ですから、何も説明されていないんですよね。 それを前提として質問していて、我が国に対する武力攻撃の着手なのか、我が国に対する武力攻撃の着手ではない米国に対する武力攻撃なのか、二つあるわけですね。ですから、それを、分かれる、分ける基準というのは一体どういうものなのか。いずれにしても、二つ、両方について、我が国の国内の状況としては、権利が根底から覆される事態になっているわけですから。 ですから、着手と、着手でないものを、同じ米艦船に対する武力攻撃、これを分ける基準、これは何なんですか。
ですから、何も説明されていないんですよね。 それを前提として質問していて、我が国に対する武力攻撃の着手なのか、我が国に対する武力攻撃の着手ではない米国に対する武力攻撃なのか、二つあるわけですね。ですから、それを、分かれる、分ける基準というのは一体どういうものなのか。いずれにしても、二つ、両方について、我が国の国内の状況としては、権利が根底から覆される事態になっているわけですから。 ですから、着手と、着手でないものを、同じ米艦船に対する武力攻撃、これを分ける基準、これは何なんですか。
今、相手方の明示された意図というのをおっしゃいましたが、とすると、これは我が国の国内状況は同じなんですよ、こういう事態になっている。ということは、相手国、攻撃している国が、明示された意図、日本は傷つけるつもりはないよ、アメリカだけを傷つけるんだよ、そういうような意図がアメリカだけに向けられている場合は、我が国に対する着手、武力攻撃着手ではない。そういう、意図で、意思で分けるということなんですか。
そうすると、これは法制局長官、一体どういうところでこれが分かれるのかということなんですが、今、明示された意図ということをおっしゃいました。 そうすると、いろいろな総合的な要件はあるものの、我が国に対してなのか、我が国に対してはなくて主に米国に対してなのか、その明示された意図がどの国に向けられているかということによって分かれていく、それが大きい要素だということでよろしいんですか。
この事例は、総理がお出しになっておられる北朝鮮の半島有事の事例で申し上げているつもりなんですが、そうしたとき、アメリカだけを攻撃する、日本には迷惑かけたくないなんということはもちろんあり得ないですし、総理が挙げた事例、稲田さんに対する答弁で、ことしの五月二十六日、本会議で総理がおっしゃった事例としては、我が国を守り、これに反撃する能力を持つ米国の艦艇への武力攻撃を早急にとめずに云々かんぬんということで、つまり、総理も、存立危機事態に挙げているのは、我が国を守り、これに反撃する能力を持つ米国の艦艇というふうにおっしゃっておられるわけで、一体これがどうやって分かれるのか、非常にこれは曖昧である。 私は、これは日本周辺においては重なる
肝心なことにお答えいただいていないのは、つまり、我が国に対する武力攻撃の着手なのか、米艦船が攻撃されたことで着手と読むこともできるわけですから、そうでないのかは、何によって判断するのかということは全然お答えになっていないんですよ、ないんですよ。 こういうような、日本周辺の事例を出していくことによって、個別的自衛権と集団的自衛権、日本型の集団的自衛権ですから、これは我が国の権利が根底から覆されないとだめなわけですから、私は重なると思っております。 しかし、問題なのは、そういう非常に着手に近い、着手と同じ概念にもかかわらず、集団的自衛権という言葉が入った途端、ホルムズ海峡とか地球の裏側とか、非常に当てはめが拡大拡大してフルスペッ
主に私は個別的自衛権の、着手を聞いたつもりなんですが。拡張するということじゃないですよ、私も申し上げているのは、これまで国会でいろいろ答弁があった、我が国に対する武力攻撃の着手、その概念を拡張しろというんじゃなくて、今の概念をきちっと整理するということが必要だというふうに申し上げているわけです。 つまり、何か、そうすると拡張と海外にとられかねないという議論だとしても、例えばアメリカが一九四六年の七月に国連に提出した個別的自衛権の資料でありますが、「原子兵器に適切な方法で「武力攻撃」を規定し、原子爆弾を実際に落とすことだけでなくそのための準備における一定の段階も定義に含まれるとするのが、重要かつ適切であろう。」ということで、前広の
デメリットは何もないということですか、この法律は。例えばどういうデメリットがあるんですか。
そうしたら、デメリットというのは、では一つだけ挙げるとしたら、全くないんですか。全てバラ色なんですか、この法律は。そういうふうに信じていいんですか、我々は。 一つだけ、では挙げるとしたら何ですか、デメリットというのは。
これは、歴史認識の話も含めて、きょうは驚きました、この答弁は。デメリットは、わからない、ない、個別的、一つも挙げられない。これは説得力がない。つまり、国民の皆さんが十分説明していないというふうに思われている原因は、バラ色ばっかり言って、全てバラ色じゃないですか、ここの答弁。何のデメリットもありません。 私は、例えば、人、物、金、分散すると思います、この法律ができた場合。防衛費も上げない、中期防はそのまま、装備もそのまま、人員もそのまま。しかし、自衛隊員の一人当たりの業務はどんどんどんどんふえています。本当に日本周辺の守りが手薄にならないのかどうか。あるいは安全保障のジレンマ、これも言われておりますし、あるいは米国が本当に誤解をし
会長、発言の機会をいただいて、どうもありがとうございます。 非常にいい議論ができていると思います。つまり、憲法は、この解釈、どこまで許されるのかというような議論だと思います。 その中で、高村先生が退席されてもう帰ってこられないというのは大変残念でございますが、高村先生がおっしゃった砂川判決についてであります。 私がこの判決文をどこをどう読んでも、この砂川判決の中に、法的効力のある部分として、我が国が集団的自衛権の行使を認める、そういうような記述というのがどこにも書いていないわけでございまして、北側先生はおられるので、北側先生に、一体どこの部分に、我が国が集団的自衛権の行使容認、これはしていいよというのが砂川判決の法的拘束
一分ぐらいでいたします。 先ほどちょっと私が抗議を申し上げましたのは、私の発言を正確に引用しないで反論をされたわけでございますから、抗議をいたしたわけでございます。 私が申し上げましたのは、高村先生が、米艦船に対する攻撃があっても我が国として何もできないままでいいはずがありません、そういうふうに断言されたので、これを見ている国民の皆さんが誤解されるとよくないので、周辺事態法もあります、おっしゃるように、後方支援、わかっております、そして、我が国に対する武力攻撃の着手という概念もあります。 ところが、今公明党の方がおっしゃったのは、着手は曖昧だというふうにおっしゃいましたけれども、個別的自衛権の。でも、私に言わせたらば、今
長妻でございます。よろしくお願いいたします。 わかりやすい議論をすることで国民の皆さんのやはり支持がないと、自衛隊の皆さんの活動というのが効果的にできないと思っております。これは新法も含む大切な法律がたくさんございますので、我々も含めて、安倍総理も含めて、わかりやすい御答弁をいただきたいんですね。 きょう午前中、自民党の方から、今の安保法制はもうひどいと言わんばかりに、問題がある、問題があるとおっしゃっているんですが、これは当然、自民党がこれまで築き上げてきた部分が大変多いわけですね。 やはり今、日本の国のほとんどの制度が、憲法を初め、いろいろな法律を初め、戦争の反省に立って一つ一つ慎重に積み上げられてきて、そして安全保
私、難しいことを聞いているんじゃないんですよ。 専守防衛の書き出しは、「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、」ということなんですよね。相手から武力攻撃を受けたときというのは、相手から日本が武力攻撃を受けたときというふうに当然読むということでよろしいんですか。
わかりやすい議論をと私冒頭申し上げたんですが、私、いろいろな方と地元に帰ってお話しすると、専守防衛というのはいささかも変わらないんだと国会で答弁を聞いたけれども、専守防衛というのは日本を守ることなんでしょう、変わったんじゃないのと多くの方から言われるんですよね。ですから、非常にわかりにくいんです。 そうすると、中谷大臣の今の答弁は、日本が一つ守ってきた大きな価値であるこの専守防衛について、従来という表現をされましたけれども、従来は相手から我が国が攻撃というふうに読んだけれども、今後は、我が国もあるけれども、密接に関係する他国も今度はこの中に入れると。定義が変わっているんじゃないですか。
私は全然初歩的なことを聞いているんですね。専守防衛というのは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使する。 だから、はっきりおっしゃったらいいんですよ。定義はいささかも変わりないと言うんじゃなくて、いやいや、相手から日本に対する武力攻撃及び密接に関係する第三国への武力攻撃、これも入るんだよ、それを追加した、そういうふうにやはりおっしゃらないと、初めのきっかけの話なので、非常に不信感があるのは、変えていない、変えていないと言って、国民にはかなり変わっているように見えるわけですよ。変えていない、変えていないと。 総理、四十七年見解をおっしゃりましたが、四十七年の政府見解では、一番初めに「外国の武力攻撃によつて」と書いて
いや、何でこれで拍手があるのかわからないんですが。 私が言っているのは、定義が変わったじゃないですかということを言っているんですよ。総理は、定義が変わっていないと。いや、変わったと何でおっしゃらないんだろう。 それで、法制局長官がおられますから、ちょっとお伺いしますが、四十七年見解、あくまで外国の武力攻撃によって国民の権利が根底から覆される急迫不正の事態ということは個別的自衛権があるというふうな見解があるんですが、ここの「外国の武力攻撃」というのは、外国の日本に対する武力攻撃及び外国の密接に関係する相手国に対する武力攻撃と、両方含まれているということなんですね、四十七年見解というのは。
四十七年見解、最終的には集団的自衛権を否定しているんですが、このよく引用される外国の武力攻撃によって権利が根底から覆される、これは、我が国のみならず外国の他国への武力攻撃というのもこの四十七年の時点で含んでいてこういうふうに書いたんだというふうに今おっしゃったわけですが、総理、これでよろしいんですね。
これは、でも、法制局長官、最終的には「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」という結論が出ているわけですよ。確かに、その前提に「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする」ということで、他国というのは他国が我が国ということで書いてあるのに、外国の武力攻撃というのは、ここの答弁を書いた時点で、既に密接に関係する他国というのも含まれて書いたということで本当によろしいんですね。
これは何だかおかしな話じゃないかなと思うんですよね。 当時は、四十七年見解というのは、外国の武力攻撃というのは外国の日本に対する武力攻撃というふうに読んだけれども、今は、それはそうじゃない、外国の我が国への武力攻撃もあるけれども、外国の密接に関係する第三者というのも読めるんだと。途中で変えてというか、当てはめというか、解釈というか、それで変わっていないというのはいかがなものかと思うんです。 もう一つ、専守防衛と関係するのは、自衛隊というネーミングなんですが、なぜ自衛隊という名前がついたのか。 宮沢内閣総理大臣が平成五年の二月四日の国会で答弁されているんですが、目的は専守防衛、自衛のためでございますから、それならば自衛隊と
宮沢総理は、別に他国の領域とかいうお話ではなくて、海外ということでおっしゃっているんですね。 昭和二十九年の六月二日には、参議院の本会議で海外派兵禁止の決議も出ている。これは別に、さっきから議論がある他国の領域でということじゃないんですよ。海外の武力行使、これはできない、憲法九条では。でも、宮沢答弁は変わっていないとおっしゃる。 しかし、これは、国民の皆さん、どうですか、聞いていて。私は大きく変わったと思うんですが、変わったということを正直におっしゃらないで、変わっていない、変わっていないと。さっきの専守防衛じゃありませんけれども、それは建設的な議論にならないんじゃないのかということを申し上げたいわけです。 そして、総理