そうすると、同胞援護会があるうちは、とにかく一応契約もあったし、国としての契約もあったのだが、同胞援護会が解散して、未契約状態のままその一部が東京都に又貸しされていると。だれの名義で一体東京都は——いや、だれがこのいわば東京都に貸すということになってきたのですか。つまり、東京都で借りている相手方はどういうことなんですか。個人ですか。
そうすると、同胞援護会があるうちは、とにかく一応契約もあったし、国としての契約もあったのだが、同胞援護会が解散して、未契約状態のままその一部が東京都に又貸しされていると。だれの名義で一体東京都は——いや、だれがこのいわば東京都に貸すということになってきたのですか。つまり、東京都で借りている相手方はどういうことなんですか。個人ですか。
現在はどうなっていますか。
そうすると、具体的にいうと、つまりかつての牛込支会長であった中野四郎氏が貸していることになるのですね、東京都へ。これは念を押しておきますよ。そんなばかなことが許されるものですか。中野四郎なる人がとにかく国から二千四百坪の土地を借りて——それだって不当だ。そのうちのまた半分を個人名義でとにかく東京都に貸して、その地代はだれが取っているのですか。東京都からの地代はだれが取っているのですか。
それじゃ、その一体地代はどのくらいのものですか、額は。
それじゃ、もう一度聞きます。昭和二十二年から昭和三十八年まで国が貸していて、一体国に払った金はどのくらいですか。
そうすると、東京都からいわゆるそういった名義人の相手方に四百六十一万、国のほうには五百六十二万というと、差し引き百万円だけですね。結局、個人中野四郎なるものが昭和二一二年から昭和三十八年まで実に十六年間もこの二千四百坪の土地を借りて、実際国に支払った、彼自身から支払ったと考えられるものは百万円程度ですか。
それはずいぶんおかしな話ですけれども、その東京都に又貸しした金で、あるいは権利金みたいなもので、いままだ残っている、旧同胞援護会の建物だといわれているあの建物ができたとおっしゃるのですか、あなたは。
それはあなた、そんなことを言ったって、それはとてもだめですよ。維持管理に使ったとかなんとか言うけれども、それは当然そこに住んでいる人たちから維持管理費というものが出るわけで、東京都に又貸しでしょう、その又貸しの地代で維持管理をまかなうということはやれるはずのものじゃございませんよ。だれが考えたって、又貸しで維持管理をするという状態でなかった。当然家が建てられていて、低い家賃といえども、維持管理をするくらいの家賃は取っているのですから、おそらくこの東京都に又貸しした地代四百六十一万円というものは、何らかの意味でそれ以外の別途の方向の金が入ったという以外に見ようがない。普通の商取引でも明らかな事実で、ましてやこれは全く常識を無視して、し
聞くところによると、東京都が借りたところには約九十世帯ばかりの東京都営住宅が建てられたということで、ところが、東京都のほうでは、何か、個人の借りたもので、その個人が返してくれというので、東京都ではめんどうだ、だから、あそこを取り払って返すのだということで、都営住宅に現在住んでいる人に立ちのきを現在迫っているという事実がありますが、御承知ですか。
そうすると、いよいよもって奇怪な話なんだが、東京都に現在貸してある約一千二百坪からの土地は、ではそのまま、どういう形をとるか知らないけれども、とにかくそのまま東京都に貸すというたてまえをとっていくわけですね、これから。名義変更という形になるのですか。
それは事実そういうふうに事態が進んでいるのですか。何か聞くところによると、どうもそういうふうに話は内々あるようだということは聞いておりますけれども、少しも事態が進んでいないようじゃありませんか。
それで、現在、これはこの問題とは直接に関係がないのですけれども、この事実を知らしたある新聞社が名誉棄損だということでこの個人某々氏から訴えられている。現在訴訟事項になっているという事実なんかも御存じですか。
これはむしろ、その国有財産の、不当なつまり使用ということで、国が相手どってしなければならないほどの性格のものだったが、ある団体がこの事実をつかんで、これは不当であるということを言ったのに対して、名誉棄損で訴えてきている。現に訴訟事項になっているような問題でありますけれども、いずれまた法廷で、あるいはまた他のしかるべき場所で、こういう事実が明るみに出てくるということについて、一体国はどういう責任をとるのですか。
委員長、事態がかなり明らかにされたから、私はこれで質問をやめますけれども、中野四郎さんという人は一体どういう人ですか。
私はこれで質問は一時終わります。
関連。どうしてそういう消極的なのか。消極的になるには理由があるわけだと思うんですよ。どういうふうに考えているんですか。
それがわからないのです。つまり、会社の自主性を尊重する、強制はしないと言っているのだけれども、こういう法律がきまっておってその実効があまりあがっていない。増資負担の材料というのも限界にきている。だから、どうしてつまりそれを企業資本のほうが進んでやらないのか。つまり、いまのあなたの言ったのは、法律上のたてまえや行政府としての指導のたてまえはわかったけれども、一体なぜこういう法律をつくっておくにもかかわらず企業みずからが積極的にならないのか。その消極性は一体どこに原因があるのか、それを聞いているのです。
法律どおりにやれば、そうしてまた積極的にやれば、むしろ株価は下がる、その会社の収益にも関係がある、そういう法律だとするならば、これは意味がないじゃないですか。どうしてそういうふうに、これをその法律どおりに積極的にやればその会社自身にとってはぐあいが悪いといったような、そういう法律をなぜ必要とするのですか。
いまの天田委員の質問とちょっと関連するのですけれども、国有地、つまり旧陸軍用地などで、これを国が、あるいは地方の財務局が個人に貸している、そういうケースがありませんか。そうして、それから、個人に貸していると、またその個人が、その借りた個人が、他のつまり公共団体、たとえば東京都とか、そういうところに又貸しして地代のさやをかせいでいるといったような、そういう事例ありませんか。
それならば、私、具体的なとろこを一つあげますから、それもきょうは時間がないから、天田委員がおっしゃるように、資料でひとつ出していただきたい。それは新宿区若松町の三十二番地の円陣軍用地二千四百坪、これは現在具体的にどうなっているか、ひとつ次の機会に資料として出していただきたい。