段を若干下げた。毎回申すようですけれども、ラジオそれのみからは取らないということになれば、NHKの聴取料の主たる財源というものは、NHKの予算の主たる財源というものは次第にカラーテレビの方向に移っていくと、そういう根拠をはっきりと見定めた上に立ってこの予算がつくられている、こういうふうに見てよろしいのじゃないですか。予算の性格です。
その特色を言ってるのですよ。今度のNHKの出された予算の特色を言ってるわけです。
そんな抽象的なことを聞いているのじゃないのですよ。それははっきり書いてあるじゃないですか。白黒についてはかくかくのように値段を下げる、カラーについてはこういうふうに値段を上げるのだということは、やっぱりちゃんと項目の第一にうたっているじゃないですか。
いろいろそういうことを言われておりますけれども、NHKの今度の予算の特色では、やっぱり白黒を下げてカラーの値段を上げることなんだと言ったからといったって、別に差しつかえないのじゃないですか。それを何か変な、前田会長一流の抽象論でお逃げにならなくても、それはそういうものとして受け取っていますよ。だから皆さんがこれでいいかどうかということで審議をしているわけですから、だからその辺のところはやっぱりざっくばらんにお答えになっていただいたほうがいいと思うのです。 それとともに、ついでにお聞きしておきたいと思いますが、つまりカラーテレビというものが、今後どういう趨勢をたどるのか、おそらく見通しがNHKとしてはおありになる、だろうと思います