いまの答弁でよろしいか。それ。
いまの答弁でよろしいか。それ。
それで、私の聞いているもう一つの質問、つまり日本のどういう会社と提携して進出してきたかという、その提携会社です。
やはり六社ですね。それが、ユナイテッド・フルーツが昨年日本に進出して、三菱、三井、伊藤忠、丸紅、兼松、東食の六社と提携して、極東アルーツ会社をつくった。これは最初の規模はそう大きなものではないだろうけれども、このユナイテッド・フルーツというのはどういう規模の青果会社であるか、あなたは御存じだろうと思うんです。これは本格的なバナナ輸出をやろうということで、フィリピンのミンダナオにこの会社直属のバナナ園をつくって日本に進出してこようとねらっているという事実については承知しておりますか。
ほらごらんなさい。そういう形で、フィリピンのある地点にフルーツ会社が実にばく大なものをつくって、あなたのいま説明したような形で日本のバナナ市場の相当程度、こういうふうな形での外資導入が行なわれているわけですね。 そうして、その次に聞きます。じゃ、アメリカのハインツ社と日魯漁業が提携してベビー・フード、ケチャップの生産を開始しているようですが、この会社の規模はどれくらいなんですか。これは非常に重大なことです。こういう形でみんなどんどんどんどん貿易の自由化という形で外国の、アメリカの資本が入ってきて、みんな一緒になって市場を占拠していくということです。これは日本の産業業界の平和的、自主的な発展にとって非常に重大な問題であるから、質問
つまり、今度のこの外資法の一部改正の中における許認可の対象となるべき性格のものだと、こういうことですね。
そういう種類の会社だと思われるのが、まだ一体どのくらいあるのですか。この食品加工なんかに限定して聞いているから、その範囲でけっこうです。
では、私のほうから聞きますけれども、カルパック社と三井物産と合弁で日本カルパック社をつくって、トマトケチャップ、トマトジュース、くだもののかん詰め加工を行なっている。この会社はどういう性格のものですか。
しかし、あなたのところはそういう外国の資本が、たとえ円ベースであろうと何であろうと、その合弁をしていく場合に、あなたのところが元締めで見ているのでしょう。それを知らないというのはちょっと無責任じゃないですか。
そうすると、さっきの答弁とちょっと矛盾するようですけれども、去年の七月までは、あるいはこれまで自由にやっておった、今度はしかしその外資法の改正によって許可、認可を受けるのだということになると、先ほど為替局長が、いや、それは制限は重くならないんだと言っておったけれども、前のやつもずっとこの中に入ってくるということになると、その既成の事実に対する制限はどうなりますか。
そうすると、これからはもちろんのことだけれども、いままでのものについてもやっぱり許可、認可制の基準に従うと、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
そこは非常に私重大なところだというふうに思っておるわけです。だから、許認可を受けたものの元本あるいは果実は自由に対外送金ができるということのもたらしてくる量的な比重といいますか、それは非常に重要なものになってくるだろうと思います。しかし、これは時間の関係があるのでこの辺のところでとどめておきたいと思いますが、さらにいま一、二同様な会社があるので、これもはっきりとやはりこの際確認しておきたいと思っておるのですけれども、味の素とケロッグ社が提携してやっている。名糖とアメリカン・チクル社がやっている。明治屋とカバー社がやっている。これらはすべて先ほどこちらから質問したケース同様のものとして理解してよろしいか。この会社の性格は聞いておらなか
味の素とケロッグ社、それから名糖とアメリカン・チクル社、明治屋とカバー社、これは先ほど言った円ベース会社と同じような性格のものか。
つまり、私が最初に質問したように、こういう円ベースの会社が食品加工に関するもので、しかもきわめてチェックしやすいものがこれだけ。まだそのほかにあるだろうと思います。第一、大蔵省の為替局でもこれをつかんでいないというような先ほどの答弁ですから、まだかなりあるだろうと思いますが、ほかにいろいろな形での円ベースのこういうものは非常にたくさんあるだろうと思います。おそらくその一覧表をここへ出せと言ったら、お手あげだと思うのですよ。そういうことがわからずして、一体いま私たちは外国為替を、あるいは管理法、外資法の一部を改正するといった法律案を、ほんとうに、真にできる条件にあるかどうか。私は、これは今度は許可、認可を受ければ対外送金が自由になるの
まだ報告は求めつつあるわけですね。全貌といっても、いま言われた数字は必ずしも、いま報告受けたものだけの数字であって、いま二百八十九と言っておりますが、このほかにどれくらいが正確な数字になるかということは、いまここではわかりませんか。その持つ資本金、利益の状態、それがもし自由になった場合の対外送金の大体の見通し、この三つについて。
そのことをやっぱり明らかにするというのが、この委員会のこの外資法に対するところの私たちの責務だと考えておるが、いまの為替局長の答弁では、非常に大ざっぱで、まだ核心をついておらぬ。私の質問はそこにおけるところの利益状況、そしてこの自由化が本格的になった場合における対外送金の見込みについてどうなのか、どういう見込みを持っているのかという質問をしているわけです。
送金見込み……。
これは非常に重大なことですよ。一億四千万ドルに上る円ベースの会社があって、しかも、これが年間の利益は一千何百万ドルだけれども、四千万ドル程度はつまりそういう対外送金の可能性を持っておるということが、これがそのまま動き出していくということになると、これは問題だと思うのです。今後にあるものについてはその許可認可を行なって、まあ一番最初の為替局長の御答弁を借りれば、そこで一元化をはかって制限を強化するのじゃないと言っておる。そうすると、既成のものも許可認可を受ければ制限なしに送れるのだから、その四千万ドルは何らの法的根拠なしに、彼らが対外送金をしようと思えばできる金だ。そうですね。それについては一体——これはまあ国際的なこととも非常に関係
それじゃ、これは一番最初のあなたの答弁と若干答弁が違うのじゃないですか。制限は重くならない、軽くなるのだという御答弁だったのですけれども、これに関する限り厳重に制限するといまお答えになった。それは一体いかなる法的根拠に基づいて厳重な制限をするのですか。
私の聞いておるのは、その法的根拠がどこにあるか。厳重な制限をする、慎重にすると言っているが、そのことばだけでなく、法的根拠はどこにあるか、今度の改正によれば……。
これで私の質問も、全部ややわかったのでやめますけれども、そうすると、結局過去のものについては制限はゆるめない、むしろ強化をするというふうに了解してよろしいですな。そうして、その限りにおいては、この法律だけにとどまらず、為替管理法が発動するのだと。 で、これはむしろ意見になるから、私あとはここで言わなてもいいと思いますけれども、本来はこの円ベースの会社というものは、その当時においてすでにその事情を承知して入ってきたものであって、これらの対外送金、たとえば利潤に基づくものであろうとも、新たに利潤が出たものであろうとも、私は、大体送金を自由にしていいかどうかということは、これは論議すべき問題だと思う。新しい法律の適用じゃないのですから