いま御指摘のありました点は、各関係省の集まっております八省庁の連絡協議会においてどの省庁がこれを担当するかということを検討の対象の一つとしていま相談いたしております。
いま御指摘のありました点は、各関係省の集まっております八省庁の連絡協議会においてどの省庁がこれを担当するかということを検討の対象の一つとしていま相談いたしております。
再検討会議が始まりました時点におきましては、この条約が国会に提出された後でございましたので、首席代表の一般演説の中の冒頭にそのことが触れられておったわけでございます。したがいまして、その時点では日本国内の手続が開始されたという意味で、おそらく非常に日本に対する期待なり、それから日本代表の発言というものはそういう重みを持って聞かれたかと思います。ただ、国会に提出される前の段階におきましては、これは各国がどのように見ておったかということは、まあ想像の域を出ませんけれども、一般的に核防条約に日本がサイン、署名しましてから五年たってなお国内の所要の手続が進んでないということは、ある意味ではやはり日本がフリーハンドといいますか、核武装を考えて
初めの、地域的に核燃料のサイクルのセンターを置いたらどうかという点についてわが国に打診があったかどうかという新聞報道でございますけれども、これは事実でございません。いままで、いかなる国からもわが国に対してそのような意味の打診が行われたことはございません。 ただ、この再検討会議で取り上げられた一つの構想は、まだ一般的な性格のものでありまして、この実現が可能であるかどうかということにつきましては、今後IAEAといいますか、国際原子力機関を中心に検討されるということになろうと思います。この最終宣言にも掲げられておりますように、こういうセンターを置く場合にも、その実施上あるいは組織上の困難というものが予見されておりますので、これが実際に
お答え申し上げます。 今秋の国連総会における朝鮮問題は、昨年の総会の経緯を若干顧みますと、昨年の総会では西側の決議案と北朝鮮側の決議案と二つ出たわけでございますが、最終的にはわが方の決議案が通り、一応北朝鮮側の決議案は可否同数で否決されたわけでございます。仮に去年と同じ決議案を北朝鮮側が出してきました場合には、恐らく今秋国連の加盟国は約十カ国程度ふえるであろう、それからその国柄が非同盟に近いということから、票数だけでは通る可能性が非常にあるという意味で、事態を放置する限り、悲観的な考え方というのは当然われわれとしては持っておるわけでございます。ただ、この情勢に対してどういうふうに対処すべきかということは、これまた別問題であろうか
ILO関係の条約は、一般的に申しまして、一般的な原則を定めるものが多いわけでございます。これを受けて実施する国内法の整備といいますか、これがございませんと国際約束の履行に支障を来たすばかりでなく、実際に労働行政を進める上にも支障が起こってくるという点をわれわれとしては考えなければいけないと思います。したがって、ILO条約の場合には、できるだけ事前に関係の国内法の整備、これに合わせる措置をとった上でこれに参加するという措置をとるのが妥当だと思います。 ちなみに、政府は昭和二十八年十二月の閣議におきまして、これは御承知だと思いますけれども、ILO条約の批准に関連して立法を要する場合には批准前に立法の措置を講じ、これにつき国会の議決を
一応外務省が窓口といいますか、まとめてこれを提出することになっておりますけれども、実際は国内的には労働省が中心になっております。 ただ、海事関係は運輸省がこれに関係いたしております。
ただいま厚生省及び労働省の政府委員から御答弁がございましたが、外務省もこれらの省と連絡を密にしまして、いま先生の言われた点を含めまして、できるだけ前向きに具体的なかっこうで進めていきたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 今回の再検討会議の原子力平和利用面での全体的な評価を申し上げますれば、核の拡散防止と平和利用の推進が調和のとれた形で最終宣言に盛り込まれた点が一つのわれわれとしての評価でございます。今後はこれを機会に、NPTを軸とします核拡散防止体制及び原子力平和利用の推進体制が一層強化されていくものと思われます。 特に、核物質あるいは原子力資材等の供給においてNPT締約国優先の考え方が会議の一般的空気でございます。そしてその空気が最終宣言にも勧告として盛られたことは、NPT体制の強化及び核拡散防止の見地から大いに評価し得ると思います。わが国としましては、今後アメリカ、カナダ、豪州等のNPT締約国たる核物質、原子力資材
確かに、言われましたとおり、この目的の項を見ますとまあいわば大事な点が抜けているような感じがいたしますが、この最終宣言の構成を見ますと、NPT条約本体の条文の順序にならってそれぞれについての宣言というのですか、考え方を書き並べたものというふうにもとれるわけでございます。NPT条約本体には安全保障そのものを目的とした条文はございません。ただ、核兵器に関連する条約でありますだけに、安全保障というのが一番これ重要な関係を持つことは当然でございます。したがいまして、いま先生言われましたように、第七条のところに、特に第七条というふうにとどまらないで、「第七条の再検討及び非核兵器国の安全保障」というタイトルを特別につけまして、つまりこの部分だけ
お答えいたします。 メキシコあるいはユーゴから、この再検討会議で特に核軍縮についての追加議定書案というのが出ましたが、その内容を申し上げますと、NPTの締約国の数がふえるに従って地下核実験の停止期間を延長する、また米ソがウラジオストクで合意いたしました核兵器の運搬手段の総数、これは二千四百と決まりましたが、それをやはりNPT締約国の増大に従って漸次減らしていこうという考え方がこの核軍縮についての提案でございます。で、米ソはともに、この核軍縮というのはきわめて複雑な要素を内臓しているものであって、そう簡単に機械的に、あるいは算術的かっこうで進めるわけにいかないということから、これに猛烈に反対いたしたわけでございます。 それから
米ソとも会議の場ではその理由は必ずしも説明いたしませんでした。しかし、このSALT交渉というのは、米ソが戦略的な考慮の中であらゆる要素を総合した上の交渉であるので、外部から非常に機械的な削減というような考え方、これは受けつけられないと米ソともそれぞれ反発いたしたわけでございます。これは単に普通の軍備といいますか、通常兵器を幾ら幾ら減らすということで済まない非常に複雑な戦略体制の基本にかかわる問題であるだけに、米ソはその理由は説明しないで、ただこれに猛烈に反対し、結局最後までその反対を貫き通したということでございます。
この会議に出席した国の中で、日本のように署名はしたけれどもまだ批准をしてない国につきましては、最終的な取り扱いは、会議の決定には参加できないあるいは決定につながるような文書の提出権、つまり決議案の提出のようなことはできないけれども、それ以外の点につきましては普通の正式のメンバーと同じような扱いになったわけでございます。 ただ、日本側が主張しました諸点につきまして最終文書にどういうふうに入れるかという点につきましては、いま申し上げましたように、日本自身がフルメンバーでないためにやりにくい点はございましたけれども、しかし現地の代表は、主要な志を同じくする国に日本の考え方をよく伝えまして、間接にそういった国を通じて日本側の考えができる
西堀代表の演説、特にこの点について会議の場でこれを引用しながら意見表明あるいはコメントした事実はございません。ただ、日本代表の考え方なり立場というものは、日本の特殊な立場から見まして、各国とも非常に注目いたしておりまして、できるだけ日本の心配なり希望が入れられるように努力するということは、直接間接各国のいろいろな動きからわれわれとしても十分知り得たところでございます。最終的にはこの最終宣言の中に日本側の考え方が相当程度入れられたということになったかと思います。
この四条の二項だと思いますけれども、この規定によって、つまりこの条約に入った国で原子力の平和利用を希望する国が、核燃料その他原子力機材を供与し得る国に対してこれを要求する権利、逆に言えば、向こう側が与える義務があるという規定ではございません。ただ、この条約に入ることによって、条約当事国間の原子力平和利用面における協力関係が強化されるというのが、この条約の趣旨であると解しております。
地域核燃料サイクルセンターを日本に設置したらどうかという打診があったかどうかということでございますけれども、新聞報道は私たちとして必ずしも事実とは考えておりません。事実、われわれに対してそういう打診はどの国からもなされておりません。
北ベトナムがどういう考えでおるかということは必ずしもつまびらかにいたしませんけれども、いままでのところ加盟申請は行っておりません。
この分担金の単位を幾らにするかということは、それぞれの当事国が選択するというたてまえになっておりますので、ソ連がどういう意図を持っているかということ、これはまたよくわかりませんけれども、事実としましては、ソ連は最高の単位を選択していないということでございます。
ただいまお答えがございましたように、分娩費の問題についてはいろいろな要因があると存じます。これを母子保健法の中でやるとか、あるいは保険でやるとかということじゃなしに、同じやるにいたしましても同様の議論があろうかと存じます。 母子保健サイドでは、むしろ異常分娩が起こらないような健康診査とか保健指導とか、その他栄養の強化、それから医療が必要な場合には妊婦さんに対する医療の援助、これが妊娠中毒症とか出血とか、そういった異常分娩を防ぎますので、そういったことを観点に母子保健法ができておるわけでございます。その中で分娩費だけ取り入れて、この中でこなしていくということは他の制度との関係で現状無理だろうと存じます。やはりいろいろの制度を勘案し
四十八年の統計で、出産、出生十万当たり四十一だったと存じます。それから概数でございますが、四十九年では三十八だと存じます。これは諸外国に比べますと残念ながら高うございます。諸外国の中でも先進国と比較しますと高うございます。大体一番いいのがスウェーデンの十前後でございますので、二倍からあるいは三倍、四倍くらい高いのが残念ながら現状だと存じております。
WHOの統計も、非常に参加している国がたくさんございますけれども、中には統計がとれないようなところもございます。主なところで私どもその中から比較的高いところ、統計のとり方とすれば非常に不利なとり方でございますが、日本の現状をつぶさに分析するには、どうしてもこの面での先進諸国との比較がしたいために、あえて高いところから取っていくわけでございますが、私どもの手元にそうやって集計いたしているものを見ますと大体十位くらいに当たると存じます。そういったところでございます。もっとも、申し上げましたようにもっといいところが抜けていたり、あるいは高いところが先進諸国の中でも抜けているかと存じますが、そういう見当だと存じております。