今おっしゃられたように、これは、一定の要件であれば罰則がかかるんですということも申し上げながら、労働者からの申出等により適用逃れを把握した場合、いろいろな情報収集しておりますので、そういう申出をいただいて事実が確認した場合は、これはもう厳正に指導するということでございますので、仮にそういうことがあれば、働く方からも情報を是非いただきたいと、こういうようなことも今後周知をしていきたいと思います。
今おっしゃられたように、これは、一定の要件であれば罰則がかかるんですということも申し上げながら、労働者からの申出等により適用逃れを把握した場合、いろいろな情報収集しておりますので、そういう申出をいただいて事実が確認した場合は、これはもう厳正に指導するということでございますので、仮にそういうことがあれば、働く方からも情報を是非いただきたいと、こういうようなことも今後周知をしていきたいと思います。
例えば、今回でございますけれども、三十万円の月収であれば労使共に六百円、一か月、値上げということになると思います。
この二十二年度末が幾らの積立金になるかというのは、これは今突然のお尋ねですので、すぐ資料を出してお答えをしたいというふうに思います。 そして、枯渇、すぐするのかということでございますけれども、それはすぐに、来年枯渇するということにはならないと思いますけれども、平成十四年度の例を先ほども申し上げましたが、あのときも、その数年前には四兆円以上積立金があったと思います。それが急速に枯渇をして、結局年度途中で保険料を上げざるを得なくなったと、こういうようなことがございますので、ある意味では、危機管理の面からいっても、今の積立金の水準を維持をしていこうというふうに考えているところであります。 今のお尋ねは、平成二十二年度については積立
この保険料につきましては、先ほど申し上げましたような弾力条項で一定の抑えをするということ、あるいは、今協会けんぽのお話もございましたけれども、これについても国庫負担を投入をしてその上昇を抑えていく、後期高齢者医療制度の保険料も抑える算段をいたしまして、でき得る限り上昇が過度にならないように抑えていくという取組はこれはもう必要だというふうに考えております。 ただ、その一方で、一般論としては、増大する社会保険料あるいは給付費でございますけれども、こういうものに対応するために一定の保険料上昇というのはこれはもうお願いしなければならないというふうに考えておりまして、過度な部分は本当にできる限りその上昇が生活に大きな影響を及ぼさない、そう
この雇用調整助成金でございますけれども、効果といたしましては、これはもう御存じのように、社内で休業をされるという方に対する休業補償、一定のものについて補助するというものでございます。雇用調整助成金が仮になければその方々というのは会社の外に出て失業者となるわけでございますので、恐らく失業率というのも上がってしまったんではないかということで、非常に重要な、有効な働きをしているというふうに考えているところであります。 今現在は利用者の方々が二百万人を切っておりまして、この平成二十二年度の予算額については七千二百五十七億円というようなことで、若干ずつでありますが、その適用の方は減っているということであります。
突然のお尋ねですので、事前に言っていただければすぐに申し上げるわけでございますけれども。 これについては、安定資金の残高でございますが、平成二十一年度については三千四百六十七億円、二十二年度については、これは見込みでございますけれども、一千百五十五億円となっております。
この二事業は、雇用安定事業と能力開発事業、これいずれも重要な事業でございまして、安定事業の雇用調整助成金が急激に要件緩和で増えたということが今回ございましたし、あるいは、先ほど申し上げましたように職業訓練も重要でございまして、これからニーズが更に高まっていく可能性があるということで、雇用保険二事業についてもその財政基盤を安定化させていくということでございます。 今回はこの雇用保険特別会計の中の失業給付本体部分からお金をお借りをするというようなこととなりましたけれども、今後できる限り黒字化になるように全体の雇用政策を進めていきたいと思います。
今のお尋ねは以前もいただいたお尋ねでもございますけれども、雇用保険二事業に、苦しい会計であれば直接国費をそこに投入したらどうだという御提案、お尋ねだと思いますけれども、これ前例を、私も前例踏襲すべきというわけではありませんが、まず今まで前例はないということであります。 なぜならば、雇用二事業といいますのはやはり事業主負担で、事業主の財源でやるという一つの仕切りになっているところでございまして、雇用調整助成金も事業主にお渡しをするものである、あるいは職業能力開発も最終的には事業主にメリットになるものであると、こういうような考え方が背景にあるというふうに考えております。 その中で、税金をそこに投入するということについて納税者の御
これについては、ある意味では一つの同じ特別会計の中の別勘定の間の貸出しということであるというのが一点と、もう一点につきましては、非常に相関関係があるということでございます。 例えば、雇用調整助成金によって、先ほど申し上げましたように、それがなければ恐らく失業率が上昇する可能性がある、それがなければ失業給付、つまり失業保険で手当をもらう方が増えてくると、こういうことにもなる可能性があるわけでございまして、雇用調整助成金が失業給付を抑えていると、こういう側面もあるというようなことから、非常に一体として相乗効果が現れるということもありますし、今まで特別会計の中のやり取りでは金利が付いたという例もございませんので、今回はこういう対応にさ
そもそも論からいえば、本当に委員のおっしゃるとおりだと思います。その遡及適用をするということは、それは事業主が忘れていたのかあるいは何らかの事情でその書類が出なかったと、天引きしているのにその書類が出てなくてということでありますので、それはもう別に、始めからきちっと手続をするべきであるというのはもうもちろんの話でありますので、これについては、先ほど申し上げましたように、今回法律をお認めいただければ速やかに全事業所に対してはがきを出す、あるいはいろいろな周知をして怠りなきようにお願いをする。 ただそれは、そういう周知をしてもこれは完璧に一〇〇%というふうにならないのも事実であります。当然一〇〇%を我々目指さなければならないんですけ
この確認書類でございますけれども、具体的には給与明細、給与明細には天引きの普通はその保険料の金額などが記されていると思いますし、賃金台帳、源泉徴収票などを想定をしております。これについて二年を超えてさかのぼることができるとしておりますので、これは何十年前であってもさかのぼれるということでありますので、何十年前であればそのときのその書類を見て判断をするということになるというふうに考えております。
できる限り我々もいろいろな時代の変化、あるいは働き方の変化に対応した支援策を打ち出していきたいというふうに考えているところでございまして、今回の措置ですべてもう完璧であるというつもりはございませんけれども、第二、非正規雇用の方のセーフティーネットの範囲を広げるという意味では意義が大変大きいというふうに考えております。 三十一日以上というふうに今、法律の審議をしていただいておりますけれども、三十日以内は御存じのように、日雇いの方の、これはそういう保険もございます。この三十一日以上というのをお認めいただければ、基本的には日雇いの三十日以内の保険から連続して続いていくということで、非常に一連のものがそこで一定の部分は措置できる。
今のお尋ねでございますけれども、まず総理がその期限の設定をどういう言い方で言われたのか、あるいは今おっしゃられた引用の部分の具体的な言い回しやあるいは真意というのは何なのか、私は報道ベースと今の委員の発言でしか知りませんので、なかなか軽々なことは申し上げるわけにはまいりませんけれども、基本的にはこの普天間の問題については内閣全体の問題として関係閣僚が真摯に今取り組んでいる途中の話だというふうに承知しております。
今読まれた国会の質疑というのがどういう背景で、あるいは時代的な流れなどの背景というのは十分承知しているわけではありませんけれども、一般的に埋蔵金というと、これは特別会計の中にあるお金でほかの用途にも使えると、こういうような意味合いで埋蔵金という言葉が世間に流布されていると思いますけれども、その意味でいうと、例えば雇用二事業のお金というのは、普通の税金でたまったもの、あるいは外為特会のように差益が出たものとは違いまして、事業主が負担したお金が、その目的を達成してほしいということで、雇用情勢等で、積立てをして不測に備えると、こういう趣旨でありますので、そのお金が仮に多く積立てになっても、それを直ちにほかの政策目的に使うということにはなら
今申し上げたのは失業本体ではなくて、雇用保険二事業の件は事業主負担のみのお金ということでありますけれども、失業給付本体部分は被用者つまり労働者と事業主折半のお金と国庫のお金も入っているということでありますので、これも純粋な国のお金がすべてというわけでもございませんので、それが一定の規模になったときに全く雇用とは異なる政策目的に使っていくということについては私は無理があるんではないかと思います。
この平成二十年の十一月十二日、今の質疑があるとすれば、そのとき、確かに平成二十年度は今よりも失業本体の積立金が多くて、五兆五千八百二十一億円ということでかなり今よりも、今、二十二年度予算が四兆だとすると、それよりもかなり高いレベルの段階の質疑だと思いますけれども、五千億円という発言がありましたけれども、これについては、平成十四年は過去最低で四千億円になったと。ただ、この過去最低、四千億円になったときに、これは政府の失態と言ってもいいと思うんですが、年度途中に雇用保険料を上げざるを得なくなったということでございますので、決して五千億円というものが十分過ぎるということではないというふうに考えております。
私も真意は分かりませんけれども、年度の支出全部とお考えになっているのか。つまり私の考え方は、危機管理の側面もあるのではないかと。普通の、ほかの特別会計と異なりまして、事雇用、事失業等にかかわる人生の大きな転機というか、そういうセーフティーネットにかかわる予算、会計でございますので、そういう意味では、危機管理の観点から考えると、私は一定の規模が必要だというふうに考えております。
この保険料については、弾力条項等ありますけれども、その枠組みを大きく変更する場合は、これは法律を変える必要があると思います。平成十四年度についても、年度途中で保険料率を変えたときは法律を改正したというふうにも聞いておりますので、それは、論理的には法律を変えればこれはできないことではありませんけれども、なかなか臨機応変に法律を変えるというのは難しいのではないかと思います。
今のこれシミュレーション、いろいろケースA、B、Cというものの御紹介をいただいたと思うんですけれども、やはり過去を見ますと雇用情勢というのは非常に先が読めない部分もありまして、景気対策を打っておりますけれども、もちろん二番底ということは可能性としてはまだゼロではないということもございますし、過去の例を見ると本当に急速に下がって、さっき申し上げた平成十四年度のある意味では失態が起こったということもございます。その意味では万全を期すためにこういう措置をして、ある意味では労働者の皆様方から見ても、ああ、これだけあればもう年度途中で不測の事態も起こらない、枯渇することはないだろうという、ある意味では安心感も持っていただけるんではないかという
この六千億円の単純な計算でありますけれども、平均受給月額が十二・六万円ということでございますので、割り算をしてそれを、これ月額ですから、十二で割ると約四十万人ということを想定をしております。