これも、今はそういう対応をされていると思うんですけれども、三十年前、四十年前よりもっと古いときの事件のときにどうやっていたかというのをもう一回やはり検証するべきだと思うんです。 この自白を重要視する裁判所の判断があるから冤罪が生まれることが、可能性が高まるというふうに聞くんですね。裁判所は自白に重きを置いた判決を下していないのか、現状を説明いただきたいと思います。
これも、今はそういう対応をされていると思うんですけれども、三十年前、四十年前よりもっと古いときの事件のときにどうやっていたかというのをもう一回やはり検証するべきだと思うんです。 この自白を重要視する裁判所の判断があるから冤罪が生まれることが、可能性が高まるというふうに聞くんですね。裁判所は自白に重きを置いた判決を下していないのか、現状を説明いただきたいと思います。
今の答弁のとおり、結局、国民は全然分からないんです。だから、冤罪が生まれちゃうんじゃないかと思うんですね。 じゃ、死刑囚というふうに言われて、今日の判この話になるんですけれども、本当にこの人、誰が見てもこの人は殺人犯だなというんだったらそれはそれでいいと思うんですけれども、過去の何十年も前の裁判の結果によって死刑囚になった人を、本当に自信を持って、確証を持って判こを押せるのかということなんです。それを面白おかしくやはり取り上げるというのは、人権じゅうりんというよりも、ちょっと私は違うんじゃないかなというふうに思います。 人が介する以上、捜査も裁判も必ずしも完璧にはならない。冤罪はあってはなりませんが、判決が確定しても、冤罪と
私も、県会議員にお世話になってから、途中、落選をしたんですけれども、二十四年目を迎えているんですが、政治家を志したときに、やはり常に考えていなくちゃいけないことは、自分の出処進退、政治家が一番重い決断をするのは出処進退だと思っています。そこのところをどう考えるか。辞めろとか辞めないとか、そういう問題じゃない。自分の胸に手を当てて、自分の行ってきたことがどうなのか、御自分で判断して決断をするしか私はないんじゃないかというふうに思っております。 以上で終わります。
国民民主党、鈴木義弘です。 順次質問をさせていただきたいと思います。 まず初めに、お尋ねして確認みたいな質問で恐縮なんですけれども、今年の四月から賃上げ制度を導入したんですが、実質、そのデータが出てくるのには来年の八月以降になってしまうだろうというふうに聞いております。決算期がありますので、大概の企業は三月末ということになると、そこからどのぐらい賃金が上がったかというのが出てくるんですけれども、令和二年の所得拡大促進税制において、特に中小企業向けの関係、何万者のうちどのぐらい賃上げが令和二年のときに行われたのか、まず御答弁いただきたいと思います。
制度としては致し方ないんですけれども、タイムラグがやはりあると思うんですね。令和三年度の状況がいつ発表されるのかとお尋ねすると、来年の一月だというんですね。今年スタートした一五%、三〇%の、賃金が上がった場合に法人税を減免するというところの実際のデータが、本当にそれが役に立ったか立たないかというのがやはり一年、二年ずれていくわけですよ。 それで、果たしてその政策が正しかったかどうかというのをどこで判断するのかということに、その次にコロナがまた蔓延していくとか、今も少しずつ増えていますけれども、じゃ、ウクライナの状況がどうなるか、いや、北朝鮮はどうなるのかという話になっていくと、またファクターがどんどんどんどん変わっていくと、実際
先日、最低賃金の見直しをされたんですね。私は埼玉の出身でありますから、埼玉県ですと九百八十四円ぐらいだったかな。四十七都道府県で幾ら幾ら幾らというのを設定するんですけれども、埼玉も広い、東京も広いと思うんですけれども、千葉も広い。そうすると、地域差で全然違ってきちゃっているのに、なぜ四十七都道府県で昔からずっと同じやり方をしているのか、そこをちょっと確認したいんですけれども。
要するに、例えば、私は埼玉の三郷というところの出身なんですが、隣が東京都、隣が千葉県です。東京が千七十一円だったかな、私の記憶間違いじゃなければ。最低賃金が東京の方が高いんですよね。そうすると、みんな東京へ働きに行っちゃうんです。そういうことが起きるということを承知してくれと。だから、今すぐ制度を改正してくれとは言わなくても、実態に合った形を取ってもらいたい。 全国一律にするというのは、私はそうじゃないと思うんですね。やはり人が集まれば安くできるし、これは需要と供給だと思うんです。だから、需要と供給がきちっと作用されれば、賃金を上げないと人が寄せられないということであれば、賃金は黙って上がっていきます。でも、何にもしなくても人が
ありがとうございます。 今回の物価高騰による価格の転嫁とか、賃金をどうやって上げるかというのが、今日お尋ねする一つの大きなテーマの二つなんですけれども、経産省のデータを見ても、中小企業と大企業、製造業の従業員一人当たりの名目付加価値額、労働生産性と言われている、上昇率とその変動要因のグラフを見ると一目瞭然なんですね。幾つもの要因がありますが、情報通信、製造業でいえば、大企業は労働生産性が高く、規模が小さくなると労働生産性が低くなる。 製造業の現場を聞くと、これは三次、四次ぐらいの下請の仕事をされている方なんですけれども、元請から発注されたロットが小さくて、納期が短いというんですね。それで、前にも御質問したときに使わせてもらい
例えば、今、下請基準のお話を副大臣からいただいたんですけれども、あともう一つ、納入した部品なり製品に不具合があったときに、どうやってそれを解決するのか。よくて折半だというんです。下手をすると全部下請に、その費用も含めて新しい製品を納入してくれということになれば、下請基準の中で、契約書を交わしなさいというのは言っているんですけれども、トラブルのときにどう対処するかというのを書き込めというふうにはなっていないんです。だから、そこまで契約書を交わすのであれば、トラブルがあったときどうするかというのも、きちっと対応するというのを取引する前にやはりやらないと、いつも弱い立場にいる下請、孫請、ひ孫は先に出ていかないんじゃないかと思うんですけれど
副大臣、ありがとうございました。 じゃ、一つ、下請のかけこみ寺について。 全国で一万件の相談実績が報告されているんですけれども、法令違反が問われた場合は、速やかに経済産業局に相談案件を取り次ぐ、弁護士を紹介するなどの対応が取られていると聞くんですが、これら一万件の相談で実際に解決が図られたのかどうか、そこが問題だと思うんです。一万件の相談はありました、それがどう対応されたのか、それで解決に導かれたのか、そこの件数とか数字というのが大事なことだと思うんですけれども、もしお分かりになるんだったら教えてもらいたいんですが。
是非頑張って取り組んでもらいたいと思います。 ちょっと飛ばさせていただきたいんですが、一つ、先ほども議題になったLPガスの件なんですけれども、私のところもまだLPガスなんですね。近所で都市ガスを入れているところもあるんですけれども、LPガスなんです。 そうしたら、物価対策の目玉として、値上げ補助金の影という記事で、LPガスの二千二百万世帯を見殺しにするのか、経産省の言い分という記事を目にしたんです。岸田総理は直接的な支援と胸を張っているんですが、LPガスは対象外というものだというんですね。 昨日、三十兆円の補正予算が閣議決定されて、経産省の方からその内訳の資料はまだ頂戴していないんですけれども、都市ガスで、先ほども数字が
地元でお世話になっているLP事業者さん、何社さんもあるんですね。もう過去に何回も統廃合されていて、ただ、大手さんが逆に安い値段を提示して入ってきて、競争の原理でいけばそれでいいんでしょうけれども、大手と中小で同じ土俵で勝負したら勝てないですよ。そこのところも踏まえて、今後御支援をいただければというふうに思います。 終わります。
国民民主党の鈴木義弘です。 昨日に引き続きまして質問をしたいと思っています。 自分もそうなんですけれども、人って、気持ちが変わったり、感情もそうなんですけれども、ずうっと生まれてから死ぬまで一緒ということはあり得ないのかな。それと、あと、考え方もやはり途中で変わるんじゃないか。変わらない人もいるんだろうし、私は、自分自身を振り返ってみて、やはり変わるなと。その時代時代に経験してきたこと、人と接していろいろ刺激をいただいたことで、自分の中で考え方を少しずつ変えてきているんじゃないかというふうに思います。 その中で、いろいろな方がこの日本社会にいらっしゃる中で、制度をつくっていって、今日の議論でもあったように、全てをサポート
例えば、次の質問にも絡んでくるんですけれども、同意の立証責任について、生殖補助医療によって生まれた子は、年長になるまで自身が生殖補助医療によって生まれたことを知らされない場合が多いんだと聞くんです。それはそうですよね。言わないと思うんですよ、基本的には。 証拠資料の収集が極めて困難であることから、訴訟などにおいて、子に、生殖補助医療により生まれたことであること及び母の夫が生殖補助医療の実施に対して同意を与えたことを、立証責任を負わせるのは酷じゃないかというのが意見としてあったと聞いています。 このような観点からは、母の夫が生殖補助医療の実施に対して同意を与えていないことの立証責任は夫が負うこととするのが望ましいというふうに考
私の質問で前任の大臣も、あんたの質問の趣旨がよく分からないといって答弁されたことがあったなというふうに記憶しているんですが。 では、もう一点。 子が生殖補助医療により生まれたことを立証することが困難であることから、夫が提供精子による生殖補助医療に同意した事実を立証したときは、子がその生殖補助医療により生まれたものであることを推定することができるとすべきとの指摘があったというんですね。同意の方法を書面や電磁的記録によることを求め、最低、それはやらなくちゃいけないだろう。その法的効果やリスクを正しく理解した上で、御両親にですね、当たり前の話だと思うんですけれども、行うことを求める観点から公証人の関与や、当事者間の具体的事情を考慮
難しいことを聞いているので、今みたいな答弁になっちゃうんでしょうけれども、結局、小さいうちは余り分からないんですけれども、だんだんだんだん大きくなっていくと、何か違うなというのが、本能的に出るのか、容姿がちょっと変わってくるのか、それが分かって、テレビドラマとか映画じゃないんですけれども、何となく感ずるものがあったとき、この人、本当に自分のお父さんなのかな、お母さんなのかなと疑問に思う年代。先ほど前提で申し上げたように、気持ちって変わるんですよね。幾ら愛情を注いで子供を育てたとしても。 例えば、次の質問に移るんですけれども、昨日、途中で終わってしまったんですけれども、子が二十一歳に達するまで嫡出否認の訴えを提起することができる、
昨日は時間切れで、大臣に、三年、五年、七年、二十一歳、こういう数字だけ並べてお尋ねしたんですけれども。 例えばゼロ歳から三歳まで同居していました、まあ、四歳でもいいんですけれども、そういう幼児のときに一緒に住んでいたことをもって、先ほども申し上げましたように、二十歳とか二十一まで訴えの提起ができるとなっていれば、そのときの記憶が子にどこまであるのかという話なんです。それをもって、社会通念上、父子関係が成立していたんでしょうということを言えるのかということなんです。 それについて、もし、もう一回御答弁いただければ。
その三年のときにも、五年という話もあったやに聞くんですけれども。 ただ、自分を振り返ってみて、局長もそうだと思うんですけれども、ゼロ歳とか一歳、二歳のときの記憶って本当にあるのかといったら、大きくなってから自分の小さいときの写真を見せられているから、それが記憶で残っているだけの話だと私は思うんですね。いや、そうじゃないよ、ゼロ歳のときから全部頭に入っているよという人もいるけれども、通常、人間社会の中で、言葉を覚えられるようになってからじゃないと記憶はインプットされていないというふうに私は聞くんです。 そうすると、ああ、うう、ええと言うぐらい、あと、ぎゃあぎゃあ泣くとかというしぐさが言葉なのか、親とすれば、それは言葉だと思って
昨日御質問しようと思った、親権と監護権という考え方、これで裁判になったときに、自分の方は親権を取る、自分の方は監護権を取る。でも、それでも結局、家庭裁判所に訴えたとしても、それがまたトラブルの元になったりするんですけれども。結局、子供を最大限にといいながら、例えば、同棲関係で子供ができて婚姻をする人もいるだろうし、中には、婚姻をしないで子供を出産させて、後から認知をする、しない、これでももめる話も聞きます。 ですから、そうはいいながらも、この世に生を受けて生まれてきた子供をどう育てていくかということを国がどこまでサポートしてあげられるかということに尽きるのかなと。結論を言っちゃったんじゃ質問者にならないんですけれども。 それ
理解しないから質問しているんだけれども、まあいいですよ。 例えば、昨日の議論も今日の議論もそうなんですけれども、紙に、婚姻届、署名を書いた後、たしか二人ぐらい、成人の人の保証人を書いて紙を出せば、それで婚姻届を受理すれば、もう後は全然分からない、婚姻関係が破綻しているかも分からない、その後ですね。 私の知人でもやはり、結婚はして、私も結婚式に呼ばれました。子供を身ごもったんだけれども、何が原因かは分かりませんけれども、離婚するんです。それは分からない。二回目の招待状が来て、私、行きましたよ。余計なことを言うんじゃない、だって、それだっていろいろ事情があるんでしょう、家庭によっては。新しく結婚された奥様の子、三人、子をもうける