お答えいたします。 現在、課長待遇という格で一名本省に勤務いたしております。
お答えいたします。 現在、課長待遇という格で一名本省に勤務いたしております。
私仕事の関係でいまの御質問、必ずしも詳しくは承知いたしておりませんけれども、大体のところでお答えいたしますと、現在外務省の職員は総数三千人おりますけれども、そのうち大体四百人が婦人の職員でございます。
外務省の上級試験を合格して現在職員になっております者は一名でございますが、それ以外中級職員……人数はつまびらかにいたしておりません。
在外の大使、公使に婦人の方はおりません。
ただいまの御質問の点は、今回の全権委員会議におきましても討議の大きな点であったということをまず申し上げたいと思います。ITUの基本憲章という恒久的性格のものにするか、あるいは現在のような条約の形で今後も存続するかということが実は一つの大きな争点になったわけでございます。わが国は憲章化すべきであるという考え方で、他の憲章化賛成の国とともに積極的にその討議に参加したわけでございますが、ただ会議それ自体としましては、時間の関係もございまして、今回の会議では憲章化の問題を決めることがむずかしいという判断が支配的になりました結果、この問題は引き続き次回の全権委員会議で討議するということになりました。ただ、今回の条約の一部改正がございまして、つ
お答え申し上げます。 分裂国家と一般的に言われるものの中で、まだ正式の国家として独立していないものにつきましては、つまりこのITUは政府間機関でございますから、その場合にはまずその加盟の資格がないということが言えると思います。それから、通常言われる分裂国家につきましては、たとえば東独でございますが、東独はすでにこの加盟国になっております。それから、北朝鮮は加盟の申請をいたしております。したがいまして、通常国家という資格を持つ場合には加盟の申請をし、その申請を受けて加盟国の賛否を問うというかっこうでこの加入の可否が決まるわけでございます。したがいまして、特に連合の方の理由で加盟が進まないということではございません。
北朝鮮が連合への加盟申請を最初にしましたのは一九七一年でございます。当時、連合の会議が開かれませんために、郵便投票ということで加盟国の賛否を問うたわけでございますが、当時日本は、その当時の国際情勢にかんがみまして、これに反対の意思表示をしたというふうに了解しております。 現在、また北朝鮮からの加盟申請が来ておりまして、これも郵便投票の形で各国の賛否を事務局長から照会を受けておるわけでございますが、それ以後の、特に朝鮮半島における対話が進みましたという状況の変化にもかんがみまして、特に北と南が国連のこういう専門機関に入るということは、やはり対話の機会を増大させるいい機会、わが国としては終局的には朝鮮半島の平和的な統一に資するという
北朝鮮及び北ベトナムについても、同じように、基本的には賛成する方向で検討したいと考えております。
ただいま御質問のありました二点、一つは領域の集合という制度を削除した、それからもう一つは、準連合員制度というものを削除した、この二つの点であろうかと思いますが、このいずれにつきましても削除の考え方を打ち出しましたのは、アフリカ、アラブあるいは東ヨーロッパの諸国でございまして、領域の集合とか、あるいは準連合員制度というのは、植民地主義の名残をとどめる制度であると思う、したがってこれを削除すべきであるというのが基本的な考え方だったと思います。 同時に、これに対しまして、これは政治的な意味合いからとるべきではなくして、こういう制度をとることによって実は連合の活動に協力してきた地域があるのであって、それはやはり残すべきであるという考え方
いま、二つの決議が採択されたことによりまして、パプア・ニューギニアはどうなったのだということを私御説明申すべきだったかと思いますが、パプア・ニューギニアにつきましては、準連合員という形での存続は認められなくなりましたので、これに対しては特別な議定書をつくりまして、従来どおり、パプア・ニューギニアについては準連合員であったと同じ資格でこの会議に参画できるということで、この地位を救ったわけでございます。 それから、この二つの決議の結果、若干従来と制度が変わりましたけれども、これによってITUの業務について支障があるかどうかということは、郵政当局とも検討しました結果、特にそのために支障が起こることはないという判断でございます。
ただいま御指摘のとおり、このITUという国際機関が、ITUの分野における国際協力体制の確立という観点から、まさにできるだけ多数の国が参加することが望ましいことは申すまでもないことだと思います。同時に、この機関に加盟の申請があります場合に、この機関自身が政府機関であります関係上、果たして申請する国が加盟国となるにふさわしい資格を持っているかどうかということを、ITUそれ自身がある程度判断する機会を持つことも必要かと思います。その判断の際に、いま申されました第一条の基本目的というものを十分勘案することもまたこれ当然かと思います。 現実の問題としまして、ITUは加盟につきまして三分の二の要件を創立以来一つの要件といたしておるわけでござ
実はITUは、国連の他の専門機関の加入の要件と比較してみますと、私の承知している限りでは、WHOを除きましてはすべて三分の二の要件を課しているかと思います。ITUもその例にならいまして三分の二の要件を課しておるわけでございますが、確かに御指摘のとおり、普遍性の原則をもう少し重視すべきではないかという考え方もわかりますけれども、これは同時に機関が決めることでございまして、今度の会議における表決の結果を見ましても、やはり三分の二という要件を維持すべきであるというのが加盟国多数の意見であったということでございます。 それから、普遍性の原則との関連で、ポルトガルあるいは南アフリカの追放の決議に対して日本が反対したのが、どうも平仄が合わな
アラビア語使用の問題につきましては、その使用が若干ふえるであろうかという観点からの議論があったようでございますけれども、わが国はこれに対して賛成の態度をとりました。
そのとおりでございます。
この報告書は執務参考用として部内参考というかっこうでつくったものでございまして、秘の指定はしてございませんけれども、そういう性格を持っておるものでございます。これはそういう意味で郵政省ほか関係のところに一応配付はいたしております。実は立木委員からこの資料を提出して欲しいという要望がかつてございました。これに対しましては文書の性格から申しまして、そのままの形で出すのは、われわれとしてはできるだけ差し控えたい。しかし、事実関係その他につきまして御要望があれば、できるだけそれに応ずるということでお答えした経緯がございます。
この代表団の報告書は、当然のことながら、この代表団を構成する個人が、今後の参考というようなことで個人的な見解を披瀝し、それを収録したというかっこうのものであろうと思います。したがいまして、この報告書の中に、外務省として同感し得る部分と、そうでない部分とが入っております。いずれにしましても、ただ参考意見という形でわれわれは受け取っているわけでございます。必ずしも外務省の意見を代表するというものではございません。
どうも代表団の報告の中に収録されております見解とか所見とかというものの中に、適切でないものがあるということは認めざるを得ないと思います。
ITUの全権会議は、もちろん政府間会議という性格のほかに、実際に業務を行う事業体間の会議という性格もありまして、従来から親善のために記念品を交換するという風習があったそうでございます。 それから、この予算は外務省の予算ではございません。 それから、細かい点につきましては、あるいは郵政省の方からお答えいただいた方が結構だと思います。
日本が二十単位を選択しました理由でございますけれども、米、ソ、英、仏でございますか、これが最高の単位を選択しているわけでございますが、日本はITUにおける地位、それから今後の協力との関連で、やはりできるだけこれに近い単位を占めるべきではないかという考慮と、それから同時に、日本といろいろな意味で似たような国と考えられている国がどういう選択をしたか、たとえばドイツ、これは二十でございますが、そういうことを勘案しまして、一応二十単位ということになったわけでございます。 それから国連との関係でございますけれども、国連の分担金で最高、つまりITUで申しますと米、ソ、仏、英が占めております分担金は百分率にしますと七・二二%になりますが、国連
開発途上国といいますか小国といいますか、にとっての分担が特に国連に比較しまして相対的に高いということはただいま御指摘のとおりだと思います。この分担金の割合を、分担率をどのような割合に持っていくかということは、これはいろいろ問題があろうかと思いますけれども、ITUの場におきましては、より実質的な意味の負担の公平を図る、特に国連との関係で考えます場合には、やはり分担の割合を国連と同じようにするとか、あるいは開発途上国にとってはもう少し軽い分担率にするとかいろいろな案があろうかと思います。私たちも関係省との間でこの点について、いま言ったような方式が可能であるかどうかということを真剣に検討していきたいというふうに考えております。