参考になるようにというとちょっと違うんじゃないかという解釈を持つんですが、国会の承認を受ける事項というのは、あなたの意見書を含めて国会の承認事項になるんですか、それともあなたの意見書は単なる参考でよろしいんですか、どうですか。
参考になるようにというとちょっと違うんじゃないかという解釈を持つんですが、国会の承認を受ける事項というのは、あなたの意見書を含めて国会の承認事項になるんですか、それともあなたの意見書は単なる参考でよろしいんですか、どうですか。
これは非常に重要な私は問題だと思うんですが、一体、放送法の解釈によって大臣がいま国会の承認を受けるのは予算のみだということをおっしゃっておりましたが、一体ほんとうにそうなのかどうなのかという問題について、いままでの慣例は、私たちは大臣の付された意見書をも含めて国会の承認事項である、こういうふうに考えていたのでありますが、この放送法の三十七条の解釈を単なる参考だというふうにとる根拠は一体どこにあるか、どういうところから出ているか。
委員長、どうも妙なことをお聞きするようですが、これはいままでのこの委員会の慣例もあることですので、一大臣の発言によってこれが左右されるというようなばかげた問題じゃないと思う。われわれは大臣の意見書の持っている性格、その本質的な重要性というものはここで明らかにされないと、一体国会の承認事項になっている、この委員会で論議すべき承認事項になっているというものが、そうでない単なる参考だということとは、ずいぶんこれは本質的に違いますので、明らかにしてもらう必要がある。どなたが明らかにできる適任者であるかお聞かせを願いたいと思います。
いままでこの問題についての解釈が統一されていなかったということを、はしなくもここで暴露するわけですけれども、NHKの収支予算の国会に対する承認事項というのは、ずいぶん長いことやっているはずですがね。私は逓信委員会に来て年月浅いから、いままでのことはよくわかりませんけれども、いまごろになってそれが承認事項のワクの中に入るものなのか、単なる参考事項なのかということが、当の責任者があいまいな話をしていたのじゃどうにもならぬ。一番根本に関する問題、この承認事項に属するものなのか、そうでないのかということがわからないというのじゃ非常に困る。これはもうどこで解釈を正規なものとしてするか、これは非常に重要な根本問題ですから、論議をひとつこの点で明
逃げなくてもいい。これは別に政治的な問題じゃないですから、これははっきりとさしておくということが非常に重要なことなんですから。
私は、先ほど申し上げましたように、第三十七条の解釈は、当然大臣の意見書は国会の承認事項のワクの中にあるものだという解釈をとっておりますから、その立場で質問をするわけですから食い違うかもしれませんが、この決着はどうしてもつけてもらわなければ、何を承認するのかわからなくなりますから、ぜひお願いしたいと思いますが、この四十二年度の意見書と四十一年度の意見書を読み合わしてみますと、私はいささか違うんじゃないか。さっき大臣はまあこれの法的な解釈についても、われわれとは異なった意見を持っているので非常に楽な気持ちといいますか、安易な気持ちで問題をおとりになっているようでありますけれども、この意見書が当然、先ほどNHKの会長のことばのようにNHK
この意見書のつまり性質というのは、要するにあなたの考え方が出たわけではないでしょう。これは大臣の考えでしょう。
しかし、これは私たちの受け取りは、やはり郵政大臣の意見書ですから、事務当局は事務当局としての内輪な話はあるでしょうが、やはり閣議でも決定をされて、郵政大臣が、正式なつまり意見書ですから、郵政大臣としての意見を聞かなければならぬと思う、だから三十八年のときの郵政大臣の意見をいま聞いているんじゃなくて、つまり四十一年と違って、こういうつまり抽象的ではあるが、かなり政治的なにおいを持った意見書を付するに至った考え方の根拠はどこにあるかということを聞いているんです。大臣。
それを聞いているんじゃなくて、それはいまの話でわかったし、四十一年度と性質が違うというふうにわれわれが受け取るのは、かなり意見書の中には、「国民から付託された使命を深く認識し、厳正な態度をもって事業の健全な運営に努めるべきである。」とか、それから「財政の健全性を将来にわたり」云々とかいう、ここ一、二年には見られないことばが載っているという点において、何か意見書にそういうものを必要とするような事項が、理由があってなされたものかどうなのかということを聞いているわけです。
これが特別な注文をしたわけじゃないと言われますけれども、先ほどもちょっと質問の事項にもありましたように、いわゆる——いわゆるですよ、偏向番組としてあなたが閣議で発言をされたことやなんかとみんな相互関係を持って見るわけですね。ですから、しかもその偏向番組を取り上げた日が、偶然かもしらないのだけれども、二月十一日だったというような日で、そういう関係から、抽象的であるだけに、むしろやっぱり一般的にNHKに対する郵政当局の姿勢の問題として受け取られる面がある。だから、別に他意がないのだ、わかりやすく言っただけなんだと言うのですけれども、それでは昨年度あるいは一昨年度の郵政大臣の意見書と違う点が浮き彫りになって出てこないので、何かこういうこと
抽象的であるだけに、私はかえって不明確だと思っておりますけれども、これは意見書を付されて受け取りましたわれわれの立場としては、何かやはりこういうことに一連の政治的な意図を感ずるわけなんですけれども、まあそれはさておいて、NHK自身としてはどうですか、この受け取り方においては例年と違った点を感じませんか。
これが具体的でないだけに、かえって一般的なつまり姿勢で、私はある意味においては政治的な拘束性を持つおそれがあるやも知れずという心配を持つわけです。ここで、先ほどの問題で、まだ決着がつきませんが、こういう意見書が出されて、しかもこれが国会の承認事項ということになりますると、国民から付託された使命を深く認識して、厳正な態度ということになりますると、一体その内容は何かということにわたってやらなければ、ちょっとやっぱり審議というものはおざなりになる危険があるとさえ考えるわけなんですが、こういう点については大臣も他意がないと言っておりまするが、ともすると、こういうことばの持っているニュアンスというものは、えてしてやはり実務当事者に対しては一つ
そうすると、受信料というのは、結局いろいろなことを申されましたけれども、最終的には利用者負担、こういう解釈で統一されているようで、それでそう理解してよろしいですか、利用者負担と。
そうすると、利用者がそういう設備を行なっておっても、NHKを利用するということはほとんどない。他の民間放送をもっぱら利用しているという場合には、利用者負担の原則で言うとどういうことになるのです、これは。
たとえば国鉄で乗りものに乗っていくなんというような場合は、運賃を出す、これはもうはっきりわかるわけなんでございますけれども、国鉄で行こうとした人がたとえば私鉄に乗っていくという場合がある。それにもかかわらず国鉄が私鉄の運賃をとるということはちょっとできないことなんです。だから、どうも利用者負担という原則だけでは、契約が、NHKだけが独占をするというのは私は出てこないんじゃないかという気がするのです。ですからこの受信料というものの性格を、いま少し何か明確に納得のできるような形で統一されることが非常に必要ではないのか。それからついでですが、ちょっと、昨年私がこの問題について前田会長に質問したときに、私の記憶に間違いがなければ、前田会長は
いまの会長の説明はそれなりにわかります。ただ、あなたがつまりここでNHKの料金について苦情を言っている向きに対してのコマーシャルをやるということは必要ないと思います。私たち自身のNHKに対してのいわゆる受信料というものが高いか安いか、あるいは使途についてどうかという意見はあっても、これはやっぱりある程度支払うべきものは支払うのが、一つのむずかしいことばじゃなくて、常識の範囲で考えられる点だというふうに思っております。決して不払い同盟をつくるとか、不払いが正しいとかいうふうに思っておりません。ただ、しかし、いまあなたのおっしゃったようなことで、営利を旨とする民間の放送にNHKの受信料を回す云々ということはできない、おかしなことだ、筋と
そこで、先ほどの、つまり受信料自体の問題にちょっと戻るわけですが、本委員会でも二、三質問があって明らかになった点もありますが、つまり乙契約の受信料の問題でございます。先ほど大臣は単独立法をもってしても、乙契約の受信料については全廃の方向へいくべきだということを同僚議員の質問に答えておりますが、その考え方に変わりはないかどうか、承りたいと思います。
どうもこの辺の歯切れが悪いのですが、なぜそこまで契約乙の場合こだわるのか。どういう社会的な理由があって契約乙を全廃することが正しいというふうにお考えなのか。その辺のところがどうも納得がいかないですから……。特に今度のNHKの予算を見ますと、契約乙がいままでずっと漸減の傾向を示しているということを言っておりますが、本年予算収支書を見ますと、年度内増加契約者数が十万ふえる見込みだということまで書かれているわけです。そういう状況とにらみ合わしてみて、なぜ一体乙契約が——これは大臣正確に申されませんでしたので、私のほうのことばがあるいは言い足りないかもしれませんけれども、乙契約の全廃を意味するような意味での単独立法でもかまわぬというのは乙契
大臣の言わんとしておることはわかりますけれども、社会的性格を持つものとしての全廃ならば、今度のNHK予算でも若干、先ほど来妥協の産物だと言われましたけれども、とにかく貧困家庭であるとか、そういったような一般にそういうことばで包括される家庭の受信料というものはほぼ九〇何%というほど免除になるわけですから、社会政策的な意味から言えば、契約乙の全廃ということはほとんど無意味に近い。そうすれば残ったものは何かということになると、車のラジオであるとか、あるいはホテルで百円入れればラジオが聞ける、そういうラジオ料金だとかいったようなものが全廃になるだけであって、その社会政策的な根拠というものは、ほぼ九〇何%達せられるという今日であるにもかかわら
これについて、NHKの側のひとつ率直な考え方を伺いたい。