御指摘のとおり、指定を受けていないものが存在するということは承知してございますが、網羅的に数量を取りまとめという形は私どもとしていたしておりません。 ただ、必要に応じて、例えば長期管理施設を建設する予定にしてある県などにつきましては、そういうものがあるのかどうかということについての把握もしているというところでございますが、繰り返しになりますが、全て網羅的に把握しているということではございません。
御指摘のとおり、指定を受けていないものが存在するということは承知してございますが、網羅的に数量を取りまとめという形は私どもとしていたしておりません。 ただ、必要に応じて、例えば長期管理施設を建設する予定にしてある県などにつきましては、そういうものがあるのかどうかということについての把握もしているというところでございますが、繰り返しになりますが、全て網羅的に把握しているということではございません。
未指定の廃棄物の扱いについてでございますが、東京電力福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質により汚染された廃棄物のうちの指定廃棄物などに該当しないものにつきましては、廃棄物処理法が適用されていくということになります。 この場合、先ほど申しました放射性物質汚染対処特別措置法の規定によって、廃棄物処理法の規定が読みかえられて、放射性物質による汚染に対処するような基準がいわば上乗せされてかかってくるということになってございます。例えばモニタリングをしっかりするというようなことがこの基準で、通常の廃棄物にはない基準でございます。 こういったものによって法制度上は基準がかかるということになってございますので、それで適正に処理
まず、選定につきましては、一カ所を突然決めたということではなくて、市町村長会議で決められた、確定いたしました選定のルールに基づきまして、千葉県の場合には、その市町村長会議でのルールに従いまして、民有地を含めた県内全域を対象にして選んでいく、こういう作業をしてございます。 その作業の中では、具体的に、例えば、自然災害のおそれがある地域とか、それから自然環境を特に保全すべき地域を除外していって、そして、出てきた土地の中から、住居のある集落や水利点との距離とか、あるいは自然度、指定廃棄物の保管量などの観点から総合的に点数評価をする、こういう形で選んできているということでございます。 ということで、一つを突然選んだということではなく
まず、候補地の選定におきましては、地図情報でもって、地すべり危険箇所とか急傾斜地崩壊危険箇所、こういった地域を除外していく、自然環境の関係も除外していくということで、必要な面積を確保できるなだらかな土地を抽出して、先ほど申し上げました、住居からの距離などの点数評価などによって絞り込んできたということでございます。 そういう意味で、ボーリング調査という、具体的な現地での調査は行っておらないわけでございますが、まさにこれから詳細調査ということで、今回選定いたしましたのは詳細調査候補地ということでございますので、その詳細調査候補地におきまして、安全面の支障がないこと、あるいは事業実施の観点から施工が可能であることを確認しなければいけな
今回の公表した詳細候補地につきましては、さまざま自然災害のおそれなどを考慮したルールに従って選定作業を行った結果であるということをまず御理解いただきたいと思います。 今後、ボーリング調査などの詳細調査を実施いたしまして、安全性をしっかりと評価したいと考えてございます。それにつきましては、有識者会議などにも諮った上で安全性についての評価をいただくということで、最終的に確定していくということでございます。 そこで、ただいまの御質問でございますけれども、これから詳細調査に入るという段階でございます。具体的な調査の結果あるいはその評価が明らかになっていない段階で、仮定の話についてのお答えは、大変申しわけございませんが、差し控えさせて
詳細調査をしっかりと行いまして、その詳細調査の結果について有識者の評価までいただいた上で適切に判断していく、その段階で判断する、こういうことでございます。
評価につきましては、しっかりと有識者にしていただくということでございまして、それを踏まえて判断していくということでございます。
詳細調査は、例えば地盤がしっかりしているかどうかとかいうこともしっかりと調査してまいります。 ただ、今ほど活断層についての御指摘がございました。活断層につきましては、いわゆる活断層とそれから三百メートル以内のエリアをあらかじめ除外する、こういう措置をとってございます。 それから、液状化に関してのお尋ねでございますが、液状化につきましては、除外という観点から液状化される地域の除外ということはいたしておりませんけれども、環境省の有識者会議において御議論いただいて、施設の構造物の設計、施工の段階で対策を講ずる、具体的には地盤までしっかりとくいを打って固定する、こういうことで対応が可能であるというふうな結論をいただいておりまして、こ
先ほど来申し上げておりますように、長期管理施設の詳細調査候補につきましては、市町村長会議での議論を経た選定手法に基づいて環境省が作業をしてきたというところでございます。 この選定に当たりまして、千葉市長に対してあらかじめ打診とか調整を行ったということはございませんで、四月二十四日に小里環境副大臣が市長を訪問いたしまして、詳細調査候補地としての選定の結果についてお伝えしたというところでございます。
御指摘のコアジサシにつきましては、夏鳥として北海道を除く日本各地に渡来し、今回公表いたしました詳細調査候補地の周辺のような場所を含む、海岸の砂浜や河川敷の砂れき地などで繁殖するということは承知してございます。 今回の詳細調査候補地の選定に当たっては、自然公園法に基づき指定される特別地域や、鳥獣保護法に基づき指定される鳥獣保護区などを除外いたしましたが、今回の詳細調査候補地はそういったものには該当はしなかったということでございます。 ただ、コアジサシという御指摘もございますので、今後、詳細調査とあわせて動植物調査というものを実施していきたいと考えてございます。こういった、御指摘のあったコアジサシの繁殖地に関する情報もしっかりと
繰り返しになりますが、動植物調査はしっかりと行ってまいりたいと思います。そこで、具体的な対応、例えばコアジサシでありますと、その繁殖地を守っていくためにどういう施工方法がいいのかとか、そういうような検討が動植物調査の結果によっては必要になってくるということで考えております。
コアジサシにつきましては、既に環境省が平成二十六年三月に、コアジサシ繁殖地の保全・配慮指針というものを定めてございます。こういったものも参考に、具体的に繁殖地があるのかどうか、その辺は動植物調査をしっかりやった上で把握していきたいと思いますけれども、施工時に、そういった指針なども踏まえながら、配慮すべき事項については検討していくことになろうかと思います。
御指摘のとおり、私どもの市町村向けのアンケート調査では七割程度、人口ベースでも、あるいは自治体の数というのもおおよそ七割のところが分別回収を実施しているということでございますけれども、その他のところについては実施されていないというところでございます。 これにつきましては、これまで水銀添加廃製品につきましては廃棄物処理法に基づく適切な処理ということがなされているということでございまして、それに基づいた対応がなされているということで、必ずしも回収をせずとも適切な対応ができていたという背景があろうかと思います。 ただ、今後、水銀条約を批准して、より環境上の安全性を高めていくという観点からは、こういったところにもきっちりと回収に努力
今、グリーン購入ネットワークについての御指摘がございました。 御指摘のとおり、グリーン調達という意味で、企業、それからNGO、そして自治体などのネットワークでございます。一定成果を上げておりまして、環境庁時代から一緒に加わって取り組んできたということでございます。 御指摘のとおり、水銀に関してはそういったさまざまな主体が協力して取り組んでいくということが必要であると思いますので、そうしたネットワークについても十分活用の可能性があるんじゃないかというふうに考えてございます。
家庭から排出される水銀添加製品の分別回収についてのお尋ねでございます。その拡大を後押ししていくことは非常に重要だというふうに考えてございます。 環境省といたしましては、市町村がそれぞれの事情や状況も踏まえて水銀添加製品を適正に回収できるように、分別回収に関する先進的な取り組みを事例集にして紹介する、あるいは、水銀が飛散しやすい蛍光管や体温計の回収時における留意点などをガイドラインとして示すということも考えてございます。 今ほど、回収キャンペーンのような取り組みというような御指摘もございましたけれども、このガイドラインの中には、住民への広報に当たっての留意点、こういったものも示していきたい、こういうふうに考えてございます。
御指摘のとおり、水俣条約を受けまして、水銀の需要が今後減少していくということが見込まれている中で、これまで有価物として取り扱われていた金属水銀についても、中長期的には廃棄物として処理されるということが想定されます。 ですから、これまでは廃棄物処理法の規制対象として想定してこなかったということが廃金属水銀については言えるわけでございますが、これを新たに、私どもといたしましては、特別管理廃棄物として規制対象としていくということでございます。 そして、具体的な処理方法ということにつきましては、環境上より適正な管理を図っていくために、硫化、固型化ということで安定的なものにして処分するということのための基準を設けて対応していきたいとい
分別回収がなされていない市町村の要因ということでございます。 これまで、我が国で水銀使用が減少してきた中で、水銀含有製品の廃棄物としての排出も相当程度減少してきておりまして、基本的には、分別のいかんによらず、廃棄物処理法の基準を満たすことにより適正な処理ができているということ、そしてまた、こういった状況のもと、国においても、これまでは水銀添加製品の分別回収について特段の周知をしてこなかったというところがございます。 こうしたことからばらつきが生じているのではないかというふうに考えておりますが、今後は、水俣条約を踏まえまして、水銀による環境リスクの低減に万全を期していく、こういう観点から、市町村に対して、分別回収の必要性につい
法案十七条の「その区域の経済的社会的諸条件に応じて、」の経済的条件についてのお尋ねでございますが、具体的には、経済的諸条件とは、当該市町村の財政状況などを指すものと考えております。
法案十七条の社会的条件とは、地理的状況などを指すものと考えております。
水銀を含む廃棄物についてのお尋ねでございます。 まず、金属水銀でございます。 現在の我が国では、水銀を含む廃棄物から年間約五十トンの金属水銀が回収、再生されておりますが、御指摘のとおり、そのほとんどが有価物として再生利用されております。ただ、水俣条約を受けまして今後水銀需要の減少が見込まれるという中で、これまで有価物として取り扱われてきた金属水銀につきましても、中長期的には廃棄物として処理される場合が想定される、御指摘のとおりでございます。 このため、これまで廃棄物処理法では規制対象として想定してこなかった廃金属水銀につきまして、新たに特別管理廃棄物として規制対象に追加するということとしてございます。 また、環境上、