免許制にするという場合に、どうなんですか、一応資格ありと、先ほど同僚議員からも質問があったように、資格ありというようなものについては、きわめて事務的に判断するのか、そこに政策的な意図を持って、できるだけ国内の保険業者を保護するという立場で免許の問題が勘案されるのか、この辺のところはどうなんですか。
免許制にするという場合に、どうなんですか、一応資格ありと、先ほど同僚議員からも質問があったように、資格ありというようなものについては、きわめて事務的に判断するのか、そこに政策的な意図を持って、できるだけ国内の保険業者を保護するという立場で免許の問題が勘案されるのか、この辺のところはどうなんですか。
もう一つ聞きたいことは、かつて戦前には、東京海上火災などでは、かなり各国の支店を持って保険業をやっていたのであります。今は一体日本の保険会社が外国での事業を営んでいる場合にどういう状況にあるか、そしてそれが事業を営むについては、やはり外国においても今ここで言われたようなこういう規制の適用を受けているのかどうか、この現況についてお聞きしたい。
私たちは、この法案が自由化ということについてやはり一応先を見越した法案の一つだというふうな見地で、ずっと委員会で質問いたしましたが、この点について明確なお答えがなくって、むしろ、いや、それは当面の自由化の対策とは違うのだという御説明でしたけれども、この辺がどうも明確ではない。おそらく、私は、やはり外資法やその他の問題との関連をもって、すべてこれらの問題がやがてまた一連の法的関係として出てくるのではないかという予感がしてならないのです。したがって、こういうようなものを一つ一つこま切れに出してくるということに非常な不安を感じ、疑惑を感ずるわけです。この法律それ自体は、国内の保険業者を擁護するという立場に立っているという点で、この法律自体
関連。ちょっと聞きますけれども、賀易の自由化に伴う、つまり為替貿易の自由化に伴う外国保険業者の国内の進出についての見通しはどういうように考えておりますか。
委員長、きょうは、公社側は。
ちょっと質問いたします。この間質問いたすときに、総裁お見えにならなかったのですが、塩業審議会の答申、昭和三十六年の五月二十四日に出されたものがございますね。この塩業審議会の答申を見ますと、結局、塩の専売は、基本的にはやめるという方向において了解をしているように見られるのですが、この審議会の答申は、そのまま公社のほうでもこれを納得したものですか、どうですか。
今議題になっています小名浜の製塩工場の処分の問題も、この塩業審議会の答申の基本線に沿ったものというふうにわれわれは理解しておったのですが、それとは全く関係のないものと理解していいのですか、この点はどうなんですか。
この間も質問いたしましたのですが、小名浜工場を廃止する積極的な理由がなかなか納得できなかったわけです。要約していうと、三つの理由がある。一つは設備が老朽化した、塩が生産過剰になった、そういうふうなことを理由にされております。しかし、公社が今塩の直営の生産工場というものを持っているのはどこですか。ほとんどないのじゃないですか、小名浜をやめてしまうと。つまり、やはり公社としての性格から、塩生産の工場を全部なくなしてしまうということは、これは単なる、つまり中間的な、仲介の機関といいますか、世上いわれるいわゆるブローカー的なものになって、塩の生産、流通、販売、さらに値段に至るまでの諸過程において、公社が専売制度を維持してゆく上についての調整
公社の性格からみて、たとえば公社というのは専売だけじゃなくて、国鉄もそうだし、電電もそうなんですけれども、公社はやはりある一定の調整、統制の機能を果たしていく、公社本来の存続の立場からいって、直営の工場をなくなしていくということは、それはもう、言うならば、今の立場でいえば、塩の専売なら専売の外堀を埋めたことにひとしくなるので、これは議論の分かれるところかと思いまするが、専売制度そのものをやがて廃止すべきそのような構想、政策といったものとの一連の諸関係がここにあるかのように考えられて仕方ありませんが、これはまあ見解の相違で、私が幾ら質問しても、そうではないとお答えになればそれで済むことですが。 次の質問に移りたいと思います。それは
台帳価額が五億何千万円で、減価償却を引いた正味価額が三億五千万、これは一応わかりますが、処分しても、取得財産というものが一億七千万という事情がわからない。約半分以下になってしまうと、これは一体どういうことからそうなるのですか。
先ほど総裁は、海水直煮装置が全く新しいのだ、これをこの工場を作るためには、小名浜へあのような装置を行なったということを先ほど言ったのですが、十年前には全く新しかった工場が、今では装置はスクラップにすぎない、これはどういうことなんですか。
そうすると、装置はほとんどスクラップとして、くず鉄の値段で結局払い下げると、こういうわけですね。
これは私は今の説明はずいぶんおかしなものと思いますが、国会の承認を得る場合には、処分案件だけではなくて、大体この処分すべき財産がどの程度のものであるかという、かなり具体的な計算の上に立った数字に基づいて出されてくるべきものだと思いますが、これはスクラップにするんだ、しかしほかに用途があって売れるならばまたそのときになるんだというようなことでは、これはまことに国民の財産を処分する立場に立っては、私はいささか責任のない行き方ではないかと思うのです。で、重ねて聞きますが、一体、今あなた方の数字でいえば、あそこは大体坪五百二円、土地は五百二円という形で台帳価額も正味価額もありますが、今度売却する場合の財産処分の土地の価格は一体幾らぐらいに見
そうすると、あれですね、一億七千万で売れるという内容も全然、あなた、根拠のないものではないですか。装置はスクラップにする。しかし、まだ使えるところがあれば、高い値段で売れるかもしれない。土地は幾らだ。土地についても、値段は今のところはっきり申し上げることはできない。そうすると、一体工場が一億七千万円で売れるというのは何を目安に算定した数字なのか、全く根拠が薄弱だと言わなければならない。だから、国会の承認を求めるというのが事務的であり形式的になっているのだ。
この間も、まあ小名浜周辺でコンビナート造設の要請があって、土地は刻々値上がりしている。大体小名浜製塩工場付近の土地は八千円、一万円という値段だと言っているということは、私たちの調べによっても明らかなんです。公社のほうで六千円というのは、これはかなり二、三年前の安い値段ではないかというふうに考えておりますが、これを、その八千円もしくは一万円という値段で売れるべきはずのものを六千円だというふうにしておりますと、それだけやはり国民の財産に損害を来たすもので、この点については時価で売るのだ、周辺等の事情を考えて時価で売るのだということについて、はっきりとこの国会のこの場所でひとつ言明はできませんか。
そういたしますと、かりに今八千円ないし一万円という時価で計算しますと、土地だけで一体どれだけの値段になりますか。
そして建物及び装置というのはほとんどスクラップのような形で、この点についてもしかるべき競争入札とかその他の方法だけにとどまらず、交換もしくは譲渡のあの項目に基づいて有効にこれを活用するということについては、何か方途を考えておるのですか。
そしてその結果、大体の見込みの総計が一億七千万、こういうふうに公社が出しているわけですね。そうすると、今度は処分の対象内容、それは一応とにかく今わかったが、この一億七千万円で売るのだというようなことについては、何らかの意味であなた方は外部に漏らしたことはございませんか。
この間の質問で毛、小名浜のコンビナートをめぐって製塩工場を買い取りたいという会社があるのだ、内々の話として三菱金属を初め大体六つないし七つくらいの会社からそういう申し入れがあった、こういうことを言っておりました。この中で、現地の人々の話によると、ほとんどそれは三菱金属に払い下げることが確定的なんだと言っておる。二月六日の日本経済新聞でも、この小名浜のコンビナートの造設に関して、三菱金属が小名浜の製塩工場の買収を計画し交渉を進行中であると、新聞記事には載っておりました。私はこの新聞記事を見てあの質問をしたのではないので、私の質問は前から予定されておりましたのですが、たまたま八日になったので、八日の前にも、この日経に記事が出ない前にも、
その競争入札の場合にでも、談合その他さまざまなことが今までも行なわれておることは周知の事実ですから、その辺についてもしっかりとやはりすることが必要だと思いますが、私が一番ここで懸念をするのは、一億七千万という予定数字というものをあらかじめ示しておいての入札というものは、ずいぶん妙なものだと思っておるのです。これは予算作成上の必要からあるいはこういうことになったのかと思いますが、すでに業者の間では、この小名浜の製塩工場を売却することについては、三菱金属が今度は払い下げを受けるのだというふうな形での下相談なるものが行なわれているのではないかしらとさえ思われるような状況なんですね。ですから、そういう点について慎重の上にも慎重を期さなければ