魚津の大火につきましては、最近の県の報告焼失戸数千三百九十数戸でありまして、これに基きまして四百十戸の建設をはかりたい、ただしこれは二年にまたがりますので、今年度はその半分の約二百戸程度を直ちに建設したい、こういうふうに考えておる次第でございます。
魚津の大火につきましては、最近の県の報告焼失戸数千三百九十数戸でありまして、これに基きまして四百十戸の建設をはかりたい、ただしこれは二年にまたがりますので、今年度はその半分の約二百戸程度を直ちに建設したい、こういうふうに考えておる次第でございます。
予算について、補助金につきましては、大体三千二百七十六万円でございます。
四百十戸といいますのは、三割に相当するものでございます。
これはこの復旧住宅の規格の問題にも少し入ると思うのでございますが、現地の要望が、本年度分はさしあたりとりあえず冬を控えて早く作りたいということで、本年度の二百戸分は木造で作りたいという御要望でございます。後年度分につきましては、これはもう少しゆっくりといいところを選んで不燃の住宅を作りたいという要望があるようでございますので、後年度分につきましては、あるいは簡易耐火木造のごときも考慮いたしたいということでございます。従いまして予算もそちらの方が単価がかなり高くなりはしないかというように考えております。
一戸当りの坪数は、その土地あるいは状況によって違いますが、大体におきまして第二種公営住宅は最小限三十坪、ゆったりとれば四十坪ぐらい必要だということでございます。そこで一戸当りの単価は、今はっきりした数字をここへ持ってきていないのでございますが、大体においで補助基本額は、第二種公営住宅は今はっきりした数字を持ってきておりませんので、間違えるといけませんので、よく調べました上で、お答え申し上げます。
はあ、終るまでにお答えいたします。
新潟の方の実例につきまして先に申し上げますが、新潟の大火のあとであの柾谷小路の防火帯を造成いたしました場合に、大体二つの方法を考えまして、そのいずれをとるかは住民の自由にまかしたのでございます。その一つは日本住宅公団によって店舗付の住宅、三階建でも四階建でも作りまして、それを個人に分譲するという方式、この方式によりますれば本人のさしあたりの頭金が非常に僅少でできるわけでございます。公団でまず作りましてそれを長期にわたって分譲する、こういう方式でございます。その場合も実は耐火建築助成法の助成金は交付することにいたしてございます。 それからもう一つは、住宅金融公庫法によります融資と、耐火建築助成法の助成金とあわせて行う方法、これはた
実は公共建設の不燃化につきましては、私ども非常に関心を持っております。公共建物は災害時にいろいろな面において住民を救う場合が非常に多いのでありまして、公共建物を不燃化することには、私どもは前々から非常な関心を持っておりまして、実は公共建物の耐火建築促進法を一度提案したこともございますが、いろいろな関係でこれはできなかったわけでございますが、その考え方には今でも変りございませんので、復旧に当りましてはぜひ耐火になりますように、文部省とも一つよく相談をしてみたいと考えております。あるいはモデル学校というようなことで文部省は若干の学校を耐火構造で補助している例もございますし、その場合に果して今のが当てはまりますかどうか、一つ文部省ともよく
住宅金融公庫の融資率につきましては、普通の年間の事業の融資率は、木造の場合八〇%でございますが、災害に限りまして八五%まで引き上げるように措置をいたしたい、こういうふうに考えております。
ちょっと間違いました。鉄筋コンクリートの場合八〇%で、木造の場合は五%下る。でありますから、木造の場合は今回八〇%に引き上げるようにいたしたい、こういうように考えております。
鉄筋の場合は八五%であります。
七五%の木造もございます。それは小さい、十二坪までのものが七五%、それから大きいものが七〇%、そういうふうになっております。
従来一般的に十二坪でやっておりましたが、十二坪でなければならぬというような法律的な制約はございません。ただ予算的な問題、そういうような点からそうしておりますが、今までの災害の場合にはそういう御要望もそれほど強くはなかったのでございます。今回積雪寒冷地であって、たとえば倉庫のようなものがほかのところより特別よけい要るというような事情も考えられますので、そういうような点につきまして、研究してみたいと考えております。
この金融に当りましての保証のことにつきましては、住宅金融公庫法の規則によって定めておるわけであります。これの運用の問題につきまして、いろいろそのやり方によりましては妙味も出てくるかと思いますので、そういう点につきまして、御趣旨に沿うように研究もいたし、また指示もいたしたいというふうに考えます。
先ほどお尋ねのありました第二種公営住宅の補助単価の問題でございますが、一戸当りが二十四万三千四百円でございます。その補助金が、三分の二補助でございますから、十六万四千円となります。その中に用地費も含んでおりますが、用地費を幾ら含んでいるかという私の方の一応の算定は、一戸当り大体二万四千円ぐらいでございます。
ただいまお話のありました住宅金融公庫の融資にかかる資格につきましては、確かにある規定がございます。これはやはりその返済金と収入との関係を規定いたしたものでございますが、ただいまお話のようにこれは月々の収入というような限定は実は別にございませんで、ただ取扱い上そういうような点が多少不明瞭な点がなきにしもあらずと考えられます。確かにお話のようにこれは収入とその返済金の関係でございますから、年間の収入をもつてしてもいいわけでございます。そういう点につきましては今後あやまちのないように十分指導が行き届くようにいたしたいと存じております。
ただいまの御質問の点でございますが、災害時におきましては、耐火建築の助成法に基きまして、建築する本人に渡ります助成金は、平時よりも増額されます。平時におきましては、差額の四分の一国が補助し、さらに地方からの四分の一を合せまして、二分の一本人に渡ることになるわけでございます。災害時におきましては、国から三分の一参りまして、地方が国と同額の三分の一を加えまして、本人には三分の二渡る、こういうのが今の法律の建前になっております。ただいま三鍋委員からの御質問は、国からよけい出して地方の負担分を減らしたらというお話のようでございますが、その点につきましては今後検討してみないとできないと思いますが、建築する本人に渡ります分は五割ばかり増額になる
ただいまお尋ねのようなケースのことでございますが、私も現地を見に参りました者の報告を聞いて、今お尋ねのような被害につきまして承知をいたしておるのでありますが、その家は水が引けばまた使える家であろうかと思います。ただかなりの補修といいますか、かなりの手を加えなければいけないことは事実だろうと思います。ただその人たちの生活を考えますと、やっぱりその田畑とともにある人々でございますから、田畑の復旧といいますか、とにかく水を早く出さなければいけないのだと思います。その間の措置としましては、やはり一時的なバラックといいますか、収容所を作る必要があろうかと思うのでございますが、その応急的な収容施設につきましては、罹災救助法によって一部とりあえず
波で破壊せられましても、あるいは川の水で破壊せられましても、破壊の程度によりますけれどもやはりこれは非常な災害でございますので、その対策をぜひ講じたいというふうに考えております。今、高島の住宅がかなり波のためにやられたというお話でございましたが、あそこは御承知のように局で非常に土地がない、岸壁のすぐそばへアパートのようなものを建てている。そのアパートは鉄筋コンクリートのような丈夫なものでなく、昔のもので木造でモルタル塗りというものがかなりたくさんあった。それがかなりやられた。そういうケースには、これはもちろん鉱山というかどこが主になっておりますかそこの事業主があります。そこで、土地がないところでありますのでまた岸壁のそばへアパートな
大館市の火災の復旧対策の根本的な考え方につきましては、先ほど大臣から申し上げましたように、不燃都市を実現するためにあらゆる策を講ずるという考え方でございます。そこで防火帯の設定で、ございますが、この大館市は、実は前々回の大火のときに一部防火帯をすでに指定をいたしておりまして、そのうちの一部分の事業について実施をいたしております。その結果、その防火帯が今回の火災でかなり有効に働いて、火災を食いとめたという実例もございますので、地元の方のこの防火帯に対する信頼はかなり高まっております。従って今回ぜひこの防火帯を拡充いたしたいと考えている次第でございます。 そこでもう少し具体的に、数量的に申し上げますと、実はこの防火帯は、前にやりまし