別に御発言もなければ、米価審議会委員に、衆議院議員淡谷悠藏君、同大野市郎君、同倉成正君、同湯山勇君、本院議員白井勇君、同堀本宜実君の以上六君がつくことができると議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
別に御発言もなければ、米価審議会委員に、衆議院議員淡谷悠藏君、同大野市郎君、同倉成正君、同湯山勇君、本院議員白井勇君、同堀本宜実君の以上六君がつくことができると議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、緊急質問の取り扱いに関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
ただいま報告の緊急質問を行なうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、本会議における議案の趣旨説明聴取及び質疑に関する件を議題といたします。 理事会において協議いたしました結果、先般衆議院から予備審査のため送付されました衆議院議員木村守江君外六名提出にかかる「地代家賃統制令の一部を改正する法律案」につきましては、最近の本会議において、その趣旨説明を聴取するとともに、日本社会党一人十五分の質疑を行なうことに意見が一致いたしました。 右理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三分散会
本選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
与党の自由民主党を代表いたしまして申し上げたいと思います。会期延長につきましては賛成でございますが、ただいまの野々山委員の御質問もありまして、私の関知しております理由等につきましても簡単に申し上げたいと思います。 御承知のとおり、今期臨時国会は十二日を会期としてきておるのでございますが、石炭あるいは給与及びそれに伴う予算等々の最も緊急重要なる当面した問題を議題として、衆議院を通過して、参議院にかかっております。しかも参議院は、各委員会をあげ、本会議の段階になりまして、御承知のような全く今までにない緊迫した状態の中に審議が進められております。そのようなときにありまして、この法律案を通過させることが、どうしても政府としては、あるいは
ただいま野々山委員のお話もあったのでありますが、現在においては、もし延長がなかったならば、本日の二十四時までの会期であり、しかも審議の段階は、参議院の予算委員会を初めとする各委員会がすでに議決をしており、さらに本会議においての審議が続けられておる。しかも、その間においていろいろな事態が出ておるわけでございまして、とうていこれらの審議時間というものでは足りないというのが、常識的にわかる事態に私はあったと思います。そのような意味で、先ほど申し上げた理由もあり、衆議院において議決せられたわけであります。その間においては——先ほど私は異常な状態と申しましたが、議長不信任その他が行なわれたのでありまして、やはりこれは常識的にも了承できるもので
私は、どうも責任者という意味ではございませんが、与党の理事としての気持を申し上げてお答えにかえたいと思います。先ほど申し上げましたように、政府も、与党も、提案せられました法律案というものは、どうしてもその結果これが否決されるか可決されるかは、これはもちろんそのときの情勢でございましょうけれども、少なくとも重要案件がすべてこの臨時国会を召集した中にかかっておる。臨時国会を召集したということそれ自体が、非常に重要なる当面する問題を掲げて、一日でも早く法律なり予算なりを通して、そして国民の御要望にこたえようとする意味でありますから、できる限りその結論を得ていきたいという非常に強い希望を持っておることを表明申し上げます。
本選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
先般、激甚災につきまして、特別な財政援助の法律が通ったのでございますが、それの適用について、きょう中央防災会議が開かれて、大体その全貌が明らかになるということを聞いております。そのうちで北九州の災害、北海道の災害等が、激甚災の第一段階として指定され、さらにそれに基づいて、その激甚災の第一段階の指定に基づいて、地区指定が行なわれる。大体その主力は公共土木事業及び農地等の問題で、大体このことは明らかになっておりますが、激甚災の指定が行なわれ、次に地区指定がされる。その地区指定の基準は、御承知のとおり、地元負担が財政収入額の二〇%をこえる場合が都道府県であり、一〇%の場合が市町村である。そういう基準が一応明らかになっておるのでございますが
そうしますと、十二条から十五条まで四つあるわけですが、この四つが適用されるという場合は、市町村あるいは県等が激甚災害と指定された場合があっても、直ちにそれに伴って自動的に発動するということじゃなくして、繰り返して申し上げますが、今いろいろ基準を言われた全国の中小企業の所得ですか、これは。
所得の〇・二%、あるいは所得の〇・〇六%、今度の場合は五十億、その場合において、一県のまた所得の〇・二%に満たない……。
それに満たない場合があれば、自動的には、その条件にかなわぬ限り、中小企業の恩典というものは四つの条項では出てこない。したがって、第一の十二条でございますが、この信用保険協会の関係ですね、中小企業信用保険の関係はケース・バイ・ケースでやるけれども、その他の場合が自動的に激甚地に指定されても、今の条件に満たない限りはできないようになっておる、こういうことになるわけですね。それが、実をいうと、常識的には激甚災に指定される、そこは農村もあろうし、都市部もあろうが、特に農村の場合は非常に弱い中小企業がたくさんある。したがって、被害額としては非常に災害地の五十億に満たない場合も多いと思いますが、それは結局十二条だけで、あとの三条というものは発動
そこで、その基準は一応きょう防災会議にかかるので、ここでどうだこうだといって論議してもしようがないからやめます。ただ問題は、今私が申し上げましたように、激甚災というものが北九州災害、北海道災害——今年の場合、国がそれを認め、さらに地区指定が行なわれて、A県あるいはB市、C町村というふうに、それぞれ激甚災が行なわれる。公共災害についても、農地災害等々についても法律が適用されてくる。しかし、そういう実態にありながら、それとは全然別個の問題として、中小企業については今のような条件に満たないから、信用保険の十二条の恩典を受けるけれども、あとの十三、十四、十五条の恩典は、何か基準があって受けられない。そういう点に実はまだ納得できない矛盾を感じ
償還期限の延長等はある程度できますか。
やっておりますか。
大体全貌が明らかになりましたので、私はきょうはこの程度でやめますが、今後どうしてもこの激甚災の指定が具体化していくときに、その一つ一つの条件に合わないと中小企業の対策が抜けたり、あるいはほかの条文のやつが抜けたりするような関係で、今申し上げた点、何となく、まだ私は納得いきません。これは今後ひとつもう少しこちらも勉強し、防災会議がきょうありますから、ここで論議を進めておっても無理ですから、さらにこの点について再質問を留保することにして、きょうはやめます。