まず前提にありますのは、こういう概念がこの法律とともに新たに四月から入るというものではございませんで、これは今も児童手当というのが日々というか毎月毎月計算をされて、現況届ということで自治体は認定作業をされておられるわけでありまして、そのDV被害者あるいは別居されているところでどちらに払うのかというようなことについても一定のルールがあるわけであります。DV被害者についても、必ずしも住民票がないところにお子さんと避難されておられる方が、親御さんがいらっしゃる場合は、別居されておられても、そのDV被害者が住んでおられる自治体に届出をしていただいてDV被害者にかかわる証明書を添付して子ども手当の申請を行うと子ども手当の支給を受けることができ
