NHKいかがです。
NHKいかがです。
つまり沖繩の労働組合のマスコミ会議が反対声明をした一節の中にこれがはっきり入っている。これで統制をされるから、われわれはこの放送法の制定にも反対であるということがいわれているのですよ。この辺のところが非常に重要な問題だと思うのです。つまりアメリカ軍が握っている。アメリカ軍はいま言ったようなクリアリング・ハウスの設置をして統制をしている。これで自由な放送が保障されるかということで、沖繩のマスコミ労働組合会議は反対声明を出しているのですよ。この辺の事情について御存じですかとお聞きしているのです。
こういう事実がありますから、事柄それ自身は私たちもわかります。沖繩県民にこういうようなことをしてやるということはいいことだと思います。こういう幾つもの問題点があるので、これを明らかにするというのは、この委員会の一つの任務ですから、明らかにするのは当然のことです。後日問題が起きたときに、全くノータッチで通過さしたというわけにはまいりませんので、しかるべく、その辺のところについては厳重に私たち自身が本質を見きわめるのは当然のことです。それに対して、実に電波監理局長の答弁なんというものはなっていない。これは何もこの委員会であなたを私は特別抗議するわけじゃございませんけれども、事こういう問題について、全く知らぬ存ぜぬ——ほんとうに知らないと
まあ私の質問これで終わります。
ちょっと一つ。さっきの委員の質問に関して関連ですけれども、NHKの、つまり今度の処置は、政府の命令によるものですか、それともNHKの自主的な立場での考え方が主要なものなんですか。どちらに重点を置かれておるのですか。
そうすると、つまり間に入った日本政府の命令によってNHKがこういう処置をとる、こういうことになったと理解してよろしゅうございますか。
その辺のところは解釈を統一しておいていただかないと非常に困る。NHKの立場では、NHKがあくまでも自主的な立場で、要請があったが、NHKの自主的な立場で計画し、実施するということに踏み切ったと言っておりますが、それでよろしゅうございますか。
まあ、私は基本的にはこの問題についての賛否はあとで申し上げますといたしまして、つまりNHKというのは、公共的な性格を持つ特殊の放送施設でございますから、これを政府の要請といっても、郵政大臣みずからのそういう立場からいって、ほとんど命令にひとしいような形でやられますると、これはもう、この前の受信料のときにもそうであるし、今度もそうであるという形になって、結局中立的な性格を持つNHKの公共性が、時の政府の政策の意向に従って左右されるということになりますので、この辺のところは、よほど解釈において統一しておいていただかないと、必ず将来問題が起きるのではないか。 それから、したがってこの法律案の性格ですが、NHKが自主的に計画をしたという
それならば、さっきの大臣のこの法律案の提案理由説明並びにここに書かれておるこの性格は変えてもらわなければ、これはあくまでも政府が責任を持って出す法律案の性格を持っておって、NHKが自主的な立場で出されたという性格とはちょっと違うと思う。読んでごらんなさい。提案理由の説明から全部を通読してみましても、いまさっき言われたように、両者の間での解釈が統一されておらない。NHKの自主的な立場でやるんだというその趣旨が全部この法案の提案理由の中に貫かれていない。むしろやはり政府の政策としてこの法律案が出されていると、こういうふうに理解をする以外にこの提案の理解のしようがないです。
それは一体放送法の何条に基づいてそういうことができるのですか。
それでは根本的に解釈が矛盾しているのではないですか。国内の放送法の立場では、政府からそういうふうな法律を提案して、NHKにやらせるということはできないということに国内法ではできているにもかかわらず、別個の法律を単独立法としてつくってNHKにやらせる。そういう提案権というものは政府にないんですよ、国内法のどこを見たって。だから私はこの前も一ずいぶんこの点で食い下がった。逓信大臣のつまりNHKに対する意見というものは参考なのかと言ったら、あくまでも参考だと言っております。単なる参考だと言っている。何回も繰り返して。それにもかかわらず、国内法のこの放送法で認められていないものを——NHKの私は自主的な立場でやるというなら話はわかりますよ。
だからね、話はやっぱり先島でやったように、政府みずからの責任でやったほうが筋が通るんですよ。NHKの公共性という立場から、政府が責任を持って法律案を出してNHKにやらせるというふうな形をとるからつじつまが合わなくなるのですよ、これは。これはやっぱりNHKは国内の受信者の受信料によってまかなわれている性格からして、そうそう政府が好きかってに、NHKに提案権がないから、NHKでやりたいというときに法律を改正してやるというようなことにはできないように国内法ではできている、本来のたてまえは。それをかってにやらせるというところに無理がある。だから矛盾しているのですよ。考え方はわかりますよNHKの自主性でやるのだということで何とかそれをというこ
答弁になっていないのだよ、あの答弁は。あれは答弁になっていない。西村さんあんなところで引っ込んじゃったからだめなんだ。答弁になっていないのだからひどいもんですよ。
とっても納得のできることじゃございません。しかし。まきょうは時間の関係もあるから。この点についてはもっとひとつ十分に解釈を統一してやってくださいよ。でどんどん、タベに一城というのかな朝に一砦というように、NHKの自主性というものはどんどん侵されていく。これは必ずそうなる。そういう点でやっぱり考えなければならない点だというように思います。きょうは、この点で私、質問を打ち切っておきます。
この前の前年度のNHKの予算の審議のときにも問題になりまして、この解釈を統一してもらいたいということを言っておきましたが、つまり放送法第三十七条二項の規定に基づき、承認を求めるの件の中で、大臣のつける意見書というものは、これは承認事項なのか、国会の承認事項に含まれるものなのかどうか、それとも単に参考意見にすぎないのかということについて、前年度のときにずいぶんこのことを疑問に思って申し上げたんですけれども、はっきりとしたこれに対する当時は御回答がなかったと思うんですが、その後どういうことになったんですか。
そうすると、大臣がつけられた「意見書」並びに「記」、この問題はNHKの収支なり事業計画を審議する際の要するに政府当局の参考意見だ、こういう程度の役割りしか持っていない。性格はそういうものだというふうに御意見を統一されたんですか。
そうしてみますと、ここに付されている意見書の内容というものは、実質上はNHKの死命をある場合においては制するほどの重要性を持つ内容が意見書に述べられていてもあえてまた参考にしかすぎない、そういうふうなものですか。
予算を拘束するものではないというのでしょうけれども、このたとえば意見書を見てみますと、先ほど新谷委員も若干この点に触れたと思いますが、事業計画という放送網の建設計画等については変更の必要が生ずる場合もあると考えるということさえはっきり意見書の中で述べておるわけですね。そうすると、またNHKの計画そのものに対しても、大臣の持っておるこの意見書というものの重さは単なる参考意見というものじゃないのじゃないか、実質上において。ですから、この辺のところの解釈はNHK自体は一体この大臣の付された意見書の性格をやはり単なる審議のための参考だという程度にお考えになっておるのかどうか、あらためてNHKのほうの側の意見も聞いてみたいと思うのです。
つまりこの国会でいまNHKの予算なり計画なりを審議する場合に承認を与えるということについては、やっぱり郵政当局の意見というもの、特にここに出されている政府を代表する郵政大臣の意見というものは非常に重要性を帯びてきているのであって、これが単なる参考だということの意味というのは一体どういうところにあるのか。単なる法的解釈からそういう程度の位置づけしか与えていないというのか、それとももっとまた本質的に参考意見として位置づけていくほうが正しいのだという積極的な理由があるのか、この点ひとつお考えを聞きたいと思うんです。
このことはずいぶん前年度もいろいろ討議をいたしましたんですが、つまりNHKの収支決算及びこの事業計画というものを国民の立場でチェックする場というのは国会以外にはないわけですね。そういう場合に、承認をするか否決をするかいずれかであって、修正の権限が与えられていないというような場合に、それは法のたてまえがそうなっているからやむを得ないということでしょうけれども、必ず私は事前に、要するに国会に議決を求める以前に、やはり監督官庁である郵政当局とNHKとは十分予算の内容について、事業計画の内容について打ち合わして、そしてつまり国会の審議の以前の段階において、ある程度のやっぱり修正変更の会議がそこで打ち合わされて済まされているのではないかという