これは、理念としては当然お子さんに支給をして、お子さんの意思で使っていただくということも一つの考え方ではあると思いますが、じゃ乳幼児の方にお渡ししても、それは使うということはできないわけでありますので、これは実は今法務省とも合同で親権の在り方についても、これ時代の変化とともにいろいろな考え方が出てまいりますので、そういう大きな議論ともかかわりのある話だと思いますけれども、理念はお子さんでありますがやはり支給するのは親御さんと、一義的にはですね、そういう考え方の中でいろいろなバリエーションが考えられるのかというのを制度設計の中で議論するということであります。
