やはり一番重要なのが現状把握能力だというふうに申し上げておりますので、その現状把握をするための調査でございますが、できれば概算要求にも結びつけたいわけでございますので、夏ぐらいには中間取りまとめということで発表できるように取り組んでいきたいと思います。
やはり一番重要なのが現状把握能力だというふうに申し上げておりますので、その現状把握をするための調査でございますが、できれば概算要求にも結びつけたいわけでございますので、夏ぐらいには中間取りまとめということで発表できるように取り組んでいきたいと思います。
概算要求に間に合うとすれば、概算要求がこれは前政権と多少時期が前後しましょうが、八月以降だというふうに思います。
そういうスケジュールで当初進んでおりましたけれども、今、若干事務的なおくれが出ているというふうにも聞いておりますので、八月以降というような御答弁を申し上げたわけであります。
今私が申し上げたとおりでございまして、安全を持ってその時期を申し上げるとすれば八月以降というふうに申し上げております。それは、それより以前に集計がまとまれば、もちろん、まとまり次第公表していくということであります。
まずは、これまで、専門二十六業務というのがどういう業務かというのは、規定はもちろんありましたけれども、その中身についてわかりにくいという御指摘もありましたので、ことしの二月八日に通知を出させていただいて、この二十六業務についての解釈を詳細に出させていただきました。例えば、事務用機器操作については、「文書作成ソフトを用い、文字の入力のみならず、編集、加工等を行い、レイアウト等を考えながら文書を作成する業務」などなど、そういう数項目に及ぶ、それぞれの一定の定義を出させていただきました。 そして、そのプランに基づいて、ことしの三月及び四月に、全国で八百九十一件の指導監督を実施しましたけれども、これについていろいろな違反がございました。
これは、もちろん一つの事業所で、専門二十六業種、全部二十六種類を一つの事業所で受け入れているところはないわけでございまして、そこが受け入れている職種について、詳細な定義というかそういうものをよく読んでいただいて、まずは自主的にそれを遵守いただく。そして、それについて違反等があればみなし規定ということになるわけでありますけれども、それについても、当然その違反というのが確認をされればの話でありますので、まだ確認もしないうちにそんなことを御指示するということではもちろんございませんので、まずは自主的に、そういう枠組みの中ということを御理解いただき、それを守っていただくというのが前提であります。
専門二十六業務というのは、派遣という性格上、これについては例外的に派遣の原則禁止を適用しないというものでありまして、それは雇用にも資するし、事業主の事業活動にも資するということであります。 そして、この取り締まりといいますか、今おっしゃっていただいた需給調整指導官という方々、労働局の職員がチェックをするのでありますけれども、ただ、これは限られた人数でありますので、本当に厳密にやろうとしたら、一事業所に一人張りつけるぐらいの話でありましょうけれども、行政ですべてやってしまうと、これはもう公務員が幾らいても足りません。 原則は、基本的に、ああいう細かな定義を出させていただいて、自主的にそれを守っていただくということがまず原則であ
これは、専門二十六業務というのは、さっき申し上げたニーズがあるわけでございますので、これについて、本当に自主的に事業所がQアンドAも見ていただいて、それを守っていただければ、極論すれば取り締まる人は要らなくなるということでありますが、当然そういうことにはなっておりませんので、必要最小限の四百三十一人の需給調整指導官ということでありまして、この数が多いか少ないかはいろいろ議論はいただいたところでありますけれども、必要最小限の人数でそういう違反が疑われる事案について効果的に指導するということで、大前提は、自主的にそれを守っていただくということであります。
これは今おっしゃっていただいた規制影響分析書ということで、労働者派遣の原則禁止の規制ができたときのコスト、想定される費用ということでありますけれども、これについては、派遣元事業主は休業手当等の費用が発生するというふうに書いてございまして、代表的なものとして休業手当というふうに書いたわけであります。 それ以外に想定されるとすれば、一年を超える見込み、常時雇用ということを申し上げておりますので、能力の引き上げが必要になることから、派遣元事業主が教育訓練をする際に生じる研修の費用などもある可能性がある、あるいは、派遣元事業主が派遣労働者を常時雇用するためには派遣先を常に確保しておく、派遣先が契約が切れそうであれば次の派遣先も確保してお
これについては、今回、派遣の規制の対象者となる方が前回の調査よりも、これは景気の影響というのが大きいと思いますけれども、大幅に減ったということでございまして、規制の対象となる方が全部仕事がなくなるということはもちろんございませんし、我々としては、それが直接雇用に転換される、あるいは派遣元事業所が常時雇用、一年を超える見込みのある雇用に変えていただく、こういうような手はずを支援させていただいて、そういうことがないように努めていきたいと考えております。
これは、分析書には、「行政費用」として、「派遣元事業主、派遣先及び派遣労働者に対して周知するための費用が発生する。」とありますけれども、これについて、追加的に雇用対策というのが必要となる場合もあるという可能性はあります。そのときに、今回の規制の施行によって、先ほど申し上げましたように、すぐに生じるものではないということで、この費用については行政費用としては挙げなかったということであります。 先ほどから申し上げておりますように、これは公布から三年以内の施行ということで、製造業の原則禁止、登録型派遣の原則禁止、五年の猶予がありますのは登録型派遣の一般事務の原則禁止ということで、その期間の中で、基本的には我々は、そういう労働者が、何か
全体の派遣も半減をしたということでございます。これは、ちょうどこの調査が、前回お示ししたものと今回のものが、調査の時点のちょうど真ん中にリーマン・ショックがありまして、景気の影響で全体も半減し、規制の対象の方も半減をしたということでありまして、景気変動が大きいと思います。 そして、例外の方が多いという御指摘でございますけれども、我々は、全体のボリュームを見て判断するということも当然ございますけれども、それと同時に、やはり最低限の安定的な雇用を維持していく、こういう必要不可欠なものについて、労使で合意をしていただいたものについて行き過ぎた労働規制緩和を一定程度戻していく、こういう発想で法案をお願いさせていただいている、こういう趣旨
今現在は、御存じのように、専門二十六業務について許可制ということになっておりますけれども、それ以外は届け出制ということでありますが、これをすべて許可制という御趣旨だと思います。 これについては、今回の法案でもそれは書いてございませんのは、それをすべて許可制にいたしますと、一定程度の自由な経済活動あるいは自由な労働市場、当然、規制というのはきちっと今回かけるわけでありますけれども、それについて、やはり強過ぎて、経済活動あるいは労働市場について制約をかけ過ぎるのではないかというような懸念も出てくるところでありますので、今回はそれは盛り込んでいないわけであります。
これについては、すべて許可制にいたしますと、先ほど申し上げましたように、非常に、自由な労働市場あるいは経済活動について、今回も一定程度の規制をかけるわけでありますけれども、それについて規制が過度になるという懸念もございますので、今の時点では検討はいたしません。
今おっしゃられた個別事案についてはお答えは差し控えたいと思いますけれども、一般の例、一般的見解で申し上げますと、まず、今、一つは期間の問題でございます。 基本的には、派遣可能期間を超えて引き続き労働者を使用するときは、派遣先は、派遣元から派遣停止の通知を受けた場合は、派遣労働者に雇用契約の申し込みをしなければならないというようなことがございます。 この派遣元からの通知がなければ、派遣可能期間を超えて派遣を受け入れた場合であっても雇用申し込み義務は生じないということでありますけれども、今回の法案ではみなし規定がございます。これについて、例えば偽装請負だというふうになりますと、派遣先が雇用申し込みをその労働者にしたとみなされます
今回の規制があって、派遣からいろいろな労働者の、規制対象の方の移動が起こるということを我々も支援していきたいと思います。 本当のきちっとした請負に移っていただくということは、直接雇用でありますので、私は望ましいと考えておりますけれども、今おっしゃっていただいたように、偽装請負ということが規制がかかるから、それを先取りする、あるいは三年後、五年後の規制後にそれをそのまま移行してしまうというようなことがないように、移行期間についてもきちっと我々は監督体制を整備して、また新たな監督の手法が必要であれば、それも研究していくということであります。
技能の伝承あるいは継承ということで、もうずっと派遣で働いている人にさらに長い間働いてもらって、例えば三年を超えても派遣で働いてもらいたいというような、派遣先のそういう意思というのはある場合があるのではないかというふうに思います。 そういう意味では、我々としてはそれについても、現行法でも違反でございますので、さらに改正法案ではみなし雇用制度の対象にもなりますので、これらの制度を使ってそういうものを是正していきたいと思います。
まずは、今回お願いしている法案のみなし雇用の制度は、そのとき、違法状態ではありますけれども、その契約条項と同じ雇用で申し込むとみなすわけでありますけれども、やはりそれは実質的なことも判断をしていくということが重要であるというふうに考えております。
まずは、先日発表しました、今回の法案で規制の対象となるだろう派遣労働者の数というのは、前回の調査より半減いたしましたけれども、これは、ちょうどその途中にリーマン・ショックがあったということで派遣全体の数も半減しておりますので、そう推察されるのではないかということであります。 では、今回の規制の対象となる方々というのは、基本的にその働き方というのができなくなるわけでございますが、まずは、先ほど来申し上げましたように、猶予期間というのが三年ないし五年あるということで、その間、我々としては、そういう方が派遣のままでも、派遣元から一年以上の雇用見込み、常時雇用というような形で雇っていただくことを後押しする。あるいは、先ほど来話が出ており
これは、まず一義的には、雇用というのはもちろん言うまでもなく景気の影響を大きく受けますので、今後、これら派遣の方々、我々としては新成長戦略などで雇用のパイを広げていきたいというふうに考えております。 ただ、いずれにしても、今回の法案の規制の影響で職を失うということはあってはならないというふうに考えておりますので、それらの方々がそうならないような対応を、先ほど来申し上げているような、ほかの形態、あるいは同じ形態でも常時雇用などなどに移行できるように我々も後押しをしていくということを申し上げております。 いずれにしても、今回の法律は、今のお話ではマイナス点を言われましたけれども、もちろんプラスの点として、やはり直接雇用をするとい