関税定率法について、具体的な内容について二、三聞きたいのですが、この関税暫定措置法の本文の改正について、関税特別還付金の適用期間を延長したのですね。
関税定率法について、具体的な内容について二、三聞きたいのですが、この関税暫定措置法の本文の改正について、関税特別還付金の適用期間を延長したのですね。
これは、六三年の四月に改正されて、一年の限時立法であったのだが、またこれを延長する理由というのはどこにあるのですか。
しかし、私は、この法律は、これをまたさらに一年延長するということは正しくないと思うのです。現在上石炭のいわゆる合理化の進展状況は、今日なおかつこのような特別の還付金を必要とするような状況にあるかどうか、ありはしないですよ。そしてこれは具体的に一体どのくらい還付しているのですか、金額。
これは石油一キロリットルについていままで五百三十円であったものが六百四十円に、百十円の値上げをしているのです。また、重油については五百七十円のものが六百六十円に値上げしておる。そういったものはいわゆる鉄鋼十一社、電力六社、ここには還付するわけです、特別還付金で、しかし、上がった分の石油や原油を買っておる中小企業や、あるいは石油を使用しておるところの農村なんかに対してはどうなんですか。上がりっぱなしじゃないですか。関税が上がったって、大独占資本家には上がった関税はちっとも痛くない、還付してくるのだから。ところが、上がった分だけそれを負担しなければならないものは、中小企業の内燃ボイラーとか、農村、この関税措置は明らかに中小企業や農村いじ
それはやむを得ざるものと言うけれども、つまり石炭の対策費を捻出するためにこういう処置をとったからといって、なぜ一体中小企業や農民が、石油を使うそういう人たちがこの関税の値上がりによって損失をこうむらなければならないかという、合理的な根拠を聞いておるのです。あなたはやむを得ない、やむを得ないと言うけれども、これは実際問題とすれば、中小企業なり農村の犠牲において石炭対策費を捻出したものといってもさしつかえない。電力や、鉄鋼は還付金が来るのだから、別に関税が上がったからといっても痛くない。結局、この関税が上がって痛いものは、いま言ったようなそういう人たちなんです。政府は中小企業対策を何とかするとか、農村を何とかすると言って、事実においてこ
それは性格が違いますよ。これは石炭の合理化を進めるために、石炭対策費を捻出するためにとられたのです。その石炭の合理化を進めるために、なぜ一体中小企業や農民が関税の引き上げによって犠牲をこうむらなければならないかという、その理論的な根拠がないと言うのです。さっきあなたの答えたのと性格が違うのだ。そうでしょう、だれが考えてもそういうことでしょう。それを言っている。だから、こういう特別還付金制度はやめるか、しからずんばもとに戻すか、いずれかだと思うのであります。そうでなければ、またこれは事と次第によっては既得権化しますよ。こういうことは常にそうだ。したがって、私はこういうような悪法は即刻廃止すべきだ。期限の延長なんというのはもってのほかだ
それは第十条の二の二項のことである。一項はどうですか。あなた一つしか言っていない。もう一つある。
そうすると、これは輸入飼料のほうの関係にも関連があるので聞きますが、この今度の計画を見ると、三十九年度は脱脂粉乳の輸入は考えていないのですね。計画はないのですね。これは食管会計にも関係があることなんですけれども。
割り当て……。おかしいじゃないですか。その用に供することができないというものをあらかじめ割り当てるのですか。これは割り当てというものはないはずですよ。
つまり、えさ用に転用することができるといっても、輸入飼料というものの中には脱脂粉乳を——つまり輸入飼料というものを政府は一つも考えていないのです、計画の中を見ると。この食料管理は、大体そういうことがずっと書いてあるのですけれども、政府の資料を見ても、脱脂粉乳は三十九年度は輸入計画はないんです。そうすると、どういうことになるかという問題ですね。そうすると、この脱脂粉乳を給食用で入れるわけですね。給食用で入れて、「用途に適しなくなったことその他やむを得ない理由」と書いてありますね。この法案を見ると、「その他やむを得ない理由」とある。こういうことでいきますと、用途に適しなくなったことと、その他やむを得ない理由によって転用することができると
あなた、そんなことを言ったって、去年一年だけの実績から見ても、あなたの言っていることは正しくない。港でもって厳重に検査をして、クレームのあるものはそこで処理をするというのはうそです。各学校に行ってそこで調べてみたら、においがついた、色が変わった、異物が混入した、スパナーのような固形物が入っていたということだった。そうした生きた事実から見て、あなたの答弁はごまかしですよ。そうしてあなた、転用の道をあらかじめ先に法律でつくっておく、こういうことになったら、やむを得ないのではなくて、転用が合法化される、どんどん合法化される、そのおそれなしということは言えません、今日までの実績から見ても。私はこのような項目を、このような法律を新設したという
いままではどうしていたんです。この法律がなかったときはどうしたんですか。この法律がなければ転用ができないようなことを言うんですが、いままでこの法律がなかったときに、いま現にどうしているんですか。給食に供せないような脱脂粉乳の処分はどうしていたんですか。
時間がありませんから、これだけでもう質問をやめなければなりませんけれども、その脱脂粉乳いろいろいま議論があります。特にこれを食用に供するために、子供たちに供するために輸入するということについては、世の多くの母親たちにおいてはむしろ批判的な意見が非常に多い。これを、アメリカの余剰のこういったような農産物のはけ口を、脱脂粉乳という形で輸入をして、そうして給食用という形で輸入をしておきながら、つまりそれが給食用に適さなくなったということは、日本側の処置ではなくてアメリカ側のこれは不届きな処置なんです。この不届きな処置を、転用という法律をつくらしめることによって日本がしりぬぐいしなければならぬという理由はどこにありますか。転用をできなかった
私は、日本共産党を代表して、所得税法、法人税法及び租税特別措置法の一部改正法案に反対をします。 反対の理由の第一は、今回の所得税法の改正案は、本質において減税とは偽りであり、実際上の増税であり、全くごまかしの産物であるということであります。政府は、基礎、配偶者、扶養並びに給与所得控除の額をわずかばかり引き上げることによって、勤労者の所得税があたかも大幅に減税をされたかのように宣伝をしておりまするが、勤労者の実際生活は高物価のためにその内容が著しく低下しており、生産費に大きく食い込んで税金を取られているのが実態であります。全納税人口の八〇%をこえる勤労者の税金が不当に重いことは、だれの目にも明らかであります。真に勤労者の所得税を軽
私は、日本共産党を代表して、日本開発銀行法の一部を改正する法律案に反対をします。 土地造成は、一体今日までだれの利益に奉仕してきたものでしょうか。それはほとんど独占資本と大企業の進出を誘致し、そして地方自治体の財政的な圧迫を来たしてきたのであります。そのことは大阪のドイッチェ・バンクの事実、千葉県の財政逼迫の事実を見ても明らかであります。 今回のそれは、日本開銀が民間の株式会社に融資を行なって、協調融資という形で、さらに造成事業を推し進めようとするものでありますが、土地造成はこのことによって一そう投機的な事業となり、融資もまた投機的な性格を持たざるを得ません。地方開発、国土開発という名のもとで、開発公庫的な方向に道を開き、今
私は、日本共産党を代表して、本件を承認することに反対をいたします。 本件は、一見簡単のように見えまするが、事実は決してそうではございません。提案の理由には、「納税者の利便と税務行政の円滑な運営を図る」と説明しておりますが、これは全く正しくありません。徴税機構の強化ということは、つまり税収奪の強化にほかならないからであります。本来税金は納めるものであるならば、税務署などというものは少ないに越したことはない。なければないに越したことはないのであります。ところが、現状は税金をむしり取ることになっているからこそ、このような措置が必要なってくるのであります。 また、新設を行ないながらも、税務関係労働者の定員を増加しないということは、こ
私は、開銀とそれから国立学校の特別会計のほうと、二つを中心に時間の範囲内で質問したいと思いますが、せっかく開銀のほうへいま質問がありましたので、引き続いて開銀のほうにお伺いしたいと思います。 今度の改正の中で、先ほど同僚委員からの御質問もあったと思いますけれども、土地造成の問題を中心に融資をすると、こういうことでありまするが、まずこの融資する対象とは一体どういうものか、これをまず明確にしていただきたいと思います。
で、具体的に法案が出て、もしこれが通るとするならば、もう四月一日からこれは発動するわけですから、当然、その予想されている株式会社、民間の株式会社というものはこういうものであると、もうすでに具体的に話は進められていると思いますが、それをひとつ明らかにしてもらいたいと思います。
それはずいぶんおかしいじゃありませんか。あなたのほうは、融資の対象は、民間の株式会社だと、こういう金額をもってこういうところに土地造成の融資をするのだと言っているのですから、そのどれが該当するか、どういうところに一応その話をしようかということの目安がなくて、ばく然とあなた、こういう金額まできめた法案を出すはずはない、一部改正をするはずはないので、当然それはあると思うのです。いま、それを差し控えたいというのは、どういう事情によってこれを明らかにすることができないのか、そうして差し控えるとするならば、何を考慮して、この席上において差し控えなければならないのか、この点を明らかにしてもらいたい。
それは、この委員会向けの答弁として、この場を切り抜けるには、そういう答弁でいいかもわかりませんけれども、ずいぶん納得のできない答弁だと思うのです。この法律案がもし通るとするならば、四月一日から実際上活動を開始するわけで、もう数日に迫っておるはずですから、あなたのところで、この融資対象になるべき民間の会社はかくかくのものである、その辺のところがわかっていないはずはないし、私がなぜこれをしつこく質問するかというと、ともすると、土地造成というのは投機の対象になるわけです。したがって、どういうものをあなた方がこの民間融資の対象として想定しているのか、その選別について、どういう基準を持っているのか。もし具体的に名前をあげることができなかったら