これは実はまだ局だけの中のあれでございまして、全体としてどうするかということは、官房を中心にして相談しなければなりませんので、まだ外部に発表する段階になっていないということで実は先ほど差し控えさせていただいたわけでございます。
これは実はまだ局だけの中のあれでございまして、全体としてどうするかということは、官房を中心にして相談しなければなりませんので、まだ外部に発表する段階になっていないということで実は先ほど差し控えさせていただいたわけでございます。
専門家でございませんので、その地震の(渡部(一)委員「あなたが専門家でなくて、何だ」と呼ぶ)機械その他という御質問に対してはお答えできませんけれども、ただ、事実関係としてどういうことをしたかということだけ申し上げさせていただきます。 まず一九六六年にスウェーデンで主催しました核探知クラブに参加しましてから、二年後の六八年にこの会議にもう一度参加いたしております。それから六九年に……
地震学の貢献と申しますのは、大筋に申し上げまして、通常の地震による探知、それから核実験による地震波による探知、これが科学的にやはり分析できる、しかもそのマグニチュードもある程度わかるという観点から、実は検証問題で国内査察について非常に反対をする国がございますので、地震学的な方法によってその核実験が行われたかどうかということを探知することが主眼でございます。それに対していろいろな科学的な、特に日本で従来ありました地震学に関する研究をこれに適用するということによって核実験を探知する方法、どうやって国際的に――少なくともスウェーデン、日本あるいはカナダ等の、わりにそういう地震学的な技術において先進国の間で共同して、大体これであれば大丈夫で
いままでやっておりました軍縮関係の仕事がりっぱであるとは毛頭思っておりません。いつも、単に人員、機構が不備であるということだけでなく、やはりこの軍縮問題に対する取り組み方が日本のいま置かれた地位から言いまして必ずしも十分であるとは思っておりません。しかし与えられた条件のもとにおきまして、限られたメンバーでございますが、みんながベストを尽くしてきたということだけは申し上げられると思います。
私が約二年ほど前国連局に参りましたときに、すでに軍縮室はございましたけれども、人数は現在よりは少なかったということを覚えております。それで、わずかではございますが、その間若干ながらふえました。しかしそのふえ方あるいは機構の面で必ずしも十分でないことは、やはりこれは主として私の責任であろうと思っております。
SALT協定について申し上げますと、これは当然のことながら米ソの高度に機密に属する軍事交渉でございますので、その内容をわれわれとして知る立場にございません。
先ほど私の御説明申し上げましたことは、米ソ間の交渉であるだけに、その内容をそのままの形で知る立場にないと申し上げましたので、先ほど条約局長申されたように、新聞記事云々ということは私は申し上げたつもりはございません。
いま御指摘の点は、恐らくこの条約三条の四項のおしまいの方にある点ではないかと思います。すなわち、この条約は条約本体を批准した後に、それに必要な保障措置協定を締結するという、ある程度前後の関係を考えております。そして保障措置協定につきましては、この条約に対する批准書を寄託する日までに正式交渉を開始しまして、交渉を開始した以上は交渉開始の後の十八カ月以内にその協定は効力を生じなければならないということになっておりますので、批准書寄託の日までに、つまり批准書を寄託しましてからいわば十八カ月以内に保障措置協定の効力を生ずる。ということは、同時に保障措置協定を発効させるために必要な国内法の改正も同時にこの十八カ月のうちに済まさなければならない
いま原子力次長の説明、ちょっとあるいは舌足らずであったのかもわかりませんけれども、この条約で禁止されております「核兵器その他の核爆発装置」と申しますのは、瞬時に衝撃波を伴う核エネルギーを大量に放出することを目的として作製された装置というふうに一般的に解し得るかと思います。先ほど言われました小型核爆弾は、恐らくいまの核爆発装置の一種、つまり瞬間的に大量のエネルギーを放出することを目的とした装置というふうに解することができると思います。つまり条約で禁止されている「核兵器その他の核爆発装置」に該当すると思います。
お答え申し上げます。 いまお話のありました四つの点をその順序でお答えいたします。 この条約は、核兵器そのものの拡散は禁止していないのではないかという御質問が第一点であろうかと思います。この条約は、その元来の目的としまして核兵器国がふえることを防止する。その意味は、核兵器を実際に作動させる、つまり引き金を引く国の数をこれ以上ふやさない、それによって核戦争の危険を防止して国際関係の安定を図るというのが条約の目的でございます。 この条文に沿っていまの考え方を御説明いたしますと、第一条及び第二条を通じまして考えておりますことは、核兵器国は非核兵器国に核兵器その他の核爆発装置といいますか、その管理を移譲しない。それから非核兵器国は
この核防条約が成立しましてから今日までの、特に米ソを中心とする核軍縮がどのように進展したか、またそれをどのように見るかという御質問かと思いますが、この条約ができる前とできた後の軍縮に関係する事態の進展ぶりを比較いたしますと、非常にはっきりしたことは、この条約が成立した以後に、特に米ソを中心としました核戦争の防止の協定あるいは核の軍備管理、これは特に核兵器を中心とするそういう条約が相次いでできたということ、それから特にSALTⅠ、Ⅱを通じまして、米ソ間に核兵器の、これは必ずしもすぐに縮小には通じませんけれども、一応の軍備管理を目的とした話し合いをもとに、その枠内で漸次削減していくという話し合いがいま進みつつあるわけでございます。これは
お答え申し上げます。 いまのような提案に対するわが方の考え方は、非核兵器国の安全保障のために一層有効な措置をとる必要があることはわれわれとしても十分認め、またそれを強調しておったわけですが、そのための具体的な措置については、この会議参加国の間にあるいはグループ国の間に見解が対立しておらない状況におきましてコンセンサスを得るに至っていない。したがって、この点についてわれわれとしてははっきりした態度をとることはできない。 ただ、申し上げておきたい点は、わが方はこの会議には正式のメンバーとして参加しておりません。投票権もございません。つまり、会議の決定に参加する権利あるいは決定につながるような文書、たとえば決議案のようなものを提出
核実験の禁止あるいは核戦略攻撃兵器の削減に関して出されましたいまのような提案、つまり、加盟国の数がふえるに従って削減率をふやしていくということが、特に米ソを中心とした軍縮交渉に対しまして果たして適当な方法であるかどうかについてわれわれとしては疑問を持ったわけでございます。つまり、米ソの核バランスとの関係から申しまして、単に核兵器だけを取り上げて話し合いを行う、あるいはそういう算術的な方法を適用することが適当であるかどうか、この点は特に同盟関係にある国にとっては相当真剣な配慮を払わなければいけない問題であるということで、われわれとしてはこれに対して非常に消極的な態度をとったわけでございます。
日本の軍縮に対する考え方は、軍縮そのものについて、もちろんできるだけ推進すべきであるという考え方は変わりはございませんけれども、現実に国際関係、特に米ソを中心としました核戦略バランスあるいは相互戦力バランスを考えました場合に、このバランスを崩さないことに配慮をしながら軍縮を進めていく、これは若干むずかしい調整を要するかと思いますけれども、まずそれぞれの関係国の安全保障に基本的な障害を起こさない、そういう影響を受けないということにまず配慮を置きながら、その条件が最小限満たされた上で軍縮を進めていくということがわれわれの基本的な考え方でございます。
要するに、非核兵器国である日本に対して、核兵器国であるアメリカが、核攻撃を行わないという約束を現在取りつける必要は特にないと考えております。
それは、この条約あるいは再検討会議で問題になりました非核兵器国に対する安全保障は、特に核兵器国、アメリカのみならず核兵器国に対して、そのような意味の保障を非核兵器国に対してどのような形でできるかということが一つの大きな問題であったと思います。 御承知のように、条約本体にはございませんけれども、条約ができます直前に、先ほど申しましたように米、英、ソ三国の宣言、それからこれを歓迎する安保理決議がございましたが、この再検討会議が始まりました際に、非核兵器国一般、特に非核兵器国であります日本としましては、その米、英、ソの三カ国宣言あるいは安保理決議のほかに、さらに追加的な何らかの意図といいますか約束といいますか、というものを核兵器国から
この二つのカテゴリーのうち、日本は最初のカテゴリーに入るというように考えております。
中、仏とも加盟しておりませんし、また加盟するであろうというようなインディケーションといいますか、そういう情報はございません。ただ、フランスにつきましては、従来非公式の関係でわれわれが知り得ておりますことは、核拡散の防止については非常に深い関心を持っておりまして、特に拡散に通ずるような平和利用の協力関係において、相当程度の慎重な配慮をしているというふうにわれわれは了解いたしております。それから中国との関係では、いま御指摘のような話し合いは行われたことはないと承知いたしております。
いまお挙げになりました国の大部分は、いわば紛争の当事国みたいな国柄であろうと思います。われわれがいままで承知いたしておりますところでは、インドはこの条約に入る意思はないようでございます。したがいまして、この隣国であるパキスタンは、インドが入らない以上は入らないというふうな考え方を持っているようでございます。それからエジプト、イスラエルにつきましても、インド、パキスタンと同じような関係があるようにわれわれは理解いたしております。それから南アメリカと言われましたが、南アフリカのことかと思いますけれども、南アフリカはどういう考え方を持っているか、われわれとして捕捉いたしておりません。入るというような意向、ないしそういう感触はわれわれいまま
私たちの承知しているところでは、特に署名に当たって条件は付しておりません。