今のお尋ねは、この通知を出させていただいたわけでございまして、これが今年の二月の通知でございます。これについてのお尋ねだと思いますけれども、これについて専門の二十六業務の解釈を逸脱しているのではないかというお尋ねでありますけれども、これは逸脱をしているものではございませんで、例えば事務用機器操作とかファイリングなどについては具体的な考え方を示させていただいたということであります。 第一に例示を最新のものとした、例えばタイプライターやテレックスなど現在使われなくなった機器ではなくて、オフィス用コンピューター等で文字作成ソフトを用いる業務などを例示に用いることとした、あるいは第二に明確に示していなかった解釈を明確化したという点であり
