今お尋ねの資料といいますのは、平成十一年の全国消費実態調査から抽出をして厚生労働省で分析をしたものでありますけれども、これは私も大臣就任して確認をいたしましたところ、これは五年の文書保存期間だということで、この委託契約書についても破棄されて、ないと。そして、作業指示書、調査個票についても、これはないということ。そして、ヤマトシステム開発株式会社からは、この委託契約書は保存していないというふうにも聞いているというようなことで、現存していないということであります。
今お尋ねの資料といいますのは、平成十一年の全国消費実態調査から抽出をして厚生労働省で分析をしたものでありますけれども、これは私も大臣就任して確認をいたしましたところ、これは五年の文書保存期間だということで、この委託契約書についても破棄されて、ないと。そして、作業指示書、調査個票についても、これはないということ。そして、ヤマトシステム開発株式会社からは、この委託契約書は保存していないというふうにも聞いているというようなことで、現存していないということであります。
これについて、今の件でありますけれども、事、今の統計調査というのは、総務省の統計局長からの通知というのもありまして、集計完了後速やかに磁気テープのデータを消去をし報告をしなさいということで、使い終わったときになるべく早めに廃棄をするという、まあいろいろ個人情報も含めた情報管理の側面があったんだろうと思いますけれども、そういうような対応をしたということであります。 この平成十一年の全国消費実態調査でありますけれども、その次が、五年ごとでありますので平成十六年の全国消費実態調査ということでありますので、この実態調査について、平成十六年分を分析をするとどうなるかということについて検討をしていきたいというふうに考えています。
このナショナルミニマムについては、やはり国家の責務としても憲法二十五条に書いてある健康で文化的な最低限度の生活ということを全国民に保障していくということは、これは必要だというふうに考えております。 ただその概念が、これまでナショナルミニマムというものが非常に抽象的で、その基準がなかなか明確になっていないと。その都度、財政の都合、いろいろな都合でその解釈がまちまちになってきたという反省に立って、これは実態をまず反映する、そして個々の御家庭の支出もできる限り、今専門の先生にも、レシートを集めて、じゃ、どういう生活が最低限度なのかも含めて研究をしてそういう基準を打ち出して、それに現実が沿ったものになっているのかどうか政策を点検をしてい
今おっしゃられたことでありますけれども、失業の長期化というのが今進んでいるというふうに思います。厚生労働省の中に設置しました貧困・困窮者支援チームというのがございますけれども、そこが、失業保険がもう切れてしまったと、なかなか失業保険受給の段階で就職が見付からないでという方が非常に多いということで、そのうち未就職者は最大約二十三万人おられるんではないかというようなことも発表させていただいているところであります。 いずれにしても、この就業・就労対策というのは大変重要でありまして、今おっしゃられたように、とはいえ、住居が不安定では職も探せませんので、それについては住宅手当を自治体で出すような措置をして、その規制緩和、条件緩和もして、支
これは共産党の方から別の委員会でもそういう御要請をいただいているところでございますけれども、この全国延長給付は、先ほど言われた政令で、連続する四か月の各月における基本受給率が四%を超えるという要件がありまして、今のところ、その四%という要件には合致をしておりません。今年の一月時点の基本受給率は二・二三%ということで、満たしていないということもあります。 ただ、給付日数の延長についてということは、これはもう御存じのように、給付日数を六十日分延長するという、個別の延長ということを一定の要件で実施をしております。この全国延長給付については、限られた雇用保険財政の中ではその発動に当たって非常に慎重な判断が必要だというふうに考えておりまし
社会保障の歴史というのを見ますと、人間にはさまざまな悩みがあると思います。かつては、親が介護を受けなければならない状況になったときには、子供が面倒を見るのが当たり前だ、それはもう家族の、家庭の中の悩みだ、こういうような時代もございました。 ところが、社会の意識の変化あるいは実態に応じて、やはりそれは社会全体でその悩みを共有する必要があるのではないか、個人あるいは家庭が抱える悩みから、社会が共有する悩みに介護を広げていきましょうということで、ある意味では共助という範疇にこの介護を入れるべきであるということで、十年前に介護保険ができたというふうに承知をしております。
これはもう御存じのように、世界に類を見ない高齢化の進展に伴って、介護サービスを受ける方も急速にふえているというようなことに伴う措置であるということで、私どもとしても、介護についてもできる限り、不必要な介護、だれが見てもそこまでやる必要のないような介護、過剰介護というものは厳に慎むべきだということを考えておりますが、必要不可欠なものはサービスを提供するということについて、施設のベッド数についても三年間で十六万ベッド増床しようという目標を掲げておりますので、一定の保険料の上昇があるということであります。
一般論として、例えばケアマネジャーの独立性の問題などなどありますので、これについてはそういうことが起こらないようにする必要があるということは当然だと思いますが、必要不可欠な介護についても、これを一定のサービスを御提供するとすると、かなりの費用がかかるということも御理解をいただきたいと思います。
これについては、ケアマネジャーが例えば事業所で雇われている場合、そのケアマネジャーがその事業所のサービスを過度に提供する、こういうことはあってはならないということを申し上げているところであります。
これは、やはり今後の、中長期の課題だと思いますけれども、ホームヘルパー、介護職員のみならず、ケアマネジャーの方々の処遇改善ということにも努めてその独立性を高めていく、こういう方向性は必要だというふうに考えております。
これは全く別の話でもないと思いますのは、ケアマネジャーの職業的な地位を高め、あるいは処遇を改善していくということは、独立性を高める方向性とも合致をしていくのではないかと考えております。
ケアマネジャーは、御存じのように、全体の介護の計画を立てる非常に重要な職責だというふうに考えておりまして、その必要性は十分認識をしているということであります。
先ほども申し上げましたように、これは中長期的な課題であるというふうに考えておりまして、まずは処遇改善、今も取り組んでおりますけれども、介護職員の処遇改善に取り組んでいくということであります。
独立性を確保するといっても、どこまでを確保するのかという議論もあるわけでありまして、先ほど申し上げましたように、まずは介護職員の処遇改善に努める、そして、中長期でケアマネジャーの処遇改善、そして、それを実行することで独立性を高めていく、こういう方向で取り組んでいくということであります。
これは年数ということではなくて、これまでも取り組んでいて、これからも取り組んでいくということであります。 これまで、以下の措置を講じているわけですが、質の高いケアマネジメントを評価するため、常勤、専従のケアマネジャー三名以上が配置され、二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者からの相談に対応できる体制を確保するなどの加算を介護報酬で創設したり、あるいは、適切なケアマネジメント実施のためのケアマネジャーの資格の更新制五年の導入、及び更新研修の受講の義務づけということで、そういうことを政策の中に取り入れて、これを高めていくという政策を進めていくという話であります。
ちょうど二年後には、診療報酬、介護報酬の同時改定の議論が政府内で始まるというような時期を迎えます。介護報酬は三年、診療報酬は二年でありますので、ちょうど二年後には同時改定という機会を迎えますので、その中でこのケアマネジャーの先ほど申し上げました処遇改善なども論点になるというふうに考えております。
私は、二年後の同時改定の中の論点として、独立性を高める方向に進めるための処遇改善、これは介護職員のみならず、そういうものについても検討課題になるというふうに考えております。
これは別々の話じゃないと思います。処遇が改善されないで独立性が高まるということは、必ずしも別々の話ではなくて、やはり職業的地位を高めていく、処遇改善とこれは関連する話だと思います。処遇を改善しないで独立性を高めるということも、それは考え方としては、委員のお考えであるのかもしれませんけれども、やはり関連する話ではないかというふうに考えております。
ですから、中長期の課題として、次回の診療報酬、介護報酬同時改定のときに、これはケアマネジャーの独立性を高めるための処遇改善というのも検討事項であるというふうに考えております。
独立性といっても、入れる入れない、マル・バツという話ではありませんで、独立性を高めていくためにはさまざまな方策がある、その中の一つとして処遇改善というのもあるわけでありますので、独立性を高めるための方策についても、それは検討課題であるというふうに考えております。