無記名の場合、どうですか。
無記名の場合、どうですか。
名前を変えたらどうですか。
時間があまりありませんので、こまかいことは事務当局とやりますから、大臣のいる間に基本的な問題について二、三だけ質問します。 いままでの税制の改正とは基本的に今度の改正はその性格が違うという点が非常に重要だと思います。それは先ほど来、同僚議員の質問に対して、あなたのいかにも独占資本主義体制強化のための立場からの発言を聞きましたけれども、私たちはその考え方には基本的に賛成できないのです。で、私は、今度のこの税法の改正の中にきわめて濃厚に出てきたものが二つあると思う。 一つは、イデオロギー的な面がいままでにないほど強く出てきた。あなたはさっきはっきりとおっしゃったけれど、戦前の日本の六一%の自己資本と現存におけるところの二三%とい
所得政策はどうです。
これはね、あなたの昨年の速記録を私は持ってきているのです。投資信託に関する五%の源泉分離課税を去年やりましたね。私はこれは必ず株式配当についても道を開くものになるのではないかと去年念を押した。そうしたら、あなたは、イタリーの例を引いて、イタリーは三〇%やっているから云々と言われ、そういうことはあるけれども、いまはもちろん考えていない。野々山委員の質問に対しても、そういうことは考えていない、私の質問に対しても、そういうことは考えていないと言ったが、現実はどうか。一年たったら、今日これが出てきた。私ははっきり言っておきますけれども、あなたが主観的にどう考えようといないにかかわらず、あなたの出してくるところの政策の持っているところの基本的
時間をかけてたいへん申しわけございませんけれども、あなたがその気持ちなら、税調にそれを諮問をするという積極的な措置をおとりになる考えですか。
そこで、もう一つの問題は、大臣は去年イタリアの例を引いて、イタリアはたしか株のあれは三〇%でしたね、その例を引いて、そういうこともあるということを昨年申しておりましたけれども、イタリアのその後におけるところの経済状況はちょっと先ほど申し上げたような実情で、やはりコストインフレが進行して、イタリアの産業経済の状況は決して好転していない、いいほうに向いていないというように私たちも見ているわけです。だから、イタリアで三〇%のこのような特別措置をとったということを一つのためしにして日本でやるのだと、昨年来おそらくあたためておったあなたの考えだろうと思いますけれども、結局、基本は、イタリアでもいまこれらの問題をめぐっていろいろ論議が起きており
私は、今度のこの税法の具体的な問題については、泉さんなんかがおられるから尋ねますが、大臣は何か午後から衆議院の本会議へ出るそうですから、私はこのくらいにしておきますけれども、必ずさっき申しましたように、あれですよ、もう税法の中の一つの性格に出ている所得政策の方向は必ず出てくるだろうと思う。またそのときにはひとつ徹底的にやってやろうと思っているのだけれどもね。
いまの問題、ちょっとだめを押すようでたいへん申しわけないが、とにかく去年一年は、利子平衡税の問題があって、ニューヨーク市場では募集しなかったわけですね。それで済んだんだ。それで済んだんだから、それでずっと済ませるように基本的な姿勢を持つということが一番必要なんだと思う。ぼくはこの前のときにも、要するに本質的な対策というは、もうあなたたちの言うとおりに、日本はもう世界の大国になったんだから、いつまでもアメリカに金融的に依存度を強めるという方向から脱却すべきだと。そうしないと、実際のことをいって、貿易だってフリー・ハンドでやれないと。いろんな点で自主性の問題とも関連してくるので、幸いに去年一年は募集しなかったわけだから、それでやれたのだ
ぼくはその答えはいただかなくてもけっこうですよ。あなたは、ひたすら懇願これつとめるというようなことではないのだと。アメリカに対して実際、あなた、利子平衡税がどうなるかといった当時の日本政府のあわてふためき方、それでまたこれを何とか一億ドルのワクを云云ということについての田中大蔵大臣のああいう態度というものは、それは媚態にひとしいほどの、懇請これつとめていますよ。それはもう、あなた事務当局だから、それはそういうことを言うでしょうけれども、われわれはそう見ている。やはりぼくは、これは邪推かもしれない、推量かもしれないのだけれどもね、そのときの話し合いの中に、かくかくの措置を講じて政府保証債については万全の措置をとるという、何らかの口約束
時間もありませんので、問題点と思うところを三つだけ質問いたします。ひとつ端的にお答え願いたいと思うのです。私の質問したいのは、改正法律案の提案理由説明の第二の項目のところで三つだけ質問します。 その一つは、昨年もこの問題でだいぶ関税局長に聞きましたのですけれども、いわゆる石炭対策費を捻出するための原油、重油の特別還付制度というものが、これがまた延長されましたね。この延長は一年ですか。一年延長ということですか、この特別還付制度の延長は。
制度としては一年ということは、税率はどうなんですか。
そうすると、端的にいうと、取るほうは二年取るわけですね。制度は一年。
取るほうは二年分取る、制度は一年というのはどういうわけですか。
含んではいないということなんですね。去年もずいぶんこれはやった。速記録を持っていますから一々読んでもいいのですけれども、これは特別還付度制というのは一年の時限立法だということで、ところが、いまのあなたの話を聞いてみると、必ず一年延長したけれども、必ずしも一年でやめるわけのものじゃない。これは既得権みたいなものですね。一年でやめるものじゃないのだということを言いながら、一年の延長の法の改正をしておいて、暫定税率のほうは二年分取っておる。また、この制度も、来年になればさらにまた一年というふうに延びていく。こういうふうに、特別還付制度というような名前をつけておきながら、あたかも既得権化していくという方向を、なぜあなた方みずからそういう考え
これは、この特別還付制度というのはけしからぬ法律なんですよね、本来。それは結局、石炭の対策費を捻出するために——あれは基本税率一〇%だったですね。そしてこの暫定税率は一二%で、二%だけよけいに上がっただけのものを結局、石炭の大口需要者ということで、電力会社と鉄鋼会社に返すわけでしょう。ところが、一二%の上がったままで使っているものがいるでしょう。たとえば中小企業だとか、あるいは農村なんかで使う場合に、これには還付するのですか。しないでしょう。この点はっきり答えてください。
還付しないわけでしょう。そうすると、どういうことになるのですか。結局、石炭の対策費は、石炭の大口需要者の電力と鉄鋼には還付制度で返してやるから、それで別に石炭をいまよけいに使ったからといって、あるいはまたこういう関税の還付もあるから、そこはそれ自身痛くないわけだ。ところが、石炭対策費を捻出するためにということを口実にして、基本税率が一〇%のものを一二%に上げた。二%上げた分をだれが負担するかといったら、この負担は中小企業と農村でしょう。ほかのところでやっておるといったって、理屈が合わないですよ。なぜ一体石炭の対策費を中小企業や農民が負担しなければならないかという、その理論的根拠はきわめてない。薄弱どころか、全然ないのだ。だから、これ
それで、その一二%の暫定税率にしてどのくらいよけいに取ることになっているのです、金額は。
そうすると、あれですね、電力と鉄鋼に還付した金額を差し引いた残りはほとんど大部分、これを負担するものはそれ以外の需要者だということになるわけですね。
だから、いまの結論からいってはっきりしているじゃないですか。大口需要者である電力と鉄鋼は、還付金が行くから、これはいわばゼロだ。ところが、三十九年度八十億、四十年度九十三億のうち電力と鉄鋼に還付した残りのものの大部分は、結局中小企業や農民や一般の市民が負担しておる。これらの人たちが、結局ほかの需要者、つまり大口でないところの需要者が負担をして、石炭の対策費を出さなければならないという、つまり合理的な根拠はどこにあるか。これはあなたに聞いたって無理ですよ。こういうばかげたごまかしの政策をやっているのだから、しかし、一般の人は関税なんかわからないから、石炭対策費がどういう形で捻出されているかということについてはわからない。このからくりを