平成十三年の特措法制定当初でございますけれども、JESCOを活用して処理をするということで、平成二十八年三月までに事業完了するとされたところでございます。これは、平成十三年の法施行後五年間で施設整備を行い、その後十年間で処理を完了させることを想定して設定されたものでございます。
平成十三年の特措法制定当初でございますけれども、JESCOを活用して処理をするということで、平成二十八年三月までに事業完了するとされたところでございます。これは、平成十三年の法施行後五年間で施設整備を行い、その後十年間で処理を完了させることを想定して設定されたものでございます。
平成二十六年にPCB廃棄物処理基本計画の見直しを行いました。各施設の操業開始時期が異なることや各事業所の処理見込みなどを踏まえ、五つのPCB処理事業所ごとに計画的処理完了期限がそれぞれ定められました。最も早いものは、北九州事業所におけるトランス類、コンデンサー類の計画的処理完了期限が平成三十年度末とされてございます。その他、それぞれ五事業所ごとに期限が定められております。
御指摘の検討会は、法施行後十年を経過した場合に、法の施行状況を検討を加えるということで行われたものでございまして、平成二十三年十月から行われたものでございます。 それで、ここで平成二十四年八月に取りまとめられた報告書では、高圧トランス、コンデンサー等のJESCOにおける処理につきまして、新たな対策を行わず、現状の年間処理台数で今後処理が進んだ場合の処理期間といたしまして、例えば豊田事業所で車載トランスの処理が平成四十八年まで、東京事業所で大型トランスの処理が平成四十九年まで掛かると報告されておるところでございます。
今回のベンゼンの協定値以上の排出につきましては、設備につきまして、ベンゼンの排出が想定されないような設備の状態があったということは事実でございます。
御指摘のとおり、ベンゼンの存在を前提とした排気処理設備の対策がなされていなかったということは報告書に記述されてございます。
固形物充填槽の排気について、当初の設計においてということでございますが、御指摘のような、ベンゼンが揮発するとの認識はなかったということは報告書に記述がございます。
報告書によりますと、今般検出されたベンゼンは固形物充填槽系排気ラインからのものと判断されるというふうに記述がございます。
責任という言葉で表現するかどうかはともかく、ベンゼンの存在を前提としていない排気処理設備であったということでございまして、これにつきましてはプラントメーカーもあるいは発注側のJESCOにも認識はなかったと、こういうことでございます。
責任という言葉の意味合いがちょっと、先生の言われる意味合いもいろいろあるかと思いまして申し上げましたけれども、いずれにしても、ベンゼンの存在を前提としていない、ベンゼンが存在するということを認識していなかったというのは、プラントメーカーもJESCOも両者同じように認識していなかったということだと考えております。
今回の事案を受けまして、JESCO北九州事業所では、ベンゼンを排出するおそれのある排気処理系統について、油分を除去する金属フィルターや凝縮器を設置するとともに、排気処理設備として、吸着塔等を二段の活性炭槽を経るように改造を行うこととしてございます。 この改造工事には六千六百七十万円が見込まれてございまして、うち六千六百万円を国庫補助により賄うこととし、七十万円がJESCOの負担ということとしてございます。
二〇一二年、平成二十四年十一月の改造工事では、換気ダクトの油垂れ防止対策として改造工事を行いましたが、ここでは、JESCOとメーカーが協議し、メーカー負担で工事を実施したということでございます。
平成二十五年六月の改造工事でございますが、全てJESCOの負担で行ってございます。
JESCOのPCB処理につきましては、施設整備につきましては国が相当の補助を出すということで現在までやってきているところでございます。
済みません。PCB特措法、現行でございますけれども、特措法の二十一条、国の措置という条文がございまして、国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備を推進し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとすると、こういう条文がございます。処理施設の整備を推進するということは国の講ずべき措置の一つということでございまして、JESCOに対する補助もその下で出されているということでございます。
先ほど大臣からもお話し申し上げましたとおり、ベンゼンの存在を前提としないと、それを認識していない施設になったということに関しましては、プラントメーカーもJESCOも認識しておりませんでしたし、国も認識していなかったということでございます。こういうことに応じて費用というものの負担というのは考えていくべきだと、こういうふうに考えてございます。
今御指摘ございましたヒヤリ・ハット事例や軽微なトラブル、これをしっかりと報告していくということでございますけれども、今回の再発防止策におきましてそういったことも徹底していく、幅広く報告していくということを位置付けてございまして、私どもとしてそれを徹底するようにさせていきたいと思っております。
自治体への提供データでございますけれども、電気事業法のデータなどもまとめて出していくということを今考えてございますけれども、先ほど来議論もございました、そのデータが古いとかそういうこともございますので、実効あるデータにするように、今、電気事業法のデータにかかわらず、PCB特措法の届出データとかあるいはJESCOの登録データ、こういったものを突合させてしっかりしたデータをつくっていくということが今、現段階で課題でございまして、それをしっかりやっていきたいと思います。
まず、都道府県が立入りなり報告徴収でしっかりとした情報をつかみ取るというためには、やはり私どもの方で、先ほど申し上げましたが、届出データをしっかり整理した上で自治体に使っていただく、これがまず一つの大きな支援ということでございます。 もう一点は、国、環境大臣の立入り権限につきましても拡大いたしました。そういった拡大したものを使いまして、都道府県の力が及びにくいというところに関しましては国が率先して出ていくと、こういうようなことで支援していくということでございまして、そういう意味で都道府県がしっかり掘り起こし調査できるように国が支援してまいりたいというふうに考えております。
北九州市の掘り起こし調査は、御指摘のとおり、平成二十年から始まってございまして、平成二十年、二十二年、二十三年、二十四年の四か年にわたっての市内での事業所の調査、そしてさらに、二十六年には総ざらいという形で、五年掛けての調査ということでございました。その結果、PCB特措法に基づき届出がされていた高濃度PCBトランス、コンデンサー、安定器の約一割に相当するものが新たに見付かったということでございます。また、北九州市を含む幾つかの自治体について掘り起こし調査が実施されたほか、環境省でも平成二十四年、二十五年にモデル事業として掘り起こし調査を実施いたしました。こういった北九州市の調査や各地の調査、また、モデル事業で得られた知見を踏まえて、
平成二十三年十月からその検討が開始されて、翌年報告書が出されたわけでございますが、この結果は平成二十六年のPCB廃棄物処理基本計画の見直しに際して活用されておりまして、この提言を踏まえて処理期限の延長をした一方で、その達成のための具体的な対策としては、掘り起こし調査の実施、使用中のPCB使用製品廃棄に向けた働きかけ、意図的に処理を行わない事業者への働きかけなど、行政指導を中心とした取組を盛り込んだところでございます。当時は、こうした行政指導を中心とした取組で計画的処理完了期限内の処理の達成は可能と考えて、法改正までは考えていなかったということでございます。 しかしながら、新しいPCB廃棄物処理基本計画に基づく取組を進めていく中で