マーケット・バスケット方式というのは、もはやこれは基準生計費を導き出すものとしては不適当なんだ、不適当になってきたのだということだけは認めますか。
マーケット・バスケット方式というのは、もはやこれは基準生計費を導き出すものとしては不適当なんだ、不適当になってきたのだということだけは認めますか。
それだったら、根拠を示してくださいよ。
このマーケット・バスケット方式というのは、どこで採用されて、どのような経過をたどって日本に入ってきたのか、その経過について御存じですか。
このマーケット・バスケット方式は、これは出所はイギリスですね。そして結局イギリスは、御承知のようにほとんど輸出にたよる国ですから、したがって、国内の食糧の事情をあらかじめ調査しておかないと、つまり把握しておかないと、国民生活にかくかくの支障を来たすというようなこともあり、かたがた当時のイギリスが非常な外貨危機に陥ったために、このマーケット・バスケット方式で国民生活の最低限をひとつ維持しようという形で出たものですね。これがあるときには労働者の賃金を決定する一つの目安となる、そういう形でこれが日本に入ってきたのは昭和二十五年です。昭和二十五年で、そして初めていまのつまり公務員の賃金の基礎をなしている職階制賃金の中にマーケット・バスケット
金額は幾らですか。マーケット・バスケット方式による金額は。
そのエンゲル係数は幾らになっているのですか。エンゲル係数は幾らになっておりますか。
つまり、このエンゲル係数の問題ですね。いま池田総理はよく、日本国民がつまり所得倍増政策でたいへん豊かになったという実例で、いつもエンゲル係数を引くわけですよ、下がった下がったと。でも、事実は何か。そのエンゲル係数が下がった事実は何かといったら、二千五百カロリーをとるために、まあとにかく苦労してマーケット・バスケットでさがし歩いて、しかもその一日の食料が百五十円、これはエンゲル係数が下がったから生活が上がったのではなくて、こんなものの程度しか現在においても食っていないから、エンゲル係数が下がっているわけですよ。これはだから、かえってこういう点からいって、いかにマーケット・バスケット方式を採用することが、ますます、そういった意味で勤労者
昨年より前進した答弁だと思うのですよ。昨年は、とにかく労働力の再生産というのは認めないのだから、そのことば自体を村山主税局長は。だけど、それはその点では、確かに、日本においては全国一律の最低賃金制が実現していないということが、やはり最大の欠陥だと思う。これを、先ほどちょっと出ましたエンゲル係数や、成年男子一日の食費が百五十円昭和三十八年、これで一体所要のカロリーがとれ、しかも労働力の再生産が可能であるというふうにほんとうに考えていますか。
そこで、次の問題に移りたいと思いますけれども、日本の勤労者は、いま言ったように、つまり真の意味の課税最低限である最低賃金制を実現していない。それで、一日百五十円の食費で押えられて、税金がかかってくるというだけではないのですね。もう一つ非常に大きな拘束を受けておるわけです。それは、源泉徴収制度ですよ。これはほんとうに、ざこ一匹のがさないように取り立ててしまうわけだ。こういう制度というものほど、むごいものはないと思うのですよ。昨年もこの問題についても質問をいたしました。一体、この源泉徴収制度というのは戦時法なんですね。戦時に、たぶん昭和十五年だったと記憶しておるのですが、つくられたのですね。そして都合がいいものだから、ずっとそれが今日ま
それは税率は、つまりそれ自身必要な経費をひねり出すときにかかってくるものですが、制度それ自身が民主的ではない。これは納税申告制度が基本であるべきいまの税制の中で、申告制じゃないでしょう。自主申告制じゃないでしょう。これはどうなんですか。
それは私は制度そのものを聞いているので、その税率がどうのこうのということはあとの問題ですよ。まあしかし、これをやりとりしていても、おそらくあなた方がうんと言うわけはないし、これはまあ水かけ論に終わるかもしれませんけれども、あなたの指摘したとおり、これは例外だと思っておりますけれども、例外がつまり一種の既得権化し、税制上においては何か不動のようなものとなっておる。アメリカとかドイツとかイギリスとか、いろいろ例を引きましたけれども、諸外国においては日本のようなこういう源泉徴収の形じゃない、これは。私も昨年この問題について若干二、三の国の問題を調べてみましたけれども、日本のような形じゃない。たとえば、それが事業主があらかじめ定められた税率
時間がなくて、租税特別措置法に対して二、三質問したいと思っておりましたが、これは翌日に回しますから、だから、質問が終わっていないということで、これは租税特別措置法のほうは、ひとつ翌日に回して、それで、先ほどちょっと天田さんとの関連の質問の中で言いましたけれども、海外投資の問題ですね、あそこでどうしても出してもらわなければならない——これは資料でもいいし、あるいは私個人だけでもけっこうですけれども、ほしいと思いますのは、昭和三十六年以降に、つまり日本が海外に投資した投資の総額、その経過ですね、それとその現勢をひとつほしい。現勢というんですから、見込みですね。もし見込みがどうだということがあるならば、見込みまで一緒に入れてもらいたい。
同じく資料要求に関連するのですけれども、租税特別措置法の適用を受けているすべての項目、それが期限がなければない、あるいは何カ年なら何カ年、今度新設するのと、先ほどの天田さんの資料とあわせて全貌がつかめるように出してもらいたいと思います。
時間の関係もありまして、ちょっとこの主題と離れるかもしれませんが、この際、次の点について総理の見解をただしておきたいと思います。 それは、いわゆる中国問題についてですが、政府は三月の五日に、政府の国会答弁資料ということで、いわゆる中国問題に対する統一見解なるものを発表いたしましたが、この見解は、いままでの政府答弁とはかなり後退したという印象を一般的に与えておりますが、この後退だと一般的に印象を与えているような統一見解をあの時期に出した真意というものは、一体どこにあったんでしょうか。
統一見解というのは、あるいはこれはジャーナリズムがつけたあれかもしれませんけれども、中国問題に対する政府の国会答弁資料ということで、外務省が発表した事実、三月五日に発表された事実も御存じありませんか。
そういたしますと、それが政府の答弁であり、いわゆる統一見解、私は、いわゆると言う、いわゆる統一見解。政府の国会答弁資料というものを外務省が発表したことは、総理大臣としては何ら関知しないと、この機会にあなたは言明されますか。
もう一度念を押すようですけれども、いまの総理の答弁から理解されることは、あれは一外務省の見解である、政府の見解は総理の答弁だけである、こういうふうに理解してよいのでございますね。
しかし、それはおかしいじゃないかと思うのですが、外務大臣というのは池田内閣の何に当たるのですか。そういうのは、おそらく内閣総理大臣としての答弁として的がはずれておりませんか。
どうもいささか、いつも低姿勢でいっている総理にしては高姿勢の答弁だと思います。しかし、外務省の発表なるところのいわゆる統一見解、これは政府の国会答弁資料としてまとめたものだという見出しがついております、政府の。これはどういうことですか。あなたは全然関知しないものであるというように理解していいのですか。
時間がありませんので、この問題をもっと明らかにする必要があると思いますが、時間の関係上やむを得ず次に移ります。 三月六日の参議院の予算委員会で自民党の某議員の質問に対して、その質問は中国承認問題に関する質問でしたが、中国が日米安保条約を承認すること、日華平和条約を尊重すること、対日賠償請求権を放棄すること、日本の内政に干渉しないこと、という四つの条件が満たされない限り、中国は承認しないかという質問に対して、総理は、ほぼ同意見であるという答弁をなさっておりますが、これは間違いありませんか。