一般論としてでございますけれども、当然いろいろな、例えば正社員の転換制度云々をうたっていたときに、もちろんそれがきちっとなければそういうことをうたうというのは問題が発生する可能性があるというのが一点と、あと今お尋ねの二年十一か月ということでありますけれども、これは恐らく、労働基準法では労働契約期間について原則三年を上限と規定しているということで、これについては、一回の契約期間の上限を定めたもので、更新を経て通算の雇用期間を三年に制限するものではありませんけれども、何かこの三年ということについて、三年を超えると雇い止めに関して解雇権濫用法理が類推適用される可能性が高まるとの考えから、リスク回避のために二年十一か月を通算の雇用期間の上限
