いろいろ今不正のお話がございましたけれども、その書類についても、真偽がなかなか分からないというものについてはそれはお支払いしないと、原則ですね。そういう形になるわけでございまして、今、五倍の規模だと言われましたけれども、ですから、五倍の規模になる平成二十三年度においては制度設計の中でこれについても検討課題になる、子どもの居住要件を課すという方向で検討していくということを申し上げております。 そして、これはもう御存じのように、この法案でも罰則がありまして、「偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」ということで、これは不正があれば告発等も適切にされるべきであるというふう
