この委員会でも御答弁申し上げたと思いますが、まず、監護というのはどういうものか。法律用語でございますけれども、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいうものであるということで、これは、年に二回以上はやはり行き来するというのが監護であるというふうに考えておりまして、それを具体的に記述申し上げたということであります。 これまでも、各地方自治体が児童手当の支給の要件を審査するその過程で、監護やあるいは生計同一等々は適切に判断されてきたのではないかというふうに考えております。
