たとえば、つまり、ある政府機関に準ずるようなものの会社に一応肩がわりをさして、それでその会社からさらに競争入札といったような、そういうクッションを置くというようなことは全然考えておりませんか。
たとえば、つまり、ある政府機関に準ずるようなものの会社に一応肩がわりをさして、それでその会社からさらに競争入札といったような、そういうクッションを置くというようなことは全然考えておりませんか。
この前に出された理由書の中に、こっちのほうですね、専売公社のほうから出されて参りました「四十三条の十九の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」と、調査室から出されましたこれとの間の、ちょっと関連を明らかにしてもらいたいと思うのです。「処分する財産の区分、種別、数量及び台帳価額等」というのと、この大蔵委員会の調査室から出されてきた内容の説明「処分する財産」、この項との関連がちょっと一致しておりませんので、この点をひとつまず最初にお聞きしたいと思うのです。
「日本専売公社法第四十三条の十九の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」というのが出ております。これで見ますと、(二)に「処分する財産の区分、種別、数量及び台帳価額等」というのが書かれてあるわけです。で、ここでは、つまりこの「処分する財産の区分、種別、数量」というのがちゃんと書かれておりまするが、こっちでは、この肩書きに「先議」と書いてあるこのほうですね、このほうで見ますと、「内容の説明」という中で、「処分する財産」というのは土地と建物の坪数だけであって、この関係はどうなるのか。つまり今度処分を必要として国会の議決を求めるのは「前記財産の……」、この辺のところがはっきりいたしませんので、これを明らかにしてもらいたいのです。
装置は入るのですか。
そうすると、具体的にお聞きしますが、その処分の対象になって国会の議決を求めるというのは、一体どういうものをさすのですか。
土地はどうですか。
装置はどうですか。
この内容だということですね。
それで、聞きますけれども、これで、こちらのほうでは注として、「処分については、民間への払下げが予定されているが、売払収入は、前記財産のほか、国会の議決を必要としない宿舎等の附属財産を含んで一億七、四〇〇万円を予定」しているといっていますが、この台帳価額あるいは正味価格でいわれている金額とはだいぶこれは相違しておると思いますが、どういうこれは関係になっているのですか。
それで、この公社法の四十三条の十九の項では、処分というのは譲渡もしくは交換というふうにいっていますが、これを処分する場合には——ちょっと交換は先ほどからの説明で考えられないので、当然処分すると、民間への払い下げが予定されているといっていますが、この払い下げ価格、何を基準に算定しておられますか。
さらに聞きたいのですけれどもね、先ほど申し上げました中では、台帳価額、正味価額とも、土地は大体まあ不動なものとして一応数字は出ておりますが、これで見ますと、坪当たり五百二円。で、まあおそらく公社のほうもこのここに出した数字で国会の承認を求めようと考えておられないと思いますけれども、今あなたがおっしゃったような意味で、その土地の大体時価で売るということになりますと、今小名浜のこの工場の付近の土地は一体どのくらいですか。
それから、もう一つ聞きますけれども、先ほど柴谷委員の質問にもまだそこまでは行っていないというお話でしたが、民間に譲渡する場合の予定されている対象会社というようなものはございますか。
ちょっとその名前、言ってくれませんか。
かなり、現地のうわさでは、三菱金属が払い下げを受けるんだというのがもっぱらな評判になっておりますが、公社はこの三菱金属に払い下げるというような何らかの意味での下相談、内諾、そういったものをしたことはありませんか。
二月六日の日経新聞にこういう記事が載っております。三菱金属が「昨年十月閉鎖した専売公社小名浜製塩工場敷地四万九千五百平方メートルなどの買収を予定、交渉を進めている。」、ですから、今まあ五つ六つ名前が出されましたけれども、専売公社があらかじめ小名浜工場は払い下げる、その払い下げる対象の会社は三菱金属にしている、内諾を与えていると言わぬばかりの記事が新聞に堂々と載っているわけです。もしそうでないとすれば、これを否定するような事実を一つはっきり申してもらいたいと思う。
これは、もし国会の承認を得た後に三菱金属にこの工場が払い下げられるといったような事実が起きたときには、あなた方は今の国会の答弁について責任を負いますか。
それは、三菱金属が今、小名浜にことしの四月から着工する予定の工事を進めているということは知っておられるはずだと思う。それで、三菱金属は隣接の土地を大体坪八千円から一万円程度で買うという交渉をしているということについては、知っておりますか。
その点は一応この質問の中で警告を発しておきますが、もし三菱金属にこれが払い下げられるということになると、私たちとしては、その間の事情については今のような説明ではとても納得できるものでないということだけは、一本くぎをさしておきます。 それから、先ほど高橋塩業部長の御説明にありました、三つの理由によってこれを廃止する。一つは、機械が老朽化した。二つ目には、試験的意味はもう達成した。三つ目には、民間でもすでにもう過剰生産になっているから、あえて公社でやるということもどうかと思う。そういう三つの理由で処分することにきまったと、こういう理由をあげましたが、この三つの理由とも私たちはちょっと納得できない理由ですね。一つは、二十七年に作った新
この工場を処分することにきまった答申といいますか、塩業審議会合理化方策要綱というのがありますね。三十六年の五月の二十四日に出されているわけです。そうすると、この要綱に基づいて大体その小名浜工場の廃止という方向に踏み切ったというふうに受け取られるのですが、この塩業審議会合理化方策要綱というのを、きょうここで説明していただいてもまた長くなると思いますから、としていただきたい。先ほどの永岡委員が申されました資料に追加して、委員長、ひとつ確認してもらいたいと思います。出していただきたい。 最近、小名浜一体には無機化学のコンビナートを作るということで、すでにちょっと名前のあがった日本水素だとか、あるいは新日本化学だとか、堺化学だとかいった
この小名浜工場と東北開発株式会社ですか、これとの関係は全然ございませんか。