これは専門的なことなんで、私も余り自信ありませんけれども、レーザーによって水素爆弾の起爆剤とする技術はまだないそうでございます。
これは専門的なことなんで、私も余り自信ありませんけれども、レーザーによって水素爆弾の起爆剤とする技術はまだないそうでございます。
この点で御参考になるかと思いますのは、一九六八年の第二十二回国連総会におきましてこの条約が審議されましたときに、わが日本代表が発言しておりますが、その発言に対していかなる国もこれにチャレンジするといいますか、異論を唱えたことがなかったということが、一つはわれわれの考えているいわば定義といいますか、核爆発装置とは何であるか、核兵器とは何であるかという考え方が国際的に肯定されたものと思います。その発言の中の該当部分を申し上げますと、われわれは、核爆発装置とは、衝撃波を伴う大量のエネルギーを瞬間的に放出するように設計された装置を指すものと理解するというふうに言っております。この定義にはいわゆる原子爆弾、水素爆弾の両方が入るわけでございます
先ほど申し上げましたように、日本の代表が国連総会におきましてわれわれの理解を申し述べ、それに対して何ら異論が唱えられなかったことから見まして、この核爆発装置には、いわゆる原子爆弾と水素爆弾が入ることは間違いないと思います。 いま御指摘の、起爆剤として核分裂性物質あるいはプルトニウムを使うという点はございますが、そういう起爆剤を使う場合には、さらにこの条約の禁止の対象になることがはっきりするわけでございます。
三条二項にございます原料物質または特殊核分裂性物質には、保障措置協定の該当条文の中に定義がございますが、この定義の中には三重水素のようなものは入っておりません。しかし、この定義の終わりの方を見ますと、一応列挙した物以外に、理事会が随時決定するその他の物質という項がございます。これは原料物質の項にもございますし、特殊核分裂性物質の項にもございます。したがいまして、随時理事会としてこの対象に含める必要があるというものについては、いつでも決定できるという体制になっております。ちなみに、三重水素を保障措置の対象にするかどうかという点については、まだ技術的にその必要性があるかどうかという検討がなされておらないということだけ申し上げておきます。
この核防条約の一条、二条をあわせ読みますと、非常に明らかなことは、原子爆弾も水素爆弾も禁止されておるということでございます。三条以下はそれに使われる、つまり核兵器に転用されるであろう疑いのある物質についての保障措置の規定でございます。したがいまして、将来の科学の進歩によりまして、そういった爆発装置を使うに適当なものが追加されます場合には、先ほど申しましたようなIAEAの理事会の決定によってそれが追加される、つまり一条、二条の目的を達成するために必要な措置は理事会においてとるであろうということであろうと思います。
ただいまとるであろうと申し上げましたのは非常に不適当でございましたので、それは訂正させていただきます。 その場合には、この条約の目的を達成するために、そういう措置をとらなければならないというふうに考えます。
そういう物質が何らかの核爆発装置に使い得る物質である、またそういう可能性があるとわかりました場合には、積極的にこれを対象となる物質に指定するように日本も努力する つもりでございます。
これは高度に科学的、技術的な知識を要する問題だと思いますので、そういうような言い方をいたしたわけでございます。
お答え申し上げます。 たとえばレーザーを起爆剤にする核爆発という考え方はございますけれども、これはいわば理論的に考えられているところでありまして、その段階を出ておりません。つまり、実際にこれが可能であるという段階になっておりません。そのことだけ申し上げておきます。
レーザーを起爆剤にした水爆はまだ可能の段階になっておりません。もし可能な段階になっておりますれば、これが保障措置の対象になるという措置をとることが必要になるわけでございます。
この間の再検討会議の場で二つの委員会が開かれました際に、第二委員会は平和利用の問題を専門的に取り扱ったわけでございます。平和利用の委員会の目的は二つございまして、一つは、平和利用を促進するという面、それからもう一つは、平和利用を進めるに当たって、それが核拡散に至るおそれがないような方法を考えるべきであるという、つまり保障措置を頭に置いた平和利用の問題を議論したわけでございます。 この第二委員会には、当然のことながらこれに関する専門家を従えた各国の代表が集まったわけでございますが、いま言われますような可能性のある核爆発なるものがその専門家の頭にもしあったとするならば、当然何らかの形でこの話が出たと思います。つまり核拡散防止のために
この条約の趣旨から申し上げまして、この第一条、第二条ともに、いわゆる原子爆弾、水素爆弾は禁止されております。あるいは対象になっております。それから先ほど私が申し上げましたのは、この三条二項でございますか、平和利用に当たってそれが軍事目的に転用されない、核兵器の製造に転用されないことを保障するための必要な措置として対象となる物質、原料物質または特殊核分裂性物質というものを挙げておりますけれども、将来科学の進歩によりまして、起爆剤として新たなものが発見され、それが実際に起爆剤として使用し得る状態になりました場合には、先ほど申しましたように、理事会によってその他の物質、つまりこの保障措置の対象になる物質に加えられることになろうということを
前から申し上げておりますように、原子爆弾も水素爆弾もこの条約の対象となる、つまり、禁止の対象となる核兵器ないし核爆発装置でございます。したがいまして、いかなる起爆剤を使おうとも、つまり起爆剤の性質、種類いかんによってこの大原則が変わることはございません。
原子爆弾も水素爆弾も一条、二条で禁止の対象になっておる核兵器ないし核爆発装置であることは、先ほど申し上げたとおりでございます。第三条で書いておりますのは、つまり核兵器に転用されるおそれのある核物質ないし核分裂性物質を対象としてこれを保障措置のもとに置くという規定でございますが、たとえばレーザーという起爆剤を用いて三重水素を爆発させる、これは水素爆弾の一つの態様でございますが、理論としては可能でありましても、実際の意味の可能性というものはまだございません。したがいまして、これが実際に可能になる段階に至った場合には、この三条の二項の保障措置の対象たる物質に加える必要が出てまいります。そういう段階になりましたときには、当然のことながら、こ
十分に御質問の趣旨を理解しなかったかもわかりませんが、一条、二条で核兵器として原子爆弾と水素爆弾が禁止されております。これは非常に明らかでございます。それから、三条の保障措置の対象物質に該当しないということから、これが核兵器あるいは核爆発装置にならないということにはならないわけでございます。つまり、一条、二条の大原則を担保する方法として第三条があるわけでございます。三条のいかんによって大原則が変わるわけではございません。
起爆剤としてお考えになっているレーザーそれ自身は光線でございますから、保障措置の対象にはなかなかなじまないものだと思います。ただこれを起爆剤にして三重水素を爆発させることによって、いわゆる水素爆弾ということになるわけですから、三重水素をこの三条の保障措置の対象物質に加えるということによって、一条、二条の原爆あるいは水素爆弾を禁止の対象にするということができるわけでございます。
私の承知いたしておりますところでは、まだこれは純粋に理論的な段階でございまして、各国ともこれに対してその可能性があるということからの話しは出ておりません。
三重水素をこの対象に含める、つまりこれによって、レーザーを起爆剤に使うことによって爆発を起こすということは、先ほど申し上げましたように、まだ純粋に理論的な段階にとどまっております。したがいましてこれを、つまり三重水素を対象にする必要があるという問題意識はまだ世界的にどこにもございません。したがいまして、そういう段階においては、日本からこれを対象に含めるという主張といいますか、要請をすることは適当でないと思います。
私が申し上げました趣旨は、ほかの国からそういう話が出ないので遠慮すべきであるという意味で申し上げたのではございません。日本の技術水準が高くなってこれが非常に可能性があるという場合には、積極的に日本からそういうことを言うことができると思いますが、まだそこまで残念ながら日本の技術は達していないと思います。
私申し上げましたことは、科学的、技術的にそういうことの確信が持てるような段階になったということを前提として申し上げたわけでございます。