そして、三ページ目でありますが、これも警察につくっていただいた資料でございますけれども、危険ドラッグ事件の起訴率というのはどのぐらいのパーセントで、ほかの薬物に比べてどのぐらい差があるのか、教えていただければと思います。
そして、三ページ目でありますが、これも警察につくっていただいた資料でございますけれども、危険ドラッグ事件の起訴率というのはどのぐらいのパーセントで、ほかの薬物に比べてどのぐらい差があるのか、教えていただければと思います。
これは、検挙の人数が三十七で起訴が七人ですから、単純に割り算すると一八・九%だと思うんですが、では、その比率でいうと、覚醒剤、大麻、麻薬はそれぞれどのぐらいの起訴率なんですか。
これは、検挙、あるいは逮捕と呼んでもいいのかもしれませんけれども、二割しか起訴されていない、覚醒剤は八割。私は、やはりここにいろいろな問題があって、法律の限界、しかし、世間はもっと取り締まってほしい、しかし、法律がなかなか未整備な部分があるということも大きな原因になっているのではないかと思います。 そこで、田村大臣にもお伺いするのでございますけれども、この後、山井議員からも質問があって、先ほど自民、公明の質問でもいろいろ店舗の問題もありましたので、私はちょっとネットの販売についてお伺いしたいんです。 この配付資料の最後のページを見ていただきますとカラーコピーがありますが、けさ、私もネットをちょっと検索していると、多くの販売業
七十六条の六も限界があるんですね、その店舗だけですから。 削除依頼とおっしゃいましたけれども、では、ネットで指定薬物でないものを売っているサイト、これも削除依頼を出せるんですか。
今おっしゃっていただいたように、お願いベースなんですね、あくまで。 ですから、この後も山井議員からも提案があると思いますけれども、法律の改正、当然、今、麻薬取り締まり班、麻取も警察も頑張っていただいて、これはもうどんどんやっていただきたい、現行法の範囲内で。しかし、立法府は、それを応援するのに加えて、予算に加えて、やはり法律の枠組みをつくっていく、できるだけお願いベースでないような形でネットについても対応できるように、法律の改正が私は必要だと思うんです。 これは事務方にお伺いすると、いやいや、法律の改正は必要ない、かなりそういうふうにおっしゃるんですが、責任者である大臣から、なぜ法律の改正が必要ないというふうにおっしゃられる
これは超党派で、本当に野党、与党にかかわらず知恵を出していく必要があるんですが、例えば薬事法の七十六の六について、今は「指定薬物である疑いがある物品」ということで、これは内閣法制局にも聞きましたけれども、指定薬物である蓋然性がかなりないと、なかなかこの条文では踏み切れないと。 かなり広く網をかけるには、例えば、一つのアイデアといたしましては、この「指定薬物である疑いがある物品」というところを、法改正によって、指定薬物と同等程度に精神に影響を及ぼす疑いがある物品ということに広げていくというようなことも一考に値すると思うんですが、いかがでございますか。
ただ、それは、大臣のお気持ちはわかるんですけれども、指定薬物というのは、いいかげんなものじゃなくて、ちゃんと、化学式できちっとこれこれというリストがあるものでありまして、それに対する蓋然性が一定程度ないとできないというのは非常に狭い形で、なかなか広くは使えないということを聞いております。 アメリカなどでは、暫定指定をして、そして禁止をする、こういう法整備があるということも聞いております。ただ、アメリカは、もう御存じのように、裁判で最終的に決着するということで、日本の法体系とかなり違う部分もあるんですけれども、そういう、初めから法改正はしないということではなくて、ぜひ法改正の検討もいただきたい。 最後に大臣の決意をいただきたい
時間が来たのでこれで終わりますが、ぜひ、法律改正をしないということではなくて、それも選択肢に入れて、幅広く政府も立法府と連携しながら検討していただきたい、そういう柔軟性を持っていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。 よろしくお願いします。
民主党の長妻昭でございます。よろしくお願いをいたします。 本日は、安全保障と社会保障、国の根幹の二つの保障について安倍総理に質問をさせていただきたいと思います。 まず、集団的自衛権の行使を可能にするという件なんでございますが、とすると、総理、これまで日本が積み上げた、いわゆる自衛権発動の三要件と言われるもの、一つは我が国に対する急迫不正の侵害、二番目は他にとるべき手段がない、三番目は必要最小限、この三つの自衛権発動の三要素自体も変えるのか、あるいはそれに文言をさらにつけ加えるのか、あるいはこの三要件の要件は変えないでこれも解釈で見ていくのか、これはどういうお考えでございますか。
そうしますと、一番目の我が国に対する急迫不正の侵害、こういうことに対しては、文言は今研究されているということなんですが、それをもうちょっと上回るような概念をお考えになっておられる、つまり、今の自衛権の三要素にそのまま行くわけではない、こういう理解でよろしいですか。
我が国に重大な影響ということもおっしゃられましたので、恐らく、我が国に対する急迫不正の侵害だけであると当然これは幅広に読めないので、いろいろ研究をされているということだと思います。 素朴な疑問をもう一つ質問させていただきたいのは、私も衆議院の憲法審査会のメンバーでございまして、先日、憲法改正手続の法案が衆議院を通過いたしまして、参議院も恐らく来月、成立する。ある意味では、戦後初めて、日本国憲法が物理的に改正の手続が全部整う。こういうことが来月実現するにもかかわらず、総理はこういうタイミングで正式な憲法改正の手続をされないというのは、理由は何なんですか。
今、長く御答弁されたんですが、なぜ、憲法改正の手続がもうできたのに、来月できるのに、それにのっとらないのかということについての御答弁はなかったというふうに承知しております。 これは国民を二分するような議論に今なっているわけでありまして、これは過去の議論の積み重ねがあるわけで、正式な手続にのっとって発議をすれば六十日から百八十日後に国民投票ができる、今こういうような状況にあるわけで、もし国民投票にかけないのであれば、なぜかけないのかということをもっと積極的に御発言いただきたい。 なぜこれを申し上げるかといいますと、例えば、小泉純一郎総理大臣が平成十六年に衆議院の本会議でおっしゃっているのは、集団的自衛権の件ですけれども、「私と
無難な御答弁をされたわけでありますけれども。 総理、結局、閣議決定というのは、我々も政権の中に入りましたから、はっきり言えば五分ぐらいでできるわけですよ、物理的には。それは、官房長官が、署名してください、大臣が署名をする、そういう軽い形で日本国の戦後の大きな考え方を変えていいのかどうかということについて、私はお伺いしているわけであります。 与党の議論を聞いておりますと、ちょっと欠けているところは、つい七十年前に、我が国は、非常に国家存亡の危機になるような戦争があって、アジアの皆さん方にも多大な損害を与えた、国策を誤った、こういう経験があるわけで、二度とこういうことが、国策を誤ることがないとは言えない、そういう謙虚な、あっては
今、費用対効果という話がありましたけれども、私も、確かに費用対効果というのは重要だと思います。ただし、それは新規事業のときは重要だと思いますけれども、一概に費用対効果を全否定するわけではありませんけれども、これは何か新規事業でやっているんじゃないんですね。これは政府の不手際なんですよ。申しわけないですけれども、自民党政権のときの不手際なんですよ。 安倍総理がおっしゃっている、第一次安倍内閣のときに何度もこれをおっしゃっておられるんです、「最後の一人に至るまで徹底的にチェックをし、そしてすべてお支払をするということはお約束をしたいと思います。」ということで、普通の新規事業を進めるような費用対効果を当てはめてもらっていいのかどうかと
これは我々が厚生労働委員会で要請をしたことなんでございますが、過去、相談に来て、あなたの記録はありませんというふうに言って帰っていただいた方、ところが、紙台帳を全件照合しましたので、帰っていただいた方も、よくよくその記録をチェックすればやはり記録があった、そういう方が多いわけであります。 今おっしゃったのは、電子データに入っている記録についてはやっていただく。これは当然のことだと思うんですが、それ以外に、電子データに入っていないで紙のまま積み上がっている、まだまだかなり多くの、年間の相談の記録が六百万件から八百万件あったわけですから、全部とは言いませんけれども、紙で積み上がって、過去追い返してしまった方々を部分部分調査して、どれ
これはずっとほかの方法、ほかの方法とおっしゃっていて、厚生労働委員会でも全然答えが出てこないじゃないですか。サンプル調査とさっきおっしゃいましたけれども、民主党政権のとき、まだ二百十万件の分母のときのサンプル調査で、今のと全然違いますよ、様子が。自民党政権になって全然調査していないんですよ。 ぜひ、総理、相談して追い返した人は、紙のままになっているからそれを全部見るのは難しいと。私も、全部直ちに見ろとは申しておりません。その中の一部を選んで、追い返してしまった方が、実は何%かは今の段階で見ればあったという方は、連絡して、昔追い返したけれども申しわけないということで、アプローチをできるのかできないのか、どのぐらいがヒットするのかぐ
何か随分冷たいですね。 これは、過去たくさん、相談を受けて、紙のまま各事務所にいっぱいあるんですね、追い返してしまった方の。だから、私も言っているのは、その紙を直ちに今から全部コンピューターに入力して、業者に頼んでやってほしいということではなくて、それについて一部調査をして、どれだけ戻るということが確認できれば、その方に連絡をとるなりなんなりしてお戻しをするというようなことぐらい。 この話と随分違いますね、より多くの人に戻したいと。最後の一人までというふうに大見えを切ったわけでございますので、これはぜひ、そのぐらいはやっていただきたいんです、総理。大臣は後ろ向きですから、総理の決断でできないんですか、これは。総理。(発言する
いや、これは後ろ向きだと思いますよ。だって、相談して、過去、追い返して、あなたの記録はないと言って、その記録が残っている。そして、紙台帳が今全部照合が終わって、それは、そこを見ればやはり見つかったという方はいっぱいいらっしゃると思いますよ。その紙のところは、一部サンプル調査をして、どれだけ戻るのかもしない。 消費税も上げさせていただいて、やはり信頼というのが大変重要でありますので、これは総理、こういうふうに大見えを切ったからには、そのぐらい指示するぐらいやってくださいよ。本当はこれは総理に質問する話じゃないんですよね。現場でちゃんとやっていただければいい話が、また自民党政権になって、非常にこういうことについて後ろ向きになっている
結局、何百万人か何十万人かさっぱり、今、違法状態の人の数がわからないというようなことで、お答えいただいていないわけであります。 二十三万事業所を回った、回ったとおっしゃいますけれども、それを回っても、毎年三万五千人しか違法状態から適法状態にならないということで、ですから、割り算、四百万人だとすると百十四年かかる、こういうゆゆしい、法治国家の日本でかなり多くの方が違法状態になっている。 これは、テレビ、ラジオを聞いておられる方も、お子さんやお孫さん、知人が会社に勤めていて、そして週におおむね三十時間以上働いていて、しかし、なぜか厚生年金に入れない、国民年金、企業の健保に入れない、国保に入らざるを得ないという方については、これは
とはいっても、今の人、物、金では毎年三万五千人しか違法状態から適用、適法にならないわけでありまして、本当に微々たるものなんですよ。だから、もっと実態を解明して、人、物、金を投入しなければならない。 そしてもう一つ深刻なのは、これはハローワークにも調べていただいたんですけれども、ハローワークで苦情があった、求人票と違うと。つまり、求人票では厚生年金に入れると思って就職したけれども、全然入れないじゃないかと。 その苦情をちょっと何件かピックアップして調べていただくと、三十三件とりあえず調べていただいた中で、もっと分母は多いんですけれども、十六件が、申し出者がこれは事業所には言わないでくれと。自分が首になるかもしれないということな