雇用保険法の規定による給付水準との差額をということが、公務員の、三年以内の短い期間で退職するなど相当に退職金が低い場合に退職手当として支給されているということがありますので、これについて、私もよく調べてみたいというふうに考えております。そして、どういう考え方でこの原資が手当てされているのか、その全体額は幾らぐらいなのか、なぜ雇用保険法の規定に準拠する必要があるのかなどなど、御指摘をいただきましたので、調べてみたいと思います。
雇用保険法の規定による給付水準との差額をということが、公務員の、三年以内の短い期間で退職するなど相当に退職金が低い場合に退職手当として支給されているということがありますので、これについて、私もよく調べてみたいというふうに考えております。そして、どういう考え方でこの原資が手当てされているのか、その全体額は幾らぐらいなのか、なぜ雇用保険法の規定に準拠する必要があるのかなどなど、御指摘をいただきましたので、調べてみたいと思います。
仮に、民間と全く同じように労働三権が付与されて、民間と同じような立場になれば、そういう議論もあり得るのではないかというふうに考えております。
衆議院議員大村秀章君外二名提出の雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。 —————————————
ただいま議題となりました介護保険法施行法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 介護保険法の施行の日前に市町村の措置により特別養護老人ホームに入所した要介護被保険者の方に対して講じられている利用料、居住費及び食費の負担軽減措置は、平成二十二年三月三十一日限りで失効することとなっております。 しかしながら、本軽減措置の対象となる方が依然として多数に上ることから、本軽減措置の終了によってこれらの方の施設利用の継続が困難となることのないよう、本軽減措置を延長することとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 介護保険法の
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律に係る附帯決議に基づき、独立行政法人への移行に係る進捗状況、課題等について講じた措置について御報告をいたします。 本年四月一日から六つの非公務員型独立行政法人に移行するいわゆるナショナルセンター、国立高度専門医療研究センターは、がんや循環器病など国民の健康に重大な影響のある疾患について、研究機能を中核として、臨床研究、医療の均てん化、政策提言を行うことにより、我が国の医療政策の牽引車としてより一層大きな役割を担うことが使命であります。 独法化後もその使命を適切に果たすことができるよう、内閣府特命担当大臣、関係府省の副大臣、政務官及び有識者で構成された独立行政法人ガバナン
森委員におかれましては、この子育て政策についていろいろ御指導いただきまして、ありがとうございます。御自身も三人のお子さんを育て上げたということでございまして。 この出生率については、まず、この表には直接書いてありませんが、昭和五十年に合計特殊出生率が二を切るということがまず大きな衝撃があったと。そして、今おっしゃられた平成元年でございますが、一・五七ショックということで、過去最悪、しかもひのえうまという特殊事情で出生率が下がったよりも下がったということで、そこでかなり大きな国民的議論が起こったと承知をしております。 その中で、平成六年にはエンゼルプランということで保育の充実というのがありまして、緊急保育対策五か年計画等が策定
これ、フランスにつきましては、これは言うまでもなく、出生率を二を超えたということで世界的にも注目をされたわけでございます。資料でも御提示をいただいているところでありますが、二〇〇六年、出生率が二・〇となっているところでありまして、主に一九九〇年代に家族給付における両立支援を拡大したというのがございました。これについては、一九九〇年、認定保育ママ雇用に対する援助の創設ということで、九〇年代に認定保育ママが数が大幅に増加したと。そして、一九九五年には、養育手当が子ども二人の世帯にも適用されるということで、今ではいわゆる子ども手当の現金支給ですが、子二人で一か月一万六千二百円、子ども三人で一か月三万七千円ということになっているということと
まず大前提といたしまして、先ほどフランスの例を申し上げ、今スウェーデンの例をお尋ねいただきましたけれども、GDPの比率で子ども・子育て支援の予算をいいますと、日本は〇・八一でフランスの三分の一、スウェーデンの四分の一と、まず圧倒的にその規模が、規模というかGDPの比率に占めるものが少ないということと、現金支給だけ見ても、日本の現在の現金支給とフランスを比べますと、フランスは現金支給だけでも四倍、スウェーデンは三倍と、こういうまず圧倒的な予算の規模というのが違いがあるということでございます。 スウェーデンにつきましては、最近、二〇〇五年からは、子ども一人当たり一万三千六百円の現金支給が始まっておりまして、それとともに、二〇〇六年に
やはり一つ言えるのは、子育て支援の予算といいますのは一見緊急性がなかなか腹に落ちてこないと、目の前の問題としてなかなかとらえにくいということがあり、これまでやはりいろんな議論の中で、もっと緊急なことがある、もっと重要なことがあるということで、簡単に言うと後回しにされてきたということが一つあったんではないかと思います。 それと重要なのは、今回の子ども手当、御審議いただいておりますけれども、お子さんがおられない世帯についてもこれは非常に重要な考え方なんですということで、これは少子化の流れを変えたいと思っておりますので、そういう意味ではお子さんが産みたい方が産むような状況になれば、それはお子さんがおられない方についても社会保障の担い手
やはり自民党もある程度は頑張っておられたと思います。待機児童ゼロ作戦ということで、非常にその意気込み、スローガンはいいものがあったと思うんですけれども、結局どうしてそれがなかなかうまくいかなかったのか、こういうものも読ませていただいて我々も研究する必要があると思います。 まずは危機感を共有するということで、二〇五五年、今から四十五年後はもうどういう姿になるかというのは、これはもう分かっているんですね。私は生きていれば九十五歳ですが、六十五歳以上の方一人を現役の人一・二人が支えると。一人が一人を支えるということで、よく言うのは肩車になると。今は三人の現役が六十五歳以上の人一人を支えていまして、騎馬戦型になっていると。私が学生時代と
この子ども手当の審議もある意味では注目をされましたし、お認めをいただければ、成立をさせていただいた後にはきちっと広報をして、このねらい、あるいはお子さんのおられない方についても、こういう意義があるんですと、これ税金で措置するものでありますので、きちっと御理解をいただくような形にしていきたい。そして、本当に、町中でも小さいお子さんを抱えておられるお母様、よく拝見します、電車の中でも拝見しますけれども、そういう方に対して本当に周りが今後ともより温かく見守っていただくような、そんなような社会づくりを更に強化をする一つのきっかけになれば有り難いし、現金支給については一定の充実をしますので、現物支給についても国会でも幾度となく指摘をされました
今おっしゃられたのは、施設に入っておられるお子さんについて、これは、そこから卒業というか旅立つときに就職支度費あるいは大学へ行かれる方は大学進学等自立生活支度費というのが今七万七千円支払われている。そして、保護者からの経済的支援が見込めない場合はそれに上乗せをしてトータルで二十一万四千五百十円が支給されるということになっておりまして、これの規模についてはいろんな議論がございますけれども、七万七千円の基本的なものについては二十一年度から比べて二千円アップをし、これまでも、十八年度、十九年度、二十年度、二十一年度、それぞれ毎年少しずつではございますけれどもその金額を増額をしているということでありまして、あるいはいろいろな住居の提供や生活
この子ども手当法案については、この目的というのが法案にも書いてございますように、子どもの育ちあるいは子育てを社会全体で応援していくということが政策目的でございます。そして、その結果、少子化の流れを変える、あるいは子どもの貧困率を改善する、子どもの生活、子どものある意味では学習環境を充実をさせる等々を我々は考えているところであります。
これについては、社会全体で子育てを応援するということで、これは所得制限は付けずにすべてのお子さんの子育てを応援するという趣旨であります。 そしてもう一つ、これも繰り返しいろいろ申し上げているところなんですけれども、控除から手当へという流れの中でセットで是非考えていただきたいということも申し上げております。控除というのは、御存じのように高額所得者に有利です。高額所得者の方が税率に応じて控除については多くの税金が助かるということでありますので、これをセットで実施をすることによってこの子ども手当の実質的な手取りは低所得の方ほど大きいということで、控除ではなくて手当という形にすることで、本当に手当を必要とされておられる方に手厚く配分をし
これは、我々は子ども手当ということで法案を今お願いをしております。ただ、やっぱり自治体の今おっしゃられたように事務というのも大変でございますので、でき得る限り児童手当の支払スキームを活用していただくということで、支払時期につきましても年に三回、四か月ずつ払うという払い方も同じでございます。 自治体との情報交換ということで、厚生労働省、今までも別の制度でも連絡を密に取らないで、自治体にいきなりこういうことをやってくださいというふうに指示が来るというおしかりもこれまでも別の制度でも受けているところでありますので、今回は繰り返し繰り返し、この制度の実際の細かい事務的なものも、法案成立前ですので、できる限りのことについて説明を申し上げ、
この財源のめどということでありますが、当然その平成二十二年度はめどがあるから予算と一体で議論をしていただいているということでありますし、平成二十三年度以降については、これは予算編成の中で答えを出していくということを申し上げているところであります。 いずれにしましても、現金支給そして現物支給共に今までは後回しにされてきたという歴史がございましたので、現物支給と現金支給と目標を定めて、そこに向けて取り組んでいくというような流れであります。
確かに私の思いとしては、就任当初、全額国費で平成二十二年度の子ども手当をやっていきたいと、こういう思いもございました。ただ、予算編成の中で、これは各大臣、財政当局と激しい議論をする中で今回のスキームということになったわけでございます。 私としては、地方自治体、地方六団体には大変それが実現できなくて申し訳ないということを直接お会いをしてお話を申し上げたところでございまして、そういう意味で、我々としては、平成二十三年度についてもこれは予算編成の中で財源を確保して満額支給に取り組んでいくということを申し上げているところであります。
今のお話は、全体的な哲学、考え方のお話だと思います。一部のそれは意見で、地方の実行する全国一律の現金給付などについては国が全額持つ、そして現物支給は地方が全部持つと、こういうような考え方があるのも承知しておりますけれども、私は必ずしもその考え方に野党時代も今も立っているわけではありませんので、別に宗旨変えをしたわけではありません。
ちょっと先ほどから政策目的を変えたというふうに言われておられるんですけれども、政策目的というのは変えてはおりません。この子ども手当の、今御審議いただいている法案にも書いてありますように、子どもの育ち、子育てを社会全体で応援をしていくということの政策目的を変えたというわけではありません。
これについては、監護というものと生計を同じくするという二つの要件が掛からないと支給されないというものでございます。 監護については、正確に申し上げますと、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいうものであるということです。生計を同じくするというのは、児童と養育者との間に生活の一体性があることをいうものである、必ずしも同居を必要とするものではないということでありまして、この二つの要件というものが支給要件になるということであります。