この第九条の第3項の終わりの方に「この条約の適用上、「核兵器国」とは、千九百六十七年一月一日前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。」という定義がございます。したがいまして、これに該当する国は、米、ソ、英、仏、中五つの国がこれに該当すると思います。
この第九条の第3項の終わりの方に「この条約の適用上、「核兵器国」とは、千九百六十七年一月一日前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。」という定義がございます。したがいまして、これに該当する国は、米、ソ、英、仏、中五つの国がこれに該当すると思います。
この定義は、「千九百六十七年一月一日前に」先ほど申しましたように、「核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国」ということになっておりますので、中国も、フランスもこの定義に言う核兵器国に入ります。
中国とフランスは残念なことにこの条約に入っておりません。しかし、この条約が十全の意味を持つためには、これに入ってない中、仏が、この条約で規定するような核兵器国の約束なり義務を履行するということは非常に望まれるわけでございます。この辺が今度の再検討会議で行われました議論の中にも、中、仏の核兵器国としての条約への加入及びその条約の中で特に核兵器国が約束しております軍縮の促進について強いアピールがあったわけでございます。
初めに、これに日本が加盟したときに有利となるであろうと思われる点あるいは不利と考えられる点、これを大ざっぱに申し上げますと、まずこの条約に入ることによりまして政治的な意味が非常に大きいかと思います。その一つは、日本が平和国家として対外的に姿勢を明らかにする、核兵器、核武装の道には進まないんだということを対外的に宣明することは、特にアジアの周辺諸国を含めて国際関係の安定の一助になるのじゃないかと思います。 それから第二に、どの国にとっても安全保障が一番の最大の関心事でございますが、日本の安全保障それ自身は米国との間において基本的に保障されておると思いますけれども、同時に、日本がこの周辺の国際環境をできるだけ安定させるという努力の一
日本には核兵器はございませんので、そういう観点からのお答えはできませんけれども、いま専門家の話をちょっと聞きますと、仮に核兵器を廃棄する場合に、それをどういうふうに実際は処理するであろうかという場合に、核兵器の中にある核物質、分裂性物質は、ある程度これを希釈して平和利用に使うことができるということだそうでございます。
原文と照合してみますと、特にどの国ということなく、世界のすべての国一般的に適用される形になっております。
この原文、英文でございますが、見ますと、「エリミネーションフロームナショナルアーセナルズオブニュークリアウェポンズ」つまり「ナショナルアーセナルズ」というのは国の兵器庫といいますか、武器庫という意味でございます。これは複数になっております。「ナショナルアーセナルズ」というのは特にどの国ということでなしに、その武器庫に核兵器がある国、こういう意味だろうと思います。
これに該当する核兵器国としては、米英ソ三国になっております。特にこの前文の書き出しは、「この条約を締結する国は、」という書き出しでいろいろな願望を書いておりますので、この三つの国が該当するかと思い、ます。
五条で書いてあります平和目的のための核爆発、つまりそういう平和利用の利益というのはどういう点にあるであろうかという御質問だと思いますが、現在まで核爆発の平和利用法としては大きく言って二つのことが考えられているようでございます。 一つは密閉爆発といいますか、きわめて深い地下での爆発でございます。これは天然ガスとか石油あるいは鉱石等の採取及び貯蔵、それから爆発熱による発電、超ウラン元素の生産、それから地震波による地殻構造研究等の科学的な利用というのが非常に深い地下での爆発の利益として考えられているようでございます。 もう一つは噴出爆発といいますか、要するに地表に噴出口ができる深さでの爆発というもので、これは主として運河、港湾ある
いま石野委員の言われたとおりでございます。
四条一項の規定の趣旨は、一条、二条で核兵器及び核爆発装置の製造、使用、取得その他の禁止規定がございますが、ただ平和目的のための原子力の利用というものを禁ずるのはこの条約の趣旨でないという観点から、一条、二条のいわば例外的な意味で書いてあるのが四条でございます。 五条は、爆発そのものを正面に取り上げまして、その爆発から得られる平和的な利用の利益が一応予見されるので、今後その利益を享受するための一つの手続といいますかあるいは考え方、特に非核兵器国がどういう形でその利益を得られるかということを書くのが主眼になっている条文でございます。
四条も五条もともにこの条約の当事国となった場合の平和利用あるいは核爆発の利益が享受できるわけでございます。したがいまして、この四条、五条とも受益国は条約当事国である非核兵器国になると思います。
核爆発の方は、この条文にもはっきり書いてございますように、締約国である非核兵器国でなければこの利益を受けられないようになっております。それから四条につきましても、規定自身、当然に締約国を主として書いてあるわけでございますが、特に最近行われました核防条約の再検討会議におきまして、核物質あるいは平和利用施設に関連する設備、資材等の供与を受ける場合にはこの条約の締約国を優先する、それを重視するという考え方が一般的な空気でございまして、そういう趣旨の勧告が最終宣言に盛り込まれております。したがいまして、この条約の当事国であるかないかによって違いが出てくるということになろうかと思います。
条約には禁止するというような規定にはなっておりません。ただ先ほど申し上げましたように、四条につきましては、再検討会議の結果、条約当事国である非核兵器国を優先するという考え方が出ておるのと、それから五条については、締約国である非核兵器国がこの平和核爆発の利益を受けられるというふうに書いてありますので、やはり当然のことながら、この条約に入らないことによって恐らく不利益が出てくるであろうというふうに考えます。特に四条の核燃料その他の供給の点につきましては、御存じのように天然ウランもあるいは濃縮ウランもない日本としましては、長期的に見てやはり相当程度不安定な要因として残るのではないかという気がいたします。現在はさしあたりそれほど支障は起こっ
いまお話しの点は、恐らく非同盟諸国に対して核兵器国が原子炉とかあるいは燃料の売り込みを行っているという点についての御質問かと思いますが、最近は原子力利用、特に開発途上国におきましてエネルギー源としての重要性が着目されまして、そういった原子力平和利用の国際協力の促進という意味から、いま申し上げましたような原子炉その他の売り込みがわりに各地で行われているという話は聞いております。しかし、これは同時に保障措置と申しますか、そういった供与した物質が核兵器その他の核爆発装置に転用されないための必要な取り決めをした後に供給されるわけでございますので、現実にそういう売り込みの話はございますけれども、いま申し上げましたような保障措置の取り決めが必ず
お答え申し上げます。 わが国は、御承知のように全面、完全軍縮を究極の目標といたしまして、可能なところから段階的にこれを実現していくことが実際的なアプローチであるということで、これを基本方針といたしておりまして、国連及び軍縮委員会の場において非核兵器国としての立場から、特に核軍縮、なかんずく、その第一歩としての包括的な核実験禁止の実現を強く主張してまいりました。その主張に当たりまして、わが国がわりに豊富であります地震学的な経験なり技術を活用しまして、その解決のための実際的な提案を行ってきておった次第でございます。 このような努力の結果、一九六三年のいわゆる部分核禁条約が成立しまして、地下以外の核実験が禁止されました。その翌年の
軍縮室は元来国連局に政治課というのがございまして、その政治課の中から特に高度に、つまり軍縮面を中心とした作業班という意味で一つのタスクフォースをつくったのがそもそも初めでございます。現在七人おりますけれども、先ほどお話がありましたようにそれ以外に三人の応援を得まして現在十人でやっておるところでございます。もちろん、いまお話がありましたように人間の数あるいは機構、両面において十分な体制にあるとは私自身も思いませんけれども、しかし現在核防条約その他の仕事の関連で、いま三名の応援を得ました十名のほかに、他の省内の局課の協力を得まして現在仕事を進めているわけでございます。この機構の問題、特に機構と定員の問題は省全体の機構、定員との問題も関連
その点は全体の機構改革との関連もございますので、特に軍縮室をどうこうということを切り離していま申し上げることはできません。
これは先ほど申し上げましたように全体の問題に関連いたしますので、その点は来年度の予算要求にも関連して目下省内の関係のところと協議をしているところでございます。
室を課に、つまり軍縮課にするということと、それから人数を定員として五名程度増員してほしいということで一応局としての意見が固まりつつございます。