今の御指摘は重要な点でございまして、労働者については無期雇用がより望ましいわけであります。そのときに、派遣元に無期雇用されてもいいし、派遣先に無期雇用されてもいいわけでございまして、その双方について支援策というものを講じる必要があると考えております。 今御審議いただいている法案については、三つの努力義務を派遣元に課しております。一つは、期間の定めのない派遣労働者または通常の労働者として雇用する、こういう努力義務であります。二番目については、紹介予定派遣の対象としてほしいという努力義務であります。第三には、期間の定めのない労働者、つまり無期雇用者への転換を促進するため、教育訓練等を行うという努力義務であります。 それと同時に、
