三十九年八月二十六日に原子力委員会は、普通であれば、計画の設計書のときから、立ち入り検査をしたり、あるいはそのほかすべての安全性を確保してこれを許可するわけでございますが、安保条約によって認められている、いわば施設提供の義務がある、この問題につきまして、慎重に御研究になって、それについては日本側においてできる限りの、あらゆる安全性の確保の条件をアメリカ側に申し入れ、アメリカ側からは、口上書あるいは声明その他におきまして、その安全性を十分確保することを確約したという、その基礎に基づいて、実は、原子力委員会は総理大臣に答申をせられたものだと考えます。今日に至りますと、その解釈上、あるいは先ほどから論議になっておりますが、いわば測定値の問
