今ほど申しましたとおり、退職年齢に達する方が順次出てくるというわけでございますけれども、延長しているということでございまして、そのための事業は続けなければならないわけでございますから、そのための補充をJESCOにおいてしっかりやっていただくということが必要だというふうに考えて、そのように私たちも支援してまいりたいと思います。
今ほど申しましたとおり、退職年齢に達する方が順次出てくるというわけでございますけれども、延長しているということでございまして、そのための事業は続けなければならないわけでございますから、そのための補充をJESCOにおいてしっかりやっていただくということが必要だというふうに考えて、そのように私たちも支援してまいりたいと思います。
JESCOの事業者への対応のあり方という御質問でございますけれども、御指摘のような不親切、あるいは今、上から目線とおっしゃいましたが、そのようなことがあるとすれば、事業者にしっかりとPCB廃棄物を出していただくということには障害になるわけでございますので、私どももJESCOに対して、そのような不親切な対応などがないようにしっかりと指導してまいりたいと思います。 また、処理が滞って、いわゆる順番待ちというようなことについての御指摘がございました。 高濃度廃棄物の処理が当初予定よりおくれたというようなことで、受け入れが滞って、保管事業者の皆様にお待ちいただいている状況があるということはそのとおりでございまして、認識しております。
幾つか御質問があった中のうち、数字についてお答え申し上げます。 自治体の掘り起こし調査、アンケート調査などでやっているものの回収率はおおむね平均で五割程度ということで、なかなか難航しているという状況でございます。 また、そのうち、掘り起こしなどで出てきたもので、都道府県に届け出があったものにつきましては、私どもが今把握している限りでは、使用中のものとして、トランス五百五十台、コンデンサー類六千四百十四台、安定器九万四千九百四十八台、こういったものが使用中のものとして把握されてきているということでございます。
海外についてのお尋ねでございますが、米国、フランス、ドイツなどの諸国におきましては、民間企業が実施主体となって、焼却処理を中心的な手法としてPCBの処理を実施しているということでございます。 一方、日本では、焼却処理に関しては、立地を試みたんですけれども、分解されずにPCBが残って排ガス中に含まれるのではないかとか、あるいは副生成物質としてダイオキシンが発生するのではないかといった不安から、焼却処理自体については地元の合意が得られないという状況が続きましたので、焼却によらない化学分解の方法ということでの無害化処理をという、JESCOによる無害化処理という方式をとっているということでございます。 そういう意味で、海外、欧米の事
期限内にPCB廃棄物の処理を確実に終えるためには、関係省庁が連携協力して、政府を挙げてPCB廃棄物の適正な処理を推進する必要がございます。 関係省庁といたしましては、例えば、関連する電気事業法を所管する経済産業省、あるいは、それぞれの省庁は業を所管してございますけれども、その業の中で事業者がPCBを使っていたというようなケースもございます。そういったあらゆる省庁の協力を得ながら進めていく必要があるということでございます。 このため、今回の改正におきましては、環境大臣が策定してきた基本計画を閣議決定という形で、政府一丸となって取り組めるようにそういった形式をとることとしたということでございます。
今回、法案といたしておりますのは、特に高濃度PCB廃棄物の処理を期限内に行うということでございまして、まず、廃棄物につきましては廃棄物処理法がございますけれども、期限内の処理ということに関しましては今回PCB廃棄物処理特別措置法で対応しているということでございまして、これはいずれも環境省が所管する法律ということでございます。 なお、今回の改正案につきましては、電気工作物である高濃度PCB使用製品については、経済産業省が所管する電気事業法の定めるところによるということでございまして、電気事業法において、先ほどから経産省からもお答えがございましたけれども、省令の対応などがなされるということでございます。
廃棄物となったものに関しましては、PCB特措法の対象ということになります。 そして、今回、電気事業法の規制に委ねておりますのは、使用中の使用製品についての、電気工作物に係る使用製品の規制ということでございます。
報告徴収、立入検査につきましては、PCB廃棄物あるいはPCB使用製品の把握を徹底するという目的から、この条項を活用していきたいというふうに考えてございます。 現在は、いわゆる掘り起こし調査という形で行ってございますが、任意のアンケート調査という形でございます。これで調査の回答率が五割程度にとどまるなど限界があるということでございまして、この立入検査、報告徴収の改正を考えているというところでございます。 現行のPCB特措法では、PCB廃棄物の保管事業者のみが報告徴収、立入検査の対象でございます。したがって、高濃度PCB使用製品を所有している事業者、あるいは高濃度PCB廃棄物、使用製品であることの疑いのあるものを保管ないし所有し
現行の特別措置法では、PCBの廃棄物となったもの、PCB廃棄物についての規制があるわけでございますけれども、高濃度PCB使用製品は、仮にJESCO各事業所の計画的処理完了期限経過後に廃棄物として出てくるということがあった場合には、JESCOによる処理ができず、適正な処理が困難な状態になるということでございます。 そういうことなので、高濃度PCB使用製品が計画的処理完了期限内に廃棄されて、そして高濃度PCB廃棄物として確実に処理されることを確保する、こういった必要から、期限を設けて高濃度PCB使用製品の廃棄を義務づける、こういう必要があるということでございます。
高濃度PCB使用製品は、昭和四十七年にPCBの製造が禁止されて、既に製造禁止から四十年以上経過しているということでございます。 また、トランス、コンデンサーにつきましては、電気事業法、昭和五十一年以降、その新規の使用は既に禁止されておりまして、更新推奨時期あるいは法定耐用年数といったものも既に過ぎている、こういう状況にございます。そして、こういった耐用年数や更新推奨時期を過ぎているものにつきましては、劣化によるPCB漏えいなどが生ずる危険性もあるということでございます。 また、安定器につきましては、法令上使用は禁止されておりませんが、十年以上使用されているものは劣化によるPCB漏えい等が生ずる危険性があり、老朽化した安定器か
高濃度PCB廃棄物につきましては、JESCOの五事業所の地元自治体との調整を行った上で、平成二十六年にPCB廃棄物処理基本計画の見直しを行い、計画的処理完了期限の延長を行ったところでございます。 しかしながら、いまだ使用中の機器が相当数存在すること、いまだ届け出られていないPCB廃棄物やPCB使用製品が相当数存在していること、PCB特措法に基づく届け出をしているにもかかわらずJESCOへの処理委託をする見込みのない事業者も存在することなどの課題があるため、処理期限達成は必ずしも容易ではない状況にございます。 このため、今御指摘にございましたような、計画的処理完了期限前に高濃度PCB廃棄物の処分を義務づけること、そして、義務違
高濃度PCB廃棄物の期限内処理の確実な達成のためには、高濃度PCB廃棄物に加えまして、高濃度PCB使用製品を網羅的に把握するという必要がございます。 御指摘のとおり、電気事業法の対象になります電気工作物は電気事業法において対応していくということでございますが、電気事業法の電気工作物に位置づけられないものにつきましては、今輸送機器というような御指摘もございましたが、こういったものもPCB特措法の対象として、掘り起こしの対象としてまいりたいというふうに考えております。
御指摘のとおり、電気工作物で使用中のものについては電気事業法による対応になりまして、それ以外のものにつきましては、それ以外の高濃度PCB廃棄物、そして高濃度PCB使用製品で電気工作物でないものにつきましてはこのPCB特措法で対応してまいりますし、先ほど経産省からもお答えございましたように、掘り起こしの状況につきましては、連絡の会議などで共有することにより、連携して取り組んでいくということでございます。
今回のPCB特措法の改正案におきましては、PCB廃棄物の保管事業者に計画的処理完了期限より前の処分委託を義務づけることとしてございます。具体的には、法案の十条一項におきまして、要は処分期間ということを設定いたしております。これは計画的処理完了期限の一年前に設定するということとしてございます。そうしたJESCOの計画的処理完了期限より一年前に処分委託を義務づけるということでございまして、その義務違反に対しては改善命令を出せることにする、さらに、その命令に違反した場合には罰則を科すということで担保するということとしてございます。 また、保管事業者が破産、死去、相続などにより不明確となり処理が滞っている場合や、事業者が資力不足等の理由
JESCOの各事業所の御地元との合意事項では、トランス、コンデンサー、安定器、それぞれどの範囲のどの種類のPCB廃棄物をその事業所で引き受けて処理するかということが決まってございます。 そういったものの処理をするための計画的処理完了期限が定まっているということでございますので、仮にそれを徒過したからといって別の場所で処理するということについては地元との合意には含まれないことでございますので、そのようなことのないように対応していくということでございます。
期限につきましては政令で定めることとしてございますけれども、御指摘のとおり、五事業所ごとの計画的処理完了期限を定めていくということで、それぞれ異なった期限が定まるということでございます。
御指摘のとおり、PCB廃棄物処理基金を独立行政法人環境再生保全機構に設けまして、中小企業者などにつきましては処分料金の七〇%を軽減する、特に費用負担能力が脆弱な個人につきましては処分料金の九五%を軽減するということを行ってございます。 基金の規模も、出捐総額五百六十億円を予定しておりまして、大規模なものとなってございます。この助成を継続することによって、引き続き中小企業者の負担の軽減に取り組んでいくということでございます。
今申し上げましたとおり、七〇%ないし個人の場合は九五%の軽減という仕組みで運用しているところでございます。 これまでの基金では、必要額として五百六十億円を積むということで積み立てておるわけでございますけれども、現在まで、平成二十六年度末の数字でございますけれども、基金からの支出済み額は約百二十億円ということでございます。基金総額予定額の約二割ということでございます。 少しずつ進んできているということでございますが、今後もこれを活用して中小企業の対応を促進してまいりたいと思います。
御指摘の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約は、残留性有機汚染物質から人の健康及び環境を保護することを目的とし、これらの物質の規制について国際的な枠組みを定めるものでございます。 PCBは、一部のPCBを使用している地域から、北極圏等の全く使用していない地域への汚染の拡大が報告されたことなどから、国際的取り組みが必要であって、優先的に対策を講ずべき物質として、この条約の規制対象物質とされたところであります。そして、五〇ppmを超えるPCBについて、平成四十年までに廃棄物の環境上適正な管理を行うことを目的とした確固とした努力を払う、こういったことが条約上規定されております。 これを踏まえまして、PCBに関する規定のうち
PCB特措法では、廃棄物の排出事業者責任に基づきまして、事業者に対して、保管するPCB廃棄物をみずから処分するか、あるいは処分を他人に委託するということを義務づけております。それでJESCOに委託しての処理が行われているというところでございます。 そして、JESCOの計画的処理完了期限の経過後はJESCOに委託できないということでございますので、原則に立ち戻りまして、事業者の責任でPCB廃棄物を民間主導で処分するということが求められることになってしまいます。 しかしながら、先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、過去三十年間、民間主導での処理施設の設置というのは進まなかったということがございます。そういうような経過に鑑みれば