それだけですか、答弁は。いやいや、あれだけはっきりと、何で国会でおっしゃらないんですか。 以前、総理と何度も、御記憶にあると思うんですが、予算委員会で自民党憲法草案について相当込み入った議論を、総理も答えておられて、議論をしたわけでございますけれども、今回、今までずっとしていたじゃないですか、憲法の議論、総裁として御答弁するというような前提ではありましたけれども、何で急に説明されないんですか。
それだけですか、答弁は。いやいや、あれだけはっきりと、何で国会でおっしゃらないんですか。 以前、総理と何度も、御記憶にあると思うんですが、予算委員会で自民党憲法草案について相当込み入った議論を、総理も答えておられて、議論をしたわけでございますけれども、今回、今までずっとしていたじゃないですか、憲法の議論、総裁として御答弁するというような前提ではありましたけれども、何で急に説明されないんですか。
私、ちょっと逆だと思うんですよね。いよいよ迫ってきたからこそ、総理は国会で説明をされる、あるいは御自身の主張を述べられるということなんじゃないでしょうか。 私、憲法審査会についても、我が党の幹事とも話しましたけれども、相当首をかしげていましたよ、何で頭ごなしにそういうことになるのかなと。 きょう報道もされていますけれども、船田さんという憲法審査会の自民党の幹事も、もっと慎重にしてほしい、与野党の議論が崩れてしまうんじゃないのか、そんなような懸念を表明されているわけで、かつて総理が九十六条について改正するとばあんとぶち上げて、御存じだったと思いますけれども、そのときに憲法審査会が、せっかく与野党で積み上げてきたのに、そこで非常
総理が一切お答えいただかないので、新聞記事や総理のビデオメッセージを見ましたので、それについて質問せざるを得ないんですけれども、結局、総理の真意というのは、一項と二項は一切変えない、なぜ三項に自衛隊をつけ足すのかというと、自衛隊は違憲だというふうな学者の皆さんの話もあるので、すっきりとするために三項に自衛隊を加える、ですから大したことじゃないんですよ、こういうような趣旨をおっしゃっていると私は了解しているんですけれども。 では、法制局長官にお伺いしますが、仮に今の憲法の条文に自衛隊をきちっと位置づけるとすると、今と全く変わらないということでいいんですね。
そうすると、我々は何にも判断することができないですよね、どういうことを考えられて、どうなっているのか、一体。憲法審査会にも何にも話がない。 法制局長官に、では、一般論で聞きましょう。仮に、憲法九条に、今の一項、二項は維持したまま自衛隊をきちっと位置づけるというような考え方の条文を入れるとすると、何がどういうふうに変わるのか変わらないのか、あるいは条文の書き方によって変化するのか、そこら辺はどうでございますか。
実際に憲法審査会の自民党の幹事の方も、非常に困ったというか、慎重にしてほしいというようなことをおっしゃっているわけで、我々、実際にこれを検討するにも、では、自衛隊を三項で明記するだけだというときに、自衛隊の集団的自衛権は今の現状と変わらないのか、あるいは、フルスペックの集団的自衛権として自衛隊が位置づけられるのかどうか、いろいろな論点があるわけでございます。 ぜひ憲法審査会で、でも、憲法審査会の幹事の方々というのは知っているんですかね、総理の真意を、そもそも自民党の方々は。憲法審査会で議論しろ議論しろと言ったって、憲法審査会の与党の先生方がみんな総理の話を全て把握しているとは私は思えないわけでありまして、非常におかしな説明だなと
私も長年国会で質問をいたしましたけれども、自分の発言は読売新聞を読めというような答弁というのは初めてです。相当総理は、本当にちょっとどうなのかなというふうに思います。 最後に、今のことには明確にお答えいただけないんですが、明確に発言している件もあるんです、森友学園の件で。 総理は、我が党の福島議員の質問に、私や妻が認可あるいは国有地払い下げにかかわっていたのであれば総理大臣をやめる、私や妻は全く関係ないと。全く関係ないというふうに言い切っておられるわけでございます。 いろいろ世論調査でも、やはり御夫人が国会に来る必要があるんじゃないか、共同通信、三月二十六日には五二%、そして、来ないでいいという方が四三%。四月十日のNH
七、八割の国民が、森友学園の国有地払い下げについて納得できないとか不十分な説明だと。納得されている方は一割ちょっとなんですよ。ぜひこの問題に決着をつけていただきたいということをお願い申し上げまして、私の質問といたします。
民進党、長妻昭でございます。 この法案の審議の中で、地域共生社会というのが、時間がまだ足りずに、ほとんど中身が審議されていないと思います。この地域共生社会についてお尋ねをいたします。 この中で重要なことは、困難な状況にありながら誰にも相談できずに苦しい状況から脱することができない人たちにどう対応するのか、あるいは、行政が把握できずに表面化しない地域の貧困格差や子供のいじめや虐待の問題、そういうような兆候をどういうふうに住民間で共有して行政につなげていくのか。ここら辺、相当重要だというふうに思います。 どこに困った人がいるかに気づいて、そういう方々をともに支え合う、そしてそれを行政につなげていく、行政とともに支え合う。ある
ちょっと質問をよく聞いていただきたいんですけれども、どこに困っている人がいるかを住民が気づいていくということが基本だけれども、さっき言ったように、住民が行政と連携をとろうとしても、行政が、住民はあそこにひとり暮らしの方がいると言うのに、行政は、いやいや、いるかどうかわからないとか、あるいは民生委員との連携もできないとか、そういうような各種委員の先生方の御意見がありますから、今、前向きに共有を図るという話がありまして、三省庁との議論をされるというような趣旨だと思いますので、ぜひそこは本当に進めていただきたい。これは今後の大問題だと思います。 それともう一つは、これは四ページ目以下に事例をつけておりますけれども、これから大変重要にな
地域を回っているいろいろなそういう事業者の方も、倒れている方がいれば、それは警察にすぐ連絡するわけですけれども、ただ、御自宅にお邪魔したときに相当様子がおかしいとか、あるいは、変な話、廊下におしっこがそのまま流れていたとか、そういうような状況のときに、なかなかどこに連絡するかというのがわからないということがありますので、そういうことについて、いろいろな提供元を地域地域で決める、それに協力するように、ぜひトップで地ならしを、主要の方をぜひ回っていただいて、そういう準備をしながらやっていただきたいということで、もう一回ぜひそれに取り組むということをちょっとおっしゃっていただけないですか。
そして、もう一つ重要なことは、生活保護なんです。生活保護のことなんですけれども、やはり地域で重要なのは、生活保護を受けるべき方は受けていただくということが私は必要だと。当然、不正受給とかいうことは犯罪ですから、これは厳に慎んで、厳しく取り締まるというのは当然でありますけれども、かつて、民主党政権のときに、生活保護の捕捉率というのを出しましたときに、約三割だ。本来受け取るべき方で受け取っているのが三割しかおられない。いろいろなデータはありますけれども、そういう数字もあるわけでございまして、先進国の中で、日本は人口当たりの生活保護の率は最低レベルでありますし、GDP比で生活保護にかかわる国費負担も最低レベルというような状況であります。
ぜひ、自治体、そして住民の方々に、そういうような広報というのが不足していると思いますので、よろしくお願いします。 日本の生活保護は、よく言われるのは、入りにくく出にくいのが日本の生活保護の特徴だと。ぎりぎりまで我慢して、最後、もう本当に大変なことになったら生活保護をやっと認めて入っていただいて、もうそのときにはいろいろお体も重篤化して、そこから抜けることができない。 ところが、ヨーロッパなどではすぐに、すぐにというわけではないですけれども、要件が満たせばさっと生活保護に入れて、そこでいろいろな、体調も含めて生活を整えて、そして就職に向かっていく。すぐに、入りやすく出やすいというふうにも言われております。 そこら辺が非常に
いろいろな地域には、これから大きな問題が起こってまいります。 今、東京でいうと、例えば、六十五歳以上の方の三人に一人がひとり暮らしである。そして、二〇二五年、昭和百年になりますと、昭和百年問題とも言われておりますが、団塊の世代が全員七十五以上になって、認知症がどっとふえてくる。 そして、ひとり暮らしで認知症の方というのが大変多くこれから社会にいらっしゃることになるわけで、そういうときに、地域が相当、認知症を含めて、虐待も含め、子育てうつも含め、もろもろの問題に、やはり情報共有をしながら、行政やお医者さんや民生委員の持っている情報も一定程度共有しながら、社協も共有しながら対応していかないと、一人一人全部行政がやっていたら、これ
長妻でございます。 よろしくお願いいたします。 まず初めに、本法案の三割負担についてちょっとお尋ねするんですけれども、自己負担三割。この対象者の年収、所得というのは前年だと思うんです。そうすると、例えば、三割負担相当の収入をこれまでずっと得ていた方がことし一月に介護を受けるというようなことになって、仕事をやめて収入ゼロになった、そういう方もことしいっぱいは三割負担、こういうことになるわけでございますか。
そうすると、その方はことしの一月から収入がゼロになっても、いつまで三割負担ということになるのでございますか。
私が今申し上げた前提は、ずっと年収が一定程度、三割負担になるような年収の方が、突然、ことし一月、介護を受けるようになって収入ゼロになった場合は、ある意味では、ことし一月から来年の七月まで一年半、三割負担、こういうことだと思います。うなずいていただいていますので。 先ほども阿部委員からの質問で、給与収入のケースが載っておりましたけれども、やはり介護を受けるとなると、一般的には働けないわけでありますから、しかも三割負担ほどの高い収入はないわけでありまして、そのときに、一年半も三割負担が続く。百歩譲って、貯金がたくさんあればいいかもしれませんけれども、今回、貯金の多寡というのは見ていないわけでありまして、仮に一億円とか十億円の財産を持
その対象人数の多さということを今挙げられましたけれども、私は、この介護保険は保険ですから、保険の思想というのを本当に踏まえた判断なのかどうかと。 例えば、現役並み世帯の方、ほぼ基準は同じだと思いますが、医療も三割なわけですね、自己負担、高齢者でも三割。そして、今回、介護も三割になる。こういうことを進めていくと、やはりそういう対象者の方々は、これは保険ですから、いやいや、そうであれば、六人に一人介護保険であればもう保険料なんて払いたくない、払わないで、もし介護になったら全額自己負担でやろう、こういう発想になりかねないと思うんですね。 やはり保険の本来の趣旨というのは、薄く広く皆さんがリスクを分かち合うということにあって、どんど
保育と一緒の同列で今若干答弁がありましたけれども、ですから、申し上げているように、保育と違うわけですね。つまり、介護を一旦受けると、なかなかすぐに職場に復帰できない、ずっと復帰できない方も多い。確かに、入院もそうかもしれません。そういう意味では、今後、これだけ自己負担がふえるとすると、例えば入院している方も三割負担になるし、あるいは介護の方も無収入で三割負担になる、そういうケースがこれからふえてくる、団塊の世代の方々が七十五歳以上に二〇二五年になるわけでありますから。 一年半もの間そういう形で続いていたときの優遇策などは、やはり検討するということは一切しないわけでございますか、実態調査も含めて。
私が申し上げたいのは、私自身も、お金に余裕のある方にはこれから本当に御負担をお願いせざるを得なくなるし、やはりそういう方々にお願いするにしても、社会全体がよくなるために本当に御協力いただきたい、そういう言い方で懇切丁寧に、頭を低くしてお願いする、これは必要なんです。ですから、そういうことがこれから増していくときに、前例踏襲のような紋切り型の答弁ではそういう方々を説得できないということなんです。 本当に大丈夫かということなんですね。ある日突然、収入が全くゼロになって、そして一年半、医療も三割負担、自己負担、介護も三割負担、それで本当に大丈夫かということなんですよ。そういうようなことで、いや、何にも例外措置や救済措置は考えませんとい
それに加えて、税金がどんと来るわけですね。収入がなくなったとしても、前年の所得で税金が来ますから、相当な状況になるわけでありまして、ぜひ、こういうことも考えていかないと、これからなかなかお願いするのが立ち行かなくなるのではないかということでありますので、これは厳重に申し上げておきます。 そしてもう一つ、調整交付金の件なんでありますけれども、介護給付費の五%が今、要介護の年齢ですね、年齢が高い方々、あるいは収入の少ない地域、そういう地域に手厚く配分されているんですが、一番配分されているところの町と金額というのはおわかりになりますか。