そういうあれですか。技術を貸す仕事も公社はやっておられるのですか。まあこれはいいです、答弁は。 それで、次に聞きますけれどもね、今度さらにマレーシア、インドネシア等に公社の職員を派遣する計画があるかのごとく聞いておりますが、具体的にどうでしょう。
そういうあれですか。技術を貸す仕事も公社はやっておられるのですか。まあこれはいいです、答弁は。 それで、次に聞きますけれどもね、今度さらにマレーシア、インドネシア等に公社の職員を派遣する計画があるかのごとく聞いておりますが、具体的にどうでしょう。
これは公社としてではなくても、だいぶいま国会で公社の、そういう要するに、あれですね、国外の問題についてやかましいので、海外電気通信協力会とか、そういった、つまり、民間の法人を通じてやっていると、そういうふうな立場でも、ございませんが、マレーシア、インドネシアなんかに対する派遣計画は。
これは協力会が昭和四十二年度の事業計画書に書いてありますが、「マレーシア及びインドネシアに無線技術専門調査団を派遣して、わが国の無線技術の紹介につとめ、ひいてはOH回線等による当該国の通信網整備のコンサルタントを派遣するための基礎をつくる」云々といって、マレーシアには六名、二十五日間、インドネシアには四名、約二十日間派遣する計画をすでに立てていると聞いておりまするが、これには公社の職員は参加しないのでございますか。
これはまだ公社の側としては未決定の部類に属することだというふうに承知してよろしゅうございますな。
これは、これもまた、マレーシア、インドネシアのこの調査も、先ほど申し上げましたようなAPUとの一連の関係のもとで行なわれるものでありまするから、これに対してまだ態度が未決定であるならば、ひとつすみやかにこのような危険な性格を持つものには協力するわけにはいかぬという基本的なひとつ態度を公社として御決定になるように深く希望をしておいて、この点に対する質問は終わりたいと思います。 次に、最後に一つだけ、時間の関係がありますので聞いておきたいと思いますが、米軍——日本にいるアメリカ駐留軍ですが、新しくこの関東地区の軍事通信網を拡充強化するため、いわゆる関東マイクロをつくる計画だということを聞いております。また、この工事の一式を日本電気が
これは電電公社に関係がないというのは、どういう理由から出ていることでしょうか。
これは昭和四十一年の十二月二十三日の日経に載った「米軍、関東地区の通信網拡充というこの記事を中心に質問をしているわけですが、この日本における通信施設を、どういうものをつくって、だれがどういう目的で使うかということについて、私はやっぱり最もその衝に当たらなければならない——どういうものがどういう目的で使うかということを電電公社が全然関知しないということはおかしいではないか、日本の空の電波についてですね。それはアメリカ軍がやるのだからということで関知しないというのは、むしろ、どういう理由によってやるのか、そうするのか、かえってそのほうがおかしいと思うのですが、どうでしょうか。
これは民間の日本電気に発注ということになっておりまするが、これは人のことを言ってたいへん——ちょっとこれは避けたいと思いますが、いまこの関東マイクロ建設本部長をやっておられる方が前の公社の技師長であったという点でどうなんですか。全くこれは関係がないというふうに言われてよろしゅうございますか、そういうふうに言い切って。
もう一度この点はっきりいたしますが、これは総裁から佐々木さんという名前が出たから、私も佐々木さんという名前を申し上げますが、この方は公社をやめてから何年——はっきり言ってください。
一年前には公社の技師長であった人が、一年足らずで今度は日本電気の関東マイクロ建設本部長になるというようなことが、一体関係がないとか、そういうことは知らないということで、どうなんですか、通る話ですか。
それは公社と直接関係がないということを言ってあなたたちは逃げますけれども、事実はどうなんですか、そういうことで世間が通りますか。これはひとつ総裁からお答え願いましょう。
先ほど来、ずっと一連の質問をしてまいったようなこととあわせて考えてみまして、私は、公社の姿勢は十分根本的にひとつ検討してみる必要がある問題じゃないかというふうに思います。 この関東マイクロが完成して、独自の軍事通信網が確立整備された場合、一体どういう事態が来るかということをお考えになったことがありますか。これはアメリカの本国から在日米軍の基地——海外各基地間を直通する即時通話が可能になるような、そういう通信システムをつくるわけですが、先ほど申し上げましたAPU計画もその重要な一環になっておりまするが、それらは全部昭和四十三年末までに完成予定のバッジシステムとあわせて、ABM、つまり、ミサイル迎撃用ミサイル設置の不可欠の要件である
時間の関係もありまするので、問題は一点にしぼってだけお尋ねしたいと思います。 もし満足なお答えが得られるならば五分で解決いたしますが、そうでなければ、これはかなりひとつ突っ込んで議論をしなければならない点まで含まれているのじゃないかと思いますが、実はこのNHKには管弦楽団、劇団、合唱団などのメンバーでつくられておる日本放送協会芸能員労働組合略称「日芸労」という労働組合がありますが、会長これは御存じでしょうか。
協会側といたしましては、ここ数年来、この労働組合から団体交渉の申し入れを何回もしておりますけれども、拒否しておるのですね、ずっと拒否しっぱなしで。その理由が、世上伝えられるところから見ましても全く納得がいかない。どうして会長も知っておられるようなこの日芸労という労働組合との団体交渉を、協会側が拒否しなければならないのか、この理由はどういうところにあるのですか。
それはいまのことばを一口で言ったら、労働組合と協会側は認めていないということですね。そういうことですね、一口に言えば。
いや、その労働法上でいう場合の解釈を聞いておるのじゃない。NHKが現にこの労働組合に対しては、労働組合として認めていない、認めるわけにはいかない、認める理由はないという立場で接しておられるのですねと聞いておるのです。
だから、それは一体どういう理由に基づくのですか。労働組合がつくられて、しかも、この労働組合が団体交渉を申し入れているにもかかわらず、おまえのところは労働組合じゃないのだと言って、数年にわたって団体交渉を拒否し続けているということは、一体どういう理由に基づくのですか。あなたのさっきのお説によれば、それは自由契約なんだから、個々人との契約なんだから、こう言っておりますけれども、しかし、そういう自由契約、個々人との話し合いというものの、その個々人が任意で労働組合をつくって、その労働組合が団体交渉を申し入れた場合に、これを拒否するということは不当労働行為になりませんか。
昭和四十一年の十月二十一日です。時間的にもそう遠いことじゃないのですが、この労働組合の委員長である花木さんという方から文書でもって正式な申し入れがありましたが、昭和四十一年十月十五日付団体交渉申し入れ書なる文書の配達を受けましたが、私としてはこの申し入れに応ずることはいたしかねますので、この旨御返事いたします、こういう返事を出しているわけですね。これはどなたがお出しになった返事ですか。
つまり、この労働組合は昭和三十二年につくられまして、そうして昭和三十六年には総評の全国一般労働組合に加盟をしているわけです。四十年には、NHK労働組合協議会としてNHK内の各労働組合と共同の立場に立っておるわけです。また、昭和三十六年には、広島地方労働委員会に問題が提訴されまして、ここでも労働組合である、団体交渉を行なえという勧告を出しております。それから三十七年の広島地方裁判所においても、これはやはり出演回数契約という名による一種の雇用契約である、すみやかにやはり労働組合として正常な労使関係を結べという意味の地裁の判決も行なわれているわけです。四十一年には、大阪地労委へまた提訴いたしまして、ここでもほぼ同様の方向が出された。四十二
そうすると、地方の放送局ではこれを労働組合と認めて団体交渉に応じていると、こういうふうな実情だというふうに承知してよろしゅうございますか。違いありませんか、それに。