これについては、現況届のみということを直ちにということはなかなか難しいと思いますけれども、提出の簡素化ということであれば、郵便やファクスによる提出でもよいこととしております。 あるいは、五年を経過した際に一回、一部停止措置が適用されない事由に該当することを証明するための書類の提出をお願いしておりますが、その後については、一年に一度、同様の書類を提出していただければ足りる、ファクス、郵便でもいいなどなど簡略化ということに努めてまいりますけれども、いずれにしても、一期四年の中で、これについて廃止ということで努力をしていきたいというふうに考えております。
