いろいろこの問題について起きてきている原因は、日本の公認会計士が、制度としても、また個人の地位としても、企業に対して相対的な独自性を持ち得ないでいる、ここに問題があるのではないか。どうしても大企業なり、あるいは独占企業の下請機関化して、つまり投資家保護の本来の目的に沿った相対的な独自性をどうしたら発展させていくことができるか、ここに問題の中心があって、今回の法律は、一体この公認会計士の相対的独自性を強めるのに役立つのか、そうでないのかという観点が、一番大事だと思うのです。ひとり計理士の救済の問題とかというふうに問題を狭めて考えることは、私は正しくないと思う。この点について、法律改正の趣旨からいっても、当然公認会計士の社会的地位の向上
