今、手元に資料がございませんので、把握してございません。役所の方では把握しているつもりでございます。
今、手元に資料がございませんので、把握してございません。役所の方では把握しているつもりでございます。
他県の分も含めて福島に集約するということに関しましては、これまでも国会におきまして総理あるいは環境大臣から再三お答えいたしておりますように、各県処理という考えは見直さずに進めていくという考えでございます。
特別措置法の点検の検討会でございますけれども、先ほどから話題になってございますアンケート調査、これを地方自治体に対して送りまして御回答いただいたということでございますので、地方自治体の意見については、そのアンケートの調査をまとめることにより、検討会に報告して検討いただきたいというふうに考えているところでございます。
都道府県の廃棄物処理計画についてのお尋ねがございました。 御指摘の現行の都道府県廃棄物処理計画におきましては、廃棄物の発生量や処理量の見込み、また、廃棄物の減量その他適正な処理に関する基本的事項、一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項、産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項、これを定めるということが決められてございまして、各都道府県において、それぞれ地域における実情を踏まえて廃棄物対策に関する方針が定めてございまして、これらに基づき必要な対応がとられて、本計画が適切に機能しているのではないかと考えているところでございます。 ただ、災害対応につきましては廃棄物処理計画の規定事項ではございませんでした。そこ
地域ブロック協議会ないし連絡会という形で、環境省の地方環境事務所の単位で、都道府県、市町村、あるいは廃棄物処理に携わる事業者、その他の関係事業者にお声がけをいたしまして、国、自治体、民間事業者が一緒になって災害廃棄物について情報交換をし、対応について議論するという場として設定しているというところでございます。 具体的には、まず立ち上げをしてきたというところでございまして、ようやく今動き出したというところでございますが、例えば、今回の法案の動きなどを御説明したり、あるいは、災害対策についての私どもの指針をつくってございますけれども、そういったものを共有して、今後どういうふうに対応していくかについて今議論を積み重ねてきているというと
法案による改正後の廃棄物処理法第四条の二になります連携協力規定におきます事業者でございますけれども、いわゆる民間事業者全般を想定してございます。 具体的には、平時から廃棄物処理にかかわる民間事業者はもとより、その他、解体業者、運送業者など、廃棄物の収集、運搬、処分に関与し得る事業者、あるいは公衆衛生対策に関与し得る事業者、幅広く想定してございます。例えば、東日本大震災におきましては、通常時の廃棄物関係の業者という意味ではないんですが、セメント業界からも再生処理に大きな御協力をいただきました。こういう広範な民間事業者を想定しているということでございます。 こういった多様な事業者が、国、地方自治体などの関係者と適切に役割分担し、
今回、法律の改正によりまして、例えば、廃棄物処理法の、国が策定します基本方針といったこともございますし、その他、国として災害対策の指針などもつくっておりますけれども、こういったところに、民間事業者の役割ということについても、市町村や都道府県が例えば計画をつくりやすいように、しっかりと基本的な考え方は示してまいりたいというふうに考えてございます。
一般廃棄物の処理の再委託に関してでございますが、平時には、御指摘のとおり、再委託の禁止ということでございますが、東日本大震災に当たりましては、円滑な処理のために再委託の処理を可能といたしました。 その緩和に当たりましては、例えば、受託者が欠格要件に該当しないことをきっちり確認することとか、あるいは受託を受けた再委託者みずから業務を実施する、つまり再々委託を禁止するでありますとか、あるいは再委託者の相手の名前まで明らかにした上で契約するとか、そういった担保措置を置いてございます。 そういう意味で、これまでこの特例で問題点が生じたというところは、現在のところ、我々としては把握していないというところでございます。この特例の活用によ
特段の問題事例というのは把握していないということで申し上げたところでございます。
各市町村への指定廃棄物などの関連についてのアンケートについてのお尋ねでございます。 このアンケートは、放射性物質汚染対処特措法の附則に、法律の施行後三年を経過した場合において、法律の施行状況について検討を加えと、こういうような規定がございまして、これに基づきまして、三年経過したので、検討会を設けましてその施行状況について点検を行っている、その一環としてアンケートをさせていただきました。この検討会での議論の参考に資するということで、指定廃棄物を含む汚染廃棄物関係では、二百四十九の自治体に送付いたしまして、百九十の自治体から御回答をいただき、先日、その結果を公表させていただいたというところでございます。 それで、指定廃棄物に関す
まず、アンケートの結果につきましては、御指摘のとおり自由記述方式ということでございますので、私どもの方で中身を精査いたしまして、整理して検討会に報告して議論いただくと、こういうことにしたいと考えてございます。 そして、市町村長会議の結果などについての御意見もあったと、こういうことでございますけれども、まず、アンケートの結果は整理した上で御報告いたしますが、私どもとしては、これまで積み重ねてきた市町村長会議のプロセスというものは尊重してまいりたいと思いますし、各県処理ということについても、引き続きその方針でやってまいりたいと考えてございますので、そういった私どもの考え等も含めて検討会に報告していきたいというふうに考えてございます。
まず、アンケートの結果については、きちんと整理、精査した上で御報告申し上げたいと思っておりまして、それに基づき検討会の場で有識者の御議論をいただくという形でございます。検討会の場で、例えば県内処理の原則などについて議論が及べば、私どもの考え方を丁寧に御説明させた上で議論いただくということにしたいと考えてございます。
県内処理の原則に限っての御質問というふうに受け取りますけれども、これまで国会の場で総理や環境大臣からお答えしておりますとおり、各県処理というものの原則で進めてまいりたいと考えてございますので、そういった方針について丁寧に御説明させていただくということでございます。
各県、五県についてそれぞれ状況ございますが、宮城県につきましては、御指摘のとおり、文献調査には入っておりますけれども、まだいわゆる現地でのボーリング調査などはできていないということでございます。 私どもといたしましては、詳細調査候補地として選定いたしましたが、しっかりと現地の状況、地盤の状況とか地下水の状況などなどを実際に調べてということが必要だと考えておりますので、それについてはまだこれからということですので、しっかりと進めてまいりたいと思っております。 また、住民なりあるいは県民への説明ということもまた大事なことでございまして、宮城県におきましては、二十九日ですから金曜日ですか、仙台での県民向けの御説明もさせていただきま
指定廃棄物の指定解除についてのお尋ねでございます。 幾つかの自治体から、指定解除により処理が円滑に進むとの御指摘や指定解除の要請があることを踏まえまして、今、指定解除の手続について検討しているところでございますが、幾つかの課題がございます。 例えば、指定を解除した後の廃棄物は法律上の処理責任の主体が国ではなくなるということになりますので、解除の要件をどのように設定すべきかというような課題、あるいは、解除の手続が指定廃棄物の申請者側のニーズを酌んだものとなるよう、関係自治体の御意見を聞いた上でどう反映するか、こういったような課題でございます。 そういうことを検討しておりまして、現在、時期については確たることは申し上げられま
指定廃棄物につきましては国が処理責任ということですが、指定を解除された場合には処理責任の主体が国ではなくなるということでございまして、処理のめどが立たないままに解除するということは余り現実的ではないと考えてございます。 そういう意味で、実際に現在八千ベクレルを下回ったものは直ちに解除という形にはならないかと思いますので、現在の時点ではそういった推計はしていないということでございます。
指定廃棄物の処理についての施設でございますけれども、確かに、私ども当初、最終処分場の候補地ということでの選定作業を進めてまいりました。 この間いろいろ御議論がございまして、直接的には、栃木県知事の方から、最終的に埋めっ放しにするのではなくて、例えば、十分に放射線濃度が減衰した場合に再利用を図るとか、あるいは跡地利用を図るとか、そういったようなことができないのかという御提案がありまして、それを検討した結果、そういった施設にする可能性も含めて、長期管理施設と呼びならわすということにしているものでございます。
五県の状況でございます。 まず、各県共通のプロセスといたしましては、各県処理という原則のもとで、各県に、知事そして全ての市町村長に参加していただいております市町村長会議、こういう会議を催させていただきまして、その中で、どういったルールで詳細調査の候補地を選んでいくか、この議論を積み重ねているというところでございます。 そして、まず、その上での各県の状況でございますが、宮城県につきましては、その市町村長会議を四回開催いたしました。そこで候補地の選定の手法、ルールにつきまして確定いたしまして、昨年の一月に、詳細調査候補地を宮城県の場合は三カ所公表しているというところでございます。その後、昨年の八月から三カ所において詳細調査を開始
現地に入ろうとしたのは、二カ所ございます。 まず、宮城につきましては、詳細調査ということで、文献調査なども含め入ったんですけれども、宮城県の三カ所のうちの加美町というところで、現地でのボーリング調査などに、やろうということで現地に入ろうといたしたんですけれども、なかなか入れないという状況があったということでございます。 栃木県につきましては、まだ詳細調査という形ではございませんけれども、例えば、いろいろな御疑問がありまして、その御疑問の一つに、現地の候補地の面積が足りないんじゃないか、こういうような御指摘もございましたので、では、一緒に調査いたしましょうか、こういう御提案を申し上げたところ、それはよくないということでお断りさ
まず、指定廃棄物でございますけれども、今、長期管理施設は五県についての建設を考えているということで取り組んでございますが、福島県もございます。福島県にあるほか一都十県、合わせて一都十一県に存在するということでございます。それが、まず指定廃棄物の存在でございます。 それで、指定廃棄物につきましては、まず放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対応していくということで、その基本方針におきましては、まず、基本的な対応の仕方として、汚染された廃棄物の処理に当たりましては、周辺住民が追加的に受ける線量に関する考え方を示して、基準に基づき適切な処理が行われる、こういう前提でございます。 そして、この基本方針では、指定廃棄物は各都道府県内で処