福岡地裁については、昨日、和解に入るということを申し上げたわけでございます。 いずれにしましても、これは交渉という、裁判所を仲介にするもので、どういう期日、あるいはどういう形の議論になるかというのは確定的に申し上げられないことはございますけれども、申し上げられる範囲内では十分、これは国会でありますので、私としても誠意を持って答弁していきたいというふうに考えております。
福岡地裁については、昨日、和解に入るということを申し上げたわけでございます。 いずれにしましても、これは交渉という、裁判所を仲介にするもので、どういう期日、あるいはどういう形の議論になるかというのは確定的に申し上げられないことはございますけれども、申し上げられる範囲内では十分、これは国会でありますので、私としても誠意を持って答弁していきたいというふうに考えております。
私が申し上げましたのは、一万三千円の子ども手当、そして二十三年度は二万六千円、こういうことでございますが、その上乗せ分の一万三千円についてさまざまな今御意見をいただいているということでございますので、その上乗せの一万三千円部分を従来どおり現金を全額でやるのか、あるいはその部分を現物支給も入れていくのか、こういうことについて、政務三役、厚生労働省に持ち帰って検討をするということを申し上げました。
この子ども手当については、さまざまな御意見を国会でも、党からも、あるいは国民の皆様からもいただいているところでありまして、今委員がおっしゃっていただいたような、その部分を現物給付ということも組み入れるべきであるという御意見ももちろんございますし、あるいは、上乗せの一万三千円部分は現金できちっとやるべきだという御意見ももちろんございますけれども、いろいろな御意見、そして党からのお話もありますので、我々としては、それについては先ほど申し上げましたように検討していくということにしております。
バウチャーというのも基本的には現物給付の一つの姿ではないかと、結果的にですね、そういうふうに考えておりますけれども、これも総理も国会でも御発言されておりますので、事務方の中でそういうシミュレーションといいますか、そういう検討をしております。
これについては、基本的には総理に御報告もするということで、その検討の中身がどういう形で実現できる、できないも含めて、まだそういうところまで至っておりませんので、もちろん国会で質問をいただければ、でき得る限りの答弁はいたしますけれども、まだ確定をしているわけでも中身が一定程度詰まっているわけでもないということであります。
大村議員もおわかりのように、国会の審議というのは、もちろん国会でお決めになっていただいて進めていただくことでございます。 ただ、当然、私としては、内閣として閣議決定をして、国会の場で重要広範議案ということで御指定もいただいた法案でございますので、これはもうぜひ通していただきたいという思いはもちろん持っているところであります。
まず一つは、今のお答えの前に、非正規雇用の方を労働を安定するために正社員に転換していくような労働施策というのはございますし、あるいは直接雇用になるように支援する労働施策というのは、今回提出した法案とはまた別に恒常的にあるというのがまず前提となっております。 その中で、この製造業派遣、登録型派遣によって四十四万人ということでございますけれども、基本的には、その派遣については、常時雇用という派遣元との労働契約があれば、これは派遣はできるということになるわけでございますので、まずは、派遣元がその趣旨にかんがみて常時雇用という形に踏み切っていただくところも出てくると考えております。 そして、雇用のニーズという意味では、派遣にせよ直接
この四十四万人がどういう形態になるかというような詳細なシミュレーションというのはつくっているわけではありませんけれども、先ほど私が申し上げましたように、その四十四万人についても、常時雇用が派遣元と契約されれば、それはそのまま、そういうふうに契約を転換していただければそれは続くわけでございますし、このニーズが全くなくなるということはもちろんないわけでございますので、それについては直接雇用あるいは別の請負等の形態などなどで、私どもとしては、雇用の維持を、この人数ということをできる限り維持するように取り組んでいくということであります。
まず、この議論の前提にあるのは、何か政策のA案、B案があって、どちらにしようかということでBを選んだということではなくて、やはりまず一つは、これはあるべき論というのがあるわけです。 雇用の規制緩和、雇用というのは雇用市場とも言われますけれども、言うまでもなく労働者と経営者の立場というのは強さが全然違うわけで、普通の市場と違う。そういう労働市場の中で、規制緩和という美名のもと、日雇い派遣という形態まで生み出すような規制緩和を続けて、ワーキングプアと言われるような問題も生まれてきた。こういう反省。 そして、我々としては、海外の状況も見ながら、労使と議論をしていただいて、そしてぎりぎりの合意をいただいて、あるべき派遣の形、派遣につ
我々は、何か予想をするというのではなくて、先ほど来申し上げておりますけれども、この四十四万人という推計数字を出させていただき、三年間の猶予の中で、この四十四万人の方の雇用を維持していきたい、下支えをしていきたい。あらゆる政策を動員して、それを実現に向けて努力していく、こういうことを申し上げているところでございまして、今の雇用の規制について、日雇い派遣が許されるようなそういう労働の規制緩和は行き過ぎている、こういう問題意識のもと、法案を提出して、下支え策もしっかりやっていく、こういうことで三年間の猶予も設けているところであります。
民間の研究所でいろいろな調査がなされているということは聞いておりますけれども、だから我々が申し上げておりますように、そういうことが起こらないように雇用の下支え策、あるいは常時雇用に切りかえていただく、あるいは正社員にでき得る限り切りかえていただいたり、あるいは直接雇用の一形態である請負、こういうような形に切りかえていただくように労働政策を総動員して取り組む必要がある、こういうことであります。
今のお尋ねで、同一価値労働同一賃金に向けた均等・均衡待遇を推進するというのは新成長戦略にも書いてあるわけでありまして、これを目指していくというのはそのとおりだと思います。 そのときに、例えばヨーロッパと異なる労働慣行といいますか、年功序列賃金でいえば、例えば、同じ係長であっても、年次の高い係長は、同じ仕事をしていても、日本の国の場合は年功序列賃金ですから賃金が高い。あるいは、同じ係長でも、同じような仕事をしていても、年功序列賃金であれば、例えば三十歳の係長は五十歳の係長に比べても安い。こういう労働の年功序列賃金ということについても、直ちに否定するか否かというような論点もございます。 ただ、おっしゃられるように、非正規雇用がふ
おはようございます。 平成二十年度厚生労働省所管一般会計及び特別会計の決算の概要につきまして御説明申し上げます。 まず、一般会計につきましては、歳出予算現額が二十三兆二千九百五十六億円余に対して、支出済み歳出額が二十二兆九千二百四十六億円余、翌年度繰越額一千七百二十億円余、不用額一千九百九十億円余で決算をいたしました。 次に、特別会計の決算につきまして申し上げます。 第一に、国立高度専門医療センター特別会計につきましては、収納済み歳入額一千六百九十八億円余、支出済み歳出額一千五百二十四億円余であり、差し引き百七十四億円余を翌年度の歳入に繰り入れるなどとして、決算をいたしました。 第二に、労働保険特別会計につきまし
平成二十年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、まことに遺憾であります。 指摘を受けました事項につきましては、直ちに是正措置を講じましたが、今後なお一層厳正な態度をもって事務の執行の適正を期する所存であります。
まず、障害者自立支援法を廃止するということを申し上げまして、新しいそれにかわる制度については、制度の谷間がないという表現をさせていただきましたけれども、これは、難病の方が現在障害者自立支援法の対象となっていない、こういうことを申し上げたわけであります。 それについて今度は、新たな制度を検討する会議体であります障がい者制度改革推進会議、その中の総合福祉部会というところで、難病関係団体の野原さんという日本難病・疾病団体協議会の副代表の方に御就任をいただいて、御意見を聞いて、きちっと伺いながら進めていきたいというふうに考えているところであります。 玉木先生におかれましても、これまで、難病の御経験から、難病団体での取り組みをしていた
これは、今御指摘いただきましたように、これまでの仕組みであると、非常に今多くの難病の関係団体からも御要望をいただいているところでございますが、今、医療費助成が受けられる方々というのは五十六疾患ということで、一つ一つ対象疾患をふやすというのは非常に、手続的にも、特定疾患対策懇談会の意見を聞いて決定をするという従来のスキームだと、なかなかそれをふやしていくというのは時間がかかるということであります。 そのために、先ほど御紹介しました厚生労働省の中の、省の中にも縦割り行政というのがあるというのを私も痛感いたしまして、省の中の局の間も横断的にメンバーを出してもらって、副大臣が座長で、それを横ぐしを刺していく新たな難治性疾患のあり方検討チ
今、高額療養費制度の見直しの中で難病をどう位置づけるのかという趣旨だと思いますけれども、これについて、我々としては三つの論点で議論、検討をしていこうというふうに考えております。 まず第一には、特定の疾病に着目した軽減策を講じるかどうなのか、あるいは疾病にかかわらず、所得に応じた自己負担限度額の水準を見直すのが適切なのかどうか。特定の疾病というのは難病ということでもございますが。第二に、仮に特定の疾病に着目した場合、公平公正な仕組みをどのように担保するのか。第三に、医療機関や保険者の実務運用面についてどのような改善が可能であるのか。 こういう論点につきまして、全体の高額療養費制度の見直しの中で、今年度、患者さんや保険者、医療関
今御指摘の点は、難病の皆様方が就労をしていただいて、その支援をきちっとするというのは重要なことだというふうに考えております。 昨年度創設された、今おっしゃっていただいた難治性疾患患者雇用開発助成金ということで、企業に対して、一定の難病の方を雇っていただいたところは助成を出すという制度が始まりまして、それとともに、ジョブコーチという名前がついておりますけれども、またはハローワークにいる職員が職場定着支援等の支援策も活用、支援をさせていただくという体制をとらせていただいております。 そして、今お尋ねは、障害者雇用率制度の対象に難病の方も、あるいはこの助成金の支給を受けて雇用された方を対象にすべきではないかというお尋ねでありますけ
難病の方でももちろん、障害者手帳をお持ちになる、そういう要件の方については雇用率が適用されるということでありますけれども、では、難病の方でその手帳を持っておられない方ということでありますが、これについては我々も、先ほど申し上げました助成金の活用で一定の、今後とも就職件数についても増加する見込みだと思いますので、それをさらに周知して、難病の方々が就職できるように我々も支援をすると同時に、その助成金が具体的にどういう効果が上がって、あるいは、問題点があるとすればどういう問題なのかということについても現状把握をしていきたい。 そして、ハローワークにおける職場定着支援等の支援策についても、現状把握をして、さらに不足する部分があれば、それ
まず骨粗鬆症については、私の周りにそういう方はいらっしゃいませんが、腰痛というのは私はないですけれども、肩凝りはあります。