それは違反であることは明瞭でございます。そこでそれにつきまして、もしか無断でそういう建築をしてしまいました場合には、その建築物の取り壊しを命ずるか、その措置くらいしかないとは思います。しかし、そういう措置はとれないことはないということだけであります。
それは違反であることは明瞭でございます。そこでそれにつきまして、もしか無断でそういう建築をしてしまいました場合には、その建築物の取り壊しを命ずるか、その措置くらいしかないとは思います。しかし、そういう措置はとれないことはないということだけであります。
そういう例は私聞いておりませんのですが、そういうことは可能のことでございます。
その四割空地以上に残っている場合には、売った例もむろんあると思います。それからその四割よりも少くなるのに、その敷地を売った例というのは、まあある——ないとは言えませんですが、私はそういう例を聞いたわけではございませんので……。まあないとは言えないと思います。
私はそういうような、必ず行われているというふうには見ていないのでございます。
そういうものも中にはあるかもしれませんが、この前広島で、実は他人の敷地を借りてスケート場を出願したものがあるのです。それは、ところが借りたといいますか、片一方は貸さないというようなことがあとでわかりまして、違反になりまして、相当今問題にしてあります。これは大きなスケート場を経営しているのですから、ほかから訴願が来れば、当然処罰しなければいけません。そういうような問題がありますが、今石井先生がおっしゃいましたように、これが通例であるというふうには私は考えておらない。 それから石井先生のお話にありました、今の管理者が、建築物の管理者がその善良なる管理をしなければならないといっただけではなくて、今度は買った方の側が建築するときの確認と
お手元に差し上げました前回御要求の資料につきまして御説明申し上げます。少しばらばらになっておりますが、問題を読みまして……。 一般職種別賃金基本日額表という一枚刷りのものもございます。ここで土木建築業のうちの建築に関係の深い職種、特に修繕等に関係の深い職種をここにあげました。大工、左官、鳶工、石工、土工、板金工、屋根葺工、配管工、塗装工というふうにあげまして、地域別は、北海道、宮城、東京、兵庫、徳島、熊本と、こういうふうにあげました。これは昭和二十八年の労働省の告示第二十六号でございますが、その後これの変更がございませんので、この水準を現在でも維持しておるものと考えます。最高と標準と最低と、こういうふうに表わしております。
今回の改正も考え方でございますが、家主を保護せんがためにこれをやろうとしたのではさらさらないのであります。家主を保護せんがためにやる場合ですと、額の改訂でどんどん統制額を上げれば、それで事が足りるわけでございます。しかし引き上げまして修繕を——その額の改訂をして、かりに上げてやって、それで修繕を促進されればいいとしましても、そこで上げてもなおかつ修繕が促進されるかどうか非常に危ぶまれるというような一つの考え方から、そちらの方でなしに、大修繕をしたという事実だけを認めて、その額の改訂を、統制額の特別認可をやろう、こういうふうなことを考えましたので、これは全く家主を保護せんがためではなくて、家の維持をぜひはかりたい、こういうことでありま
この大修理の範囲でございますが、これは今お話しのように、大体坪当り二千円以上の修繕をしたる場合というようなことで省令を定めたいと考えておるのでありますが、その二千円の修繕というものはどの程度かということも、先ほど資料で提出いたしましたが、大体土台を一五%取りかえるということは、かなりのこれは、北側はほとんど全部なるわけでございます。それから柱もほとんど北側の方々根つぎをやる、屋根もある程度ふきかえる、野地は一二%差しかえる、それからかわらは一割近く差しかえる、かなりの修繕のつもりでございます。そのくらいの修繕をした場合には、特別の増額をする。小さな修繕には、これは普通の今までの統制額でやる。こういうことでございます。
応急住宅……。厚生省関係の災害救助のあれは何戸になっておりますか、私、的確な数字を存じておりませんが、大体罹災戸数の一割程度でないかと思います。いつもの例では一割程度になっております。
あの応急住宅は、ほんのやはり応急的な収容という意味で建設せられるものと思うのでございまして、恒久的な対策ではないと、こういうふうに考えるわけであります。恒久的な家というふうには考えられたいと思うのでございます。そこでこれを建てておきまして、あと公営住宅法によりまして、もう少し恒久的といいますか、永久的なものの復興をやりたい、こういうふうに考えております。
公営住宅の災害住宅につきましては、従来ほとんど、木造が燃えた場合には木造を復旧するというような方法で、今日まで参っておりましたが、今回の能代の火災に当りましては、公営住宅をぜひ燃えたこの土地へ作りたいという考えをもちまして、ちょうど三分の一くらい、百数十戸に当りますか、それだけは耐火構造のブロック造の家を、ちょうど中心部に百戸ばかりかためて作りたい、こういう考えを持っております。
もちろん借地権者とは納得の上で、今度の区画整理と一緒に、今まで住んでいた人の納得の上で建てたいと思っております。
ちょうどこの地図で、焼けたところのこの中心部に公園がございます。そのあとのところをずっとそういう敷地にしたい、こういう考え方でおります。
先回御要求がありました資料を提出いたしましたので、この資料に基きまして御説明を申し上げたいと存じます。 順序がばらばらになっておるかと思いますが、まず一つの資料といたしまして、一般職種別の賃金がどういうふうになっておるかということでございましたので、この一枚の表、一般職種別賃金基本日額表という、昭和二十八年労働省告示第二十六号でございますが、その後変更がございませんので、現在こういうやはりPWを維持しておるわけであります。で、この職種といたしましては、建築に関係の深い職種だけを選びまして大工、左官、鳶工、石工、土工、板金工、屋根葺工、配管工、塗装工、大体建築の修繕に関連のある職種につきましてここに抜粋をいたしたわけでございます。
今回の改正をやりまして、果してどれだけの、大修繕ということで、家賃の改訂を申請してくる件数が出るかということは、予想がなかなかむずかしいことではありますが、一応私ども、今、年間三万件ぐらいは出てくるであろうというような予想を立てているわけでございます。
今回の改正をやりまして、その全体の住宅の供給計画に影響をどういうふうに与えるかということに関連しての御質問だと思いますが、私どもこの今の供給計画を立てますときに、老朽住宅というものを確かにあげてございます。この老朽住宅は、すでに先ほども御説明申し上げました損耗、減点が百以上になったもの、つまりもうすでに寿命を過ぎているものだけをあげまして、それを建てかえる対象としまして、不足戸数の中にあげているわけでございます。 それから老朽度の進行するものとしましては、年間需要戸数二十五万戸の中に、約五万戸の老朽住宅をあげているわけでございます。この老朽住宅五万戸をあげておりますのは、これもやはり先ほど御説明申し上げました、この老朽度が進行す
二十五万戸の新規需要といいますのは、ちょっと御説明が足らなかったかと思うのですが、年間需要増二十五万戸と見積っておりますのは、主として世帯増に対するものでございます。その中に約五万戸の老朽に対するものが入っておる、こういうふうに御説明申し上げたわけでございますが、それと関連するかどうかという問題なんですが、この修理を行いますのは、大体九八%くらいに老朽化した住宅はなかなか今修理の手はつくまいと思うのでございます。むしろもう少し老朽度合いのいいものと申しますか、七十点とかあるいは六十点、あるいは八十点、その辺のところのものに今手を加えるということが非常に大事なことではないかと思うのでございますが、その辺のところに多く手が加えられるであ
ただいま石井委員からのお話のように、確かにこの要修理住宅の修理ということが日本の住宅政策上非常に大事なことであろうと、私ども常々感じておるわけでございます。そこでこの要修理住宅の修理をして老朽化防止をするという政策につきまして、いろいろ実は検討をいたしておるのでございます。一例をあげますれば——一例になりますかどうか、ただ検討はいたしておりますものの、なかなかそれでは具体的な方策としてどういう方法をとったらいいかということは、非常にむつかしい問題でございまして、たとえば融資をして、なるべく修理をするように薄利の資金でも貸して、老朽化防止の修繕を促進するような方策をするということも一つの方法かと思うのでございます。あるいは補助まででき
もちろん木造住宅ではいかに手を加えましても、寿命を幾分長くするということはできますが、その寿命はおのずからあるわけでございます。そこで確かに石井委員のお話のように、全体腐りにくいうちを作るのが大事じゃないか、これはもうほんとうにごもっともな御意見でございまして、根本的な問題としてはそういうふうに、不燃構造といいますか、耐久的な構造をとらなければならないと思うのでございます。これはどうも外国の話になってはなはだ恐縮でありますが、イギリスのロンドンでは三百年前に耐火構造を促進しまして、ロンドンの町に行きますと三百年のうちはたくさんございます。日本で三百年のうちといいますと、国宝に近いものになります。ロンドンには三百年たった家がたくさん作
お尋ねの点に対するかどうかわかりませんですが、まず卸売物価指数といいますか、全体の物価指数の推移というような問題と、それから国民生活に必要な生活物資の推移といいますか、そういうような点について、今ここに資料のあります限り、御説明申し上げたいと思います。 まず、卸売物価につきましては、戦前の一に対しまして、二十八年には大体三五四という数字を示しておりまして……。