いまお話のありましたソ連の武力不行使宣言というものがあったかどうか、私承知いたしておりません。
いまお話のありましたソ連の武力不行使宣言というものがあったかどうか、私承知いたしておりません。
「核爆発装置」とはどういうものを考えておるかということを申し上げますと、衝撃波を伴う大量のエネルギーを瞬間的に放出するように設計された装置であるというふうに考えております。したがいまして、この定義規定の、条約の本体の中に「核兵器その他の核爆発装置」とありますが、いま申し上、げました「核爆発装置」の定義の中に核兵器が含まれます。したがって、「その他の核爆発装置」とありますのは、核兵器以外の爆発装置を指すものというふうに解しております。
先ほど申しました「核爆発装置」、これは広い内容を持っておりまして、いま御指摘の、いわゆる平和目的のための核爆発装置も爆発そのものの科学的な性質は同じでございます。したがいまして、平和目的としても、そういう名目で行うにしても、この核爆発装置そのものは条約上禁止されております。したがいまして、平和目的たると軍事目的たるとを問わず禁止されております。ただこれは、条約のほかの条文におきまして、将来科学的に、平和目的のみに使用し得る段階に達した場合には、その利益を非核兵器国のために均てんするための機関の設立、あるいは協議手続というものが規定されております。
条約上は、先ほど申し上げましたように、核爆発装置そのものの製造取得あるいは管理権の移譲は禁止されております。つまり第二条によりまして、この条約に入った場合に、非核兵器国としての義務としてできないわけでございますが、ただ平和目的のためにこの原子力のエネルギーをどのように使うかという研究そのものは禁止されているわけではございません。
将来、科学の進歩によりまして、いわゆる平和目的核爆発の結果、放射能もほとんど生じないし、あるいはそれによって爆発地点あるいはそのコミュニティーに何らの障害も起こらないという保障が行われた場合には、この核爆発を認めてもいいじゃないかという議論は一方にございますけれども、ただ、この条約そのものの立て方は、平和目的にしろその他の目的にしろ、爆発装置そのものについては、一条、二条で禁止されております。 したがいまして、条約ができましたときに、平和目的の核爆発、つまり先ほどのような、いろいろな放射能その他の非常に地域あるいは健康に害のあるような障害が除去された場合にはどうするかということを、実は予定しておらなかったわけでございます。したが
私の承知している限りでは、核兵器の持ち込み禁止の考え方が国際会議の場で出たというのは、ラテンアメリカの非核地帯設置条約をつくるときにあったということでございます。つまり非核地帯設置の場合には、当然のことながら、その地域内の国が核兵器をつくらないし、持たない、また他から核兵器を持ち込まないということが、まず基本的な条件になろうかと思います。その関連で核兵器を持ち込まないという議論が、恐らくはかの非核地帯設置について話が行われる場合にも起こるであろうというふうに考えます。
安保理決議ができましたのは一九六八年の六月だと思いますが、確かに言われましたとおり、その後安保理の常任理事国の交代のあった国がございます。かつ、この決議自身、表決に当たりましてフランスは棄権いたしております。したがいまして、この決議それ自身が現在の段階において果たして有効であるかどうかは、これは安全保障理事会そのものが決定すべき事項であると思います。したがいまして、一九六八年当時に有効であった決議が当然に今日有効であるとは解しておりません。
この条約の第四条に原子力の平和利用に関する規定がございます。特に第一項におきましては、この条約に入ることによって、条約のいかなる規定も、「平和目的のための原子力の研究、生産及び利用を発展させることについてのすべての締約国の奪い得ない権利に影響を及ぼすものと解してはならない。」と書いてありますように、原子力の平和利用に悪影響を与えないんだということがまず第一に書いてあるわけでございます。それから第二項に、これをもう少し積極的な意味で、つまり平和利用について、この条約に入ることによって、積極的に推進するための国際協力というものをうたっておるわけでございます。したがいまして、この大きな考え方に従いまして、この条約に入った国に対しては、この
ナミビア理事会は国連の総会の決議に基づいて設立された機関でございます。御承知のように、ナミビア地域は国際連合が責任を持って統治する区域ということになっております。ただ、その地域はまだ南アフリカの実際のコントロール下にありますので、国連決議に従いまして、ナミビア理事会がどういう性格のものであるかということを、主要の各国に回りまして官民の理解を深めるということで、従来まで数回各国を訪問したわけでございますが、今回はアジア地域を回るということで、たしかインドとインドネシアを回りました後、日本を訪れたわけでございます。目的は、先ほど申し上げましたように、ナミビア理事会についての官民の理解を深めるということにあったと了解いたしております。
今回ナミビアミッションが訪日しましたときに、特に向こう側が関心を持ちまして話しました点は三つあったかと思います。 その一つは、ナミビア問題に関する安全保障理事会がちょうどこの月末から開かれる予定になっておりましたので、その会議において、わが国がアフリカ諸国に対して支持する、そういう立場をできるだけとってほしいという要望が第一点でございます。 それから、第二点は、ただいま大臣のお話にありましたように、ナミビア地域の天然資源に関する布告、これはナミビア理事会が出したわけでございますが、その布告を遵守してほしいという点が第二点。 それから第三点は、ナミビアインスティチュートと申しますか、いずれナミビア地域が独立した場合に、この
これはナミビア地域で産出しますウラン鉱石についてのお話がありました。ただ、これをどの程度減らすかという話は、政府に対する話にはございませんでした。
このナミビア理事会の布告の中に、これはちょっと長いものでございますが、要点を御説明申し上げますと、いかなる個人も団体もナミビアの領域に存在しております天然資源を、それが動物であると鉱物であるとを問わず、ナミビア理事会の同意もしくは許可なしにはこれを探査したり試掘したり云々とありますが、販売、輸出または分配することはできない、これがこの布告の一番のポイントであろうかと思います。
先ほど申し上げました点がポイントであると申しましたのは、資源の性格を基本的に定めたという意味で申し上げたわけでございます。 さらにその考え方に基づきまして、ナミビア領域内で産出します天然資源を運搬するいかなる車両、船舶またはコンテナも、ナミビア理事会によって、または同理事会にかわって行動する権限を与えられたいかなる個人の名において行なわれるところの捕獲または没収手続に服すべきものである。そして同理事会の利益となるように没収、処分される。そして最終的に、その没収されたものはナミビア住民の利益のため信託のもとに置かれるということが書いてございます。
いまこの法令に違反するという角度からお話がございましたけれども、実は、この布告の性格がいかなるものであるかについては若干問題があろうかと思います。したがいまして、これはこの前の予算委員会の際に、外務大臣から御答弁があったかと思いますけれども、たとえば安全保障理事会の決議のように国家を拘束する法律的な性格のものであるかどうか、これについては疑問が若干あるけれども、ただ、このアフリカ問題の一環としての総会の決議に基づく機関の出した布告であるという観点から見て、これに対してやはり政治的な考慮を払うべきであるという趣旨の御答弁があったと思いますけれども、いずれにしましても、この法令の性格については若干疑義がございますので、直ちに違反と言うこ
一つは、この理事会の制定しました布告というものが、この布告の内容だけでなく、この布告制定に至る経緯をこの総会決議の中から見ますと、ナミビア地域にナミビア理事会が物理的に赴きまして、その中で法律を施行する、この布告を実施するという観点から、この布告ができているわけでございます。その意味から申しますと、この布告は、このナミビア地域内における国内法としての性格を持っているんじゃないかということが、まず第一点として申し上げられるかと思います。 それから第二点は、先ほどちょっと触れましたが、この布告が総会決議に基づきましたものの、その総会決議そのものが加盟国を拘束するような法的な性格を持つかどうかということについて疑義があるというこの二点
布告の文言から見まして、恐らく、ナミビア理事会の立場から、これは違反であるというふうに解釈しているかもわかりません。 ただ、日本側にとってこれをどういうふうに受けとめるかは、先ほど私が若干申しましたような理由から、必ずしもすぐに違反であるかどうかについては疑義を持っておるということを申し上げたわけでございます。
ただいまお話しのありました政府側の答弁の趣旨の国連決議に従ってという意味は、その国連の決議を尊重してというふうな意味で答弁されたんだろうと私は思います。
これは通産省の方からお答えいただいた方が適当かと思いますけれども、私の承知いたします限り、まだこの地域から実際にウラン鉱石は日本に入っておりません。
この契約は、たしか七七年から始まる契約であろうかと思います。それで実際に引き取りが開始されます七七年までの間、恐らくアフリカの同地域における情勢も流動的でございますし、それからそれを見きわめつつ、かつ同時に、できるだけ国連の決議なり決定は尊重するという日本政府の立場から、その時点においてどういうふうに対処するか、慎重に検討することになろうかと思います。
私の了解しておるところでは、七七年からというふうに承知しております。