まず、今回の千葉県の候補地は、まだこれから詳細調査をすると、こういう段階でございます。そういう意味で、具体的に借りるのか、買い上げるのかということについては、まだ私どもとして決めているところではございません。
まず、今回の千葉県の候補地は、まだこれから詳細調査をすると、こういう段階でございます。そういう意味で、具体的に借りるのか、買い上げるのかということについては、まだ私どもとして決めているところではございません。
あくまで詳細調査を行いますということで照会したというところでございますので、具体的に、何というんですか、使わせていただくということについて了解を得たというところではまだございません。
まず、仮置場での保管でございますが、放射性物質汚染対処特措法に基づいて、国等に引き渡されるまでの間、指定廃棄物を占有する施設管理者において、私どもの作成した指定廃棄物関係ガイドラインに基づき一時保管をしていただくということでございまして、この一時保管、補強のお話出ましたけれども、一時保管の状況につきましては環境省の地方環境事務所の職員が現地確認を行う、さらには、必要に応じて通常フレキシブルコンテナに入れているわけでございますけれども、その状況を見て、それを二重にかぶせるといった、そういった措置も講じておるというところでございます。 そういう意味で、しっかりとした管理がなされるよう環境省としても対応して、必要があれば、保管につきま
補強という言葉の意味がどの程度のことを意味しているかということにもよるかと思いますけれども、私どもとしては、例えばフレキシブルコンテナに入れる、あるいは覆土をするというような、あるいはシートをかぶせる、あるいは建屋の中に保管する、そういった形で災害などにも対応ができるように国としてもやってきておることでございまして、そういった対応を引き続ききめ細かにしていきたいということでございます。
可能な限り災害に対しても対応できるようにということで考えてございますけれども、いずれにいたしましても、そういったリスクもございますので、早期に長期管理施設を整備してそこに運び込むということをしていきたいというふうに考えております。
指定廃棄物の指定の要件は、放射能濃度が一キログラム当たり八千ベクレルを超えるかどうか、逆に言うと、以下になれば、以下のものについては指定しないということでやってきていることでございます。 幾つかの自治体から、指定解除により処理が円滑に進むという御指摘などもございますので、解除手続については検討しているというところでございます。ただ、仮に現在、指定解除を行った場合に、どのくらいの指定廃棄物減少するかという試算は行ってございません。 ただ、いずれにしても、指定廃棄物として現在指定されているものは放射性物質汚染対処特措法に基づきまして国が責任を持って処理をすると、こういうものでございまして、八千ベクレル以下になったからといって機械
まず、測定に関してでございますけれども、指定時に濃度を把握してございますので、物理的な減衰でございますので、いつの時点でどれだけの濃度があるというのが分かっておれば、何年たてばどれだけ減るということは計算上出てまいります。そういう意味で改めて測定するということの必要は乏しいというふうに考えてございます。 また、八千ベクレル以下にどれぐらい下がったかということを示せとの御質問でございますけれども、実際に指定廃棄物を処理する際には、例えば農林業系の廃棄物を焼却するということで濃度が濃縮されるということもございます。そういう意味で、仮に八千ベクレル以下に下がっても、燃やした場合に濃縮されて更に八千ベクレルを超えるということもございます
指定廃棄物の千葉市の状況についてのお尋ねでございます。 〔理事赤石清美君退席、委員長着席〕 千葉県におきましては、これまで四回にわたり市町村長会議を開催いたしまして、知事や市町村長と議論を重ねてまいりました。その結果、昨年の四月に開催された第四回市町村長会議において詳細調査候補地の選定手法が確定されまして、その中では私有地を含む県内全域の土地を対象とするとされていたところでございます。 一方、宮城県や栃木県におきましては、それぞれの市町村長会議で議論しました結果、確定された選定手法におきましては国有地、県有地のみを対象とすると、先ほど御指摘のとおりでございますが、のみということでございました。このため、宮城県や栃木県
御指摘のとおり、選定手法におきましては、津波の関係につきましては一定の地域を除外するという手法、ルールを定めてございました。 液状化に関しましては、詳細調査の候補地の選定に当たって考慮するということではなくて、具体的な施設を建設する際にどういう対策工を講ずることによって安全性を確保するか、そういう観点から対応するというふうに考えているところでございます。
今後、候補地につきましては、詳細調査ということで、地盤の状況でありますとか、例えばボーリング調査などをやって地盤がしっかりしているかどうか、そういったような調査を行う予定をしております。そういった調査の中で液状化の可能性などについてもしっかりと調査をさせていただき、液状化のリスクがあるということでありましたら、そのリスクに対応するような対策はどういう工法によって得られるか、こういうことを検討していく、そういう道筋を今考えているところでございます。
栃木県におきまして、活用したGISデータにつきましてデータの欠落があったというような御指摘を受けました。その後、千葉県について、選定作業中であったわけでございますが、再度確認をして、例えばGISデータだけでなくて、いわゆる地図の原図に当たるとか、そういう作業をした上で今回の公表に至っているというところでございますので、チェックはさせていただいたというところでございます。
全てチェックさせていただいた上で公表に至ったということでございます。
残りの三点についてお答えいたします。 指定廃棄物の五県の量ですが、二万五千二百五十六トン、それから福島県の分を含めれば十五万四千九百二十六トン、そのとおりでございます。それぞれの県内処理の原則は御指摘のとおりでございます。 それから、六県の比較でございますが、先ほど、六県分のうちのそれぞれのパーセントで御指摘ございました。その数字については、私どもの把握しているものと同様でございます。 それから、五県分の指定廃棄物と中間貯蔵二千二百万立米との比較でございますけれども、中身が違いますので単純には比較できないこと、あるいは、指定廃棄物の量は重量、それから汚染土壌は体積ということで、単純な比較は困難だと思いますけれども、仮に、
千葉県の場合、市町村長会議におきまして、選定の手法についていろいろ議論を積み重ねてございます。(田嶋(要)委員「千葉県の場合じゃなくていいですよ」と呼ぶ)はい。 いずれにしても、津波に関しては、対象とする土地から、いわゆる津波浸水区域に該当するエリア及び東日本大震災における津波到達ラインより海側のエリアをあらかじめ除外する、そういうようなルールに従ってこの選定作業を進めてきているということでございます。
ただいま政務官からお答え申し上げましたとおり、市町村が分別収集を行ったものにつきましては、特定事業者による再商品化が安定的に実施されるために、指定法人に円滑に引き渡すということが重要と考えてございますので、その旨基本方針に明記するとともに、そういったことについての、環境保全対策を講じて適正に処理されるべきであるとか、あるいは住民に情報提供を行っていくべきだということについての、市町村に対する啓発に努めてきているところでございます。
御指摘の日本容器包装リサイクル協会につきましては、容器包装リサイクル法に基づく特定事業者等からの委託による分別基準適合物の再商品化を行うということとあわせて、容器包装廃棄物の再商品化に関する普及啓発、情報の収集、提供などを行うことにより、我が国における生活環境の保全、国民経済の健全な発展に寄与するということを目的として設立されているということでございます。 具体的な業務といたしましては、再商品化の実施を法律に基づく主たる業務としつつ、その他、普及啓発、情報の収集、提供、関係機関との意見交換を業務として行っているということでございます。 容器包装リサイクル法に基づく再商品化は特定事業者の費用負担で実施されているということでござ
まず、情報発信につきましては、平成二十一年度からここ数年、毎年全国二十カ所程度で特定事業者に対する説明会を開催して、千社を超える事業者の参加を得ているということで、協会が御説明には努めてきているというところでございます。 そういった中で、アンケートなどということも御指摘ございましたので、その可能性についても検討してまいりたいと思います。
容器包装リサイクルをめぐります情報発信、普及啓発につきましては、事業者の皆様に対してよくよく御説明していくことが必要かと思いますが、さらに、国民に対して、どのように容器包装リサイクルが行われているかということをしっかりと啓発していくということも必要だと思っております。 後者の、一般の方々への広報につきましても、容器包装リサイクル協会におきまして、地域で分別収集された容器包装が何から何へどうリサイクルされているのかとか、あるいは、リサイクルがうまくいきますように、食品が付着した容器の分別排出のポイントなど、こういったものも含めて啓発に努めているというところでございます。 先生御指摘のとおり、事業者の努力がちゃんと伝わっているか
御指摘の点は、容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製の包装容器の再商品化手法の中で、いわゆる材料リサイクルとケミカルリサイクル、この二つの割合についての御指摘かと思います。 材料リサイクルは、枯渇性資源である原油に由来するプラスチックをプラスチックとして、目に見える形で、物から物へとわかりやすく再生利用する手法ということで、プラスチックを原材料等として利用することがなるべく望ましいという観点から、指定法人が再商品化を委託する事業者の入札において、ほかの手法と比べて優先的な取り扱いをしているというところでございます。材料リサイクルを優先的な取り扱いとしているということでございます。 それで、一方、ケミカルリサイクルは、プラ
先ほどのお答えが早口でわかりにくいということで申しわけございません。 先ほどのを要約いたしますと、材料リサイクルの優先的な取り扱いをしているということを申し上げたつもりでございます。 それで、御指摘のとおり、材料リサイクルの落札単価は、平成十八年にはトン当たり十万円を超えるところから、二十七年度は六万円を下回るという、非常に努力をされております。 これは、事業者の努力ということと、それから、最近、材料リサイクルによりつくられる製品の用途が、非常に機能が高いものあるいは経済的な価値がより高いものにも利用されるということもありまして、こういった落札単価の低下が見られる。 一方、御指摘のとおり、ケミカルにつきましては、近年