今御指摘ございました運用の態様の変更に係る額というものにつきましては、環境整備法の施行令、それから同法の施行規則の規定に基づきまして、防衛大臣が全国における防衛施設の運用の態様の変更による影響ですとか過去の交付額の実績等を総合的に判断し、適切に交付しているというものでございます。
今御指摘ございました運用の態様の変更に係る額というものにつきましては、環境整備法の施行令、それから同法の施行規則の規定に基づきまして、防衛大臣が全国における防衛施設の運用の態様の変更による影響ですとか過去の交付額の実績等を総合的に判断し、適切に交付しているというものでございます。
二〇一二年四月に米側が公表したMV22オスプレイの環境レビューにおきまして、御指摘のとおり、基地外まで伸びるクリアゾーンは基地外にある居住地域や商業地域といった適合的でない地域も含んでいるようである、そして、全ての固定翼の使用滑走路に必要とされる大きなクリアゾーンは滑走路〇六/二四の両端から基地外に広がっているというふうに記載があることは承知してございます。
今申し上げましたように、この二〇一二年四月の米側公表のオスプレイの環境レビューにおいてクリアゾーンに関する記載があるということは承知してございます。また、米国連邦航空法や米軍統一施設基準におきまして御指摘のクリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知しております。 ただ、その上で申し上げれば、防衛省といたしまして、米国の法令について網羅的に把握し有権的に述べる立場にないため、この米軍統一施設基準等で規定されたクリアゾーンの解釈等の詳細についてお答えすることは困難でございます。
今、先ほど申し上げましたように、もちろん、この普天間飛行場の安全性確保、これは重要な問題だというふうに我々も認識してございます。 ただ、御指摘のクリアゾーンということになりますと、繰り返しになりますが、アメリカの法令について網羅的に把握して有権的に述べる立場にないため、ここで彼らが言いますところの米軍統一施設基準等で規定されたクリアゾーン、これについての詳細についてお答えすることは困難だということを御理解いただきたいと思います。
防衛省において実施してございます普天間飛行場における目視調査の結果のうち、外来機の固定翼機の離着陸等の回数につきましては、二〇一九年、令和元年度は二千六百七十八回、二〇一八年度、平成三十年度は一千五百二十回、二〇一七年度、平成二十九年度は二百三十六回を確認してございます。
米国連邦航空法や米軍統一施設基準におきまして御指摘のクリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知してございますが、その上で申し上げますと、繰り返しでございますが、防衛省として、米国の法令等につきまして網羅的に把握し有権的に述べる立場にないため、これらの規定の解釈についてこれ以上の詳細をお答えすることは困難であるというふうに考えてございます。
普天間飛行場につきましては、航空機に起因する騒音の実態を把握することを目的といたしまして、二〇一七年、平成二十九年度以降、外来機を含む全機種の離発着等の回数を確認する目視調査を実施していますが、航空機の訓練時間について把握しているものではございません。 ただ、今後もこうした目視調査を継続して引き続き実態把握に努めるとともに、米側に対して、航空機の運用に当たりましては地元の皆様に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れてまいりたいと思ってございます。
御指摘でございますけれども、確かに、実際のこの訓練移転、これに伴うところのその実感ということについては、なかなか受け止めが難しいところもあるかと思います。ただ、申し上げれば、確実に一定の期間、長い期間ですね、普天間に所在する航空機が訓練を移転させてそこから所在しなくなるということに伴いまして、それに伴って、当然のことながら、その分、そこにおける飛行が減っているということもまた事実でございますので、こうしたことを積み重ねていくことが御地元の方々の御不便について緩和するというような措置につながっていると私どもは考えてございます。
特定防衛施設周辺整備調整交付金のうち、この普通交付額につきましては、この法律第九条の規定に基づきまして、防衛施設の面積ですとか関連市町村の人口、それから運用の実態等を基礎として算定するものです。このうち、宜野湾市への交付に際しましては、普天間飛行場における運用の実態といたしまして、同法の施行令第十五条第五号及び同法施行規則第三条第二項の規定に基づきまして、飛行回数を算定の基礎と、算定の基礎の一つとしております。 また、この飛行回数につきましては、その交付額の算定プロセスの中で、各年度ごとにデータを収集し確認しているものでございまして、その上で申し上げれば、御指摘の二〇一五年、平成二十七年度の交付から二〇一八年度、平成三十年度の交
防衛省といたしまして、米国の法令について網羅的に把握し有権的に述べる立場にないため、確たることをお答えすることは困難でございますが、その上で申し上げれば、御指摘ございましたように、米国連邦航空法、FAR、それから米国統一施設基準、UFCにおいて、御指摘のクリアゾーンの設置に関する規定が存在するということは承知してございます。 また、この米軍統一施設基準におきまして、固定翼機が使用する滑走路の両端から約九百メートル外側までの間の区域については、飛行の安全と地上における人の安全確保の観点から、土地の使用が制限される区域としてクリアゾーンが指定されているというふうに承知してございます。
PFOSなどをめぐります一連の問題につきましては、これまで、政府全体として取組を進めるとともに、日米間で連携を一層強化して、在日米軍の対応を含め包括的に検討を行ってきたところでございます。 先ほど御指摘ございましたように、米側は、昨年七月、国防省にこの問題を全般的に取り扱うタスクフォースを設置いたしまして、本年三月にはその中間報告を公表するなど、米政府内での検討を進めているというふうに承知してございます。特に、現在、米側は、国際的に一定の有害性が認められているPFOS等に加えて、広く一般に使用されている有機弗素化合物を含む総称であるPFASについて、今後の軍における規制のあり方等を検討しているというふうに承知してございます。
アメリカのタスクフォースの概要でございますけれども、ことし三月に公表されてございます。その中におきましては、こうした泡消火剤の使用の軽減及び排除ですとか、人の健康への影響に関する理解、それから米国防省のPFAS汚染除去の責任、その環境に関する考察等を行いまして、米国内外の軍事基地に関する方針、こうしたものに関する報告をなされているというふうに承知してございます。
繰り返しみたいなことになりますけれども、PFOSをめぐります一連の問題については、これまで、政府全体として取組を進めるとともに、日米間で連携を一層強化して、在日米軍の対応を含め包括的に検討を行ってまいりました。 引き続き、この問題をめぐる取組の中で、米国内における議論も踏まえながら、アメリカと緊密に連携して、しっかりと対応していきたいというふうに考えてございます。
米国の大統領選挙における公約等の一つ一つについて日本政府としてコメントすることは差し控えますが、現在、先ほど申し上げましたように、日米間では、在日米軍の保有する泡消火剤の交換等、これの課題についてさまざまなレベルで集中的に議論を行ってございます。 具体的には、政府として、自衛隊、消防など、我が国の施設が保有するPFOS含有の泡消火剤の交換を加速しているところでございます。米国に対しても、在日米軍の保有する泡消火剤の非PFOS化、これを求めているところでございます。 米国からは、在日米軍が保有する泡消火剤についても逐次交換を進めているというふうに説明を受けてございまして、本年、不幸にして、普天間飛行場においても流出事故もござい
先ほど御説明しましたような、本年三月にアメリカ国防省のタスクフォースが公表いたしました報告書は、米国政府が直ちにとる措置でありまして、まずは米国内の基地を念頭に置いたものというふうに承知してございます。 米国外の施設における対応については、現在も米国防省でさらなる検討を行っているというふうに説明を受けてございます。 防衛省といたしましては、在日米軍についてもPFASに関する規制について適切な措置が速やかにとられるよう、引き続き国防省との間で協議を継続してまいりたいというふうに考えてございますが、その上で、防衛省といたしましては、ストックホルム条約で規制対象となっているなど既に一定の有害性が認められるPFOS、これなどについて
昨年の十二月に発生しました事案の原因については、米側の調査報告書におきまして、格納庫内で補助動力装置を使用していたことによって、泡消火剤による消火装置が作動したこととされております。 また、米側は、同事案の調査報告書の中で、再発防止として、屋内での補助動力装置の使用を禁止する指示を策定、それから、委員御指摘ございました、要員に対する消火設備等の緊急システムの使用に関する教育等の実施について勧告しているものと承知してございます。 その上で、本年四月の普天間飛行場における流出事故の調査報告書では、昨年十二月の漏出事案を受けたこれらの勧告が四月の事故を起こした部隊に共有されていなかったとしておりまして、この点について、私どもとして
御指摘につきましては、事故調査報告書におきまして、格納庫扉の不備により、外部から流入した雨水が格納庫用の地下タンクに既にたまっておりまして、本来地下タンクに格納されるべき分の泡消火剤の一部が格納されなかったという旨の記述がございます。また、再発防止策として、事故が発生した格納庫の整備状況に関する四半期ごとの定期報告、これを実施することになってございます。 その上で、大切なことというふうに考えてございますのは、こうした事故を二度と起こさせないということでございます。 防衛省といたしましては、引き続き、米側に対して、事故調査報告書に基づく再発防止策の徹底、つまり、ここで言いますと、事故が発生した格納庫の整備状況に関する四半期ごと
特定防衛施設周辺整備調整交付金につきましては、環境整備法第九条の規定に基づきまして、普天間飛行場を始めとする特定防衛施設の関連市町村に対して、防衛施設の面積や運用の実態、運用状況の変化等を考慮して年度ごとに交付しているものです。 このうち、宜野湾市への交付に際しましては、普天間飛行場における外来機の飛来や夜間騒音などの状況、近年の傾向等を考慮しているところであり、これらを踏まえた結果として交付額が増額となっているというものでございます。 今、それぞれ御指摘ございましたこの交付額につきましては、一定の算定式により算出する普通交付額と特定施設の運用状況の変化等を基礎として交付する運用の態様の変更に係る額がございまして、これらを合
今御指摘のございました特定防衛施設の周辺整備調整交付金のうち、普通交付額については、環境整備法第九条の規定に基づきまして、先ほど申し上げましたように、施設の面積、関連市町村の人口、運用の実態等を基礎として算定するものです。 このうち、宜野湾市への交付に際しましては、普天間飛行場における運用の実態として、同法施行令第十五条五項及び施行規則第三条二項の規定に基づき、飛行回数を算定の基礎としているということでございます。 お尋ねの飛行回数については、交付額の算定プロセスの中で、あくまで年度ごとにデータを収集し確認しているものでございます。 他方、普天間飛行場における離発着陸等回数については、防衛省において実施している目視調査と
米軍飛行場におきますところの航空機の飛行等は、米軍の運用上必要不可欠なものでございます。他方、航空機による騒音は周辺住民の方々により深刻な問題でございまして、飛行場周辺の騒音軽減は重要な課題の一つとして認識してございます。 このような認識の下、日米両政府は、日米合同委員会におきまして、普天間飛行場等における航空機騒音規制措置に合意し、外来機によるものも含めまして、夜間騒音の低減や、学校、病院を含む人口密集地の飛行をできる限り避ける等の配慮に努めてきております。 また、政府としては、地元に与える影響が最小限となるよう、これまでも累次の機会に米側に対して、騒音規制措置の遵守や、土日を始め年末年始、入学試験等、地元の重要な行事に配