これは一つ西ドイツの例を見ますと、やはり西ドイツの場合は日曜出勤というのは税を取らないですね。日曜出勤の場合も、それから超過勤務については、超過勤務及び十二時までに至る深夜作業については二五%、十二時からの深夜業については五〇%、超過勤務については税をかけていないのですね。そこで、働けば働くほど税金で持っていかれるという今のやり方。だから、あなた毛頭考えておらぬとさっき言われたけれども、ずいぶん冷酷な言い方であると思うのですね。これは給与所得全般として考えるということであなたお逃げになったが、そうではなくて、こういう具体的な問題、日曜や祭日の出勤及び超過勤務の問題、こういうものについては、さっき通勤費の問題も出しましたが、こういう問
