これは現在の児童手当と同じでございまして、一年以上我が国に滞在すると見込まれる場合というようなことであります。
これは現在の児童手当と同じでございまして、一年以上我が国に滞在すると見込まれる場合というようなことであります。
それは支給をされるわけでありますが、当然、外国に帰った場合は、それは入管で帰ったということが確認をされて、当該市町村に情報を共有して、外国に行った段階ではそれがとまるということであります。
これについても、初めから、一年以上見込みと言っていながら、実は三カ月、四カ月というようなことではならないわけでありまして、例えば、在留資格が観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、それに類似する目的を持って短期的に滞在しようとする人は、これは幾ら言ってもだめなわけであります。 それと、これはよく御存じだと思いますけれども、罰則もございまして、三年以下の懲役、三十万円以下の罰金に処するということで、それは厳しく、不正があれば罰則があるということです。
これについては、その国の官公庁等が発行した書類等々を提出していただいて、地方自治体において確認をするということであります。
これについても、今、官公庁発行の居住証明書、これは海外ですけれども、それと翻訳文、あるいは、自治体によっては民生委員のようなものによる居住証明書も要件としている、あるいは外国の在外証明書、親子関係がわかる書類等々を見てチェックしているというような自治体もあります。 いずれにしても、これも、先日も御答弁申し上げましたけれども、この法案を成立させていただいた暁には、要件確認を厳格化します。そして、本当にそういう実態があるのか、きちっと証明書をとるなり確認をするなり、厳格化する通知を出させていただくということです。
もちろんそれは、正式にそういうような状態が証明される場合で、先ほどの要件があれば支給されますが、名ばかりのようなものは支給がされないということです。
慈善というか、そういうような形で、例えば今五十人というふうに言われましたけれども、そういう場合は、監護、あるいは生計を一にするという要件に当たるのかどうか、それは我々としては判断をする必要があると思いますけれども、一般論としては、先ほど申し上げました要件があればということでありますが、厳格に、海外での実態があらわせる書類をいただいて確認していくということであります。
今までは書類でやっていたわけでありますけれども、仮に書類だけで例えば出てきて、今おっしゃられた五十人というような書類が出てきた場合、本当に五十人というのはそうなのかどうなのかというのは、私は、地方自治体としては、例えば現地に問い合わせるなり、そういうアクションを起こすというような可能性があってもいいのではないかと思います。今、五十人と言われましたので、そういう場合については、私はそういうアクションが、地方自治体においてとるということも考えられるのではないかと思います。
今の案件については、監護、生計同一要件等の証明というのを厳格に見させていただいて、要件に合えば、それはこれまでの児童手当同様、支給されるのではないかと思います。ただ、そこで、先ほど言われたような何十人、五十人とかそういう場合は、実態がどうなっているのか、やはり確認するという可能性もあると思います。
確認をいたしますと、スウェーデン、あるいは数カ国を確認、フランス、ドイツはそれは出ないということであります。 私どもといたしましては、今御指摘もございましたけれども、これまでの児童手当においては大きな不正が起こったとの報告は聞いておりませんけれども、今回、児童手当ではなくて子ども手当ということで、金額も一定のレベルになるということで、これは要件確認を厳格化して、実態のない、名ばかりの子供や養子に子ども手当が支給されることがないようにしたいと考えておりまして、法案成立後速やかに要件確認を厳格化する通知を出すということです。
見切り発車ということではございませんで、初年度においては、これは事務作業の継続性や負担軽減ということもあり、児童手当の支払いのスキームは活用させていただく、ただし子ども手当ということで支給するということにさせていただいているところであります。 そして、二十三年度については、本格実施の制度設計の中で、いろいろこのテーマ以外も御指摘をいただいておりますので、そういう論点も含めて制度設計の中で検討していくということであります。
小学校六年生修了前までの子供のおおむね九割が児童手当支給対象となっているということでありまして、子ども手当については、小学生は基本的に全部出るということであります。
今、何%かというお尋ねでしたので申し上げたんですけれども、人数ということであれば、児童手当の支給対象児童は千二百三十九万人、子ども手当の支給対象見込み児童は一千七百三十五万人ということです。
今の数字を割り算すると、七〇%程度だと思います。
所得制限はありません。
それはありません。
厚生労働省としては、そういう証明をとれと言った、あるいは指示をしたことはないということでありますので、これは誤解があるのかどうかわかりませんけれども、もしそういう自治体があれば教えていただいて、そういうことではないということをその自治体にこちらから説明させていただきたいと思います。
これは、過去何回かにわたって、御足労をいただくわけですけれども地方の自治体の担当の方にお集まりをいただいて、そして説明を申し上げておりまして、そこでも所得制限はありませんというようなお話をしております。 今のお話で、これは確認をさせていただいてもいいんですけれども、厚生労働省にそういう問い合わせがたくさん来ているということも今聞いておりませんので、出す必要性が仮にあるのであれば出させていただくということは拒絶するわけではありませんけれども、余りそういうものがない中でそういう通知が出ると、また何か、どういう意図なのか誤解をされてもいけませんので、それについては省内で検討していきたいと思います。
このスキームについては、今の児童手当と同じなわけでございます。おっしゃられるように、これは、日本人、外国人問わず、支給対象の方については現況届というのを毎年六月に提出していただいてチェックをするということであります。 例えば、この直後に出国されるということになると、これは入管から、入国管理当局から当該の市町村に通知をすることとなっております。これは、外国人登録原票を閉鎖するというような場合に通知をされるということだというふうに聞いておりますので、この取り組みについて、徹底をしていると思いますけれども、この新しい子ども手当の中で、こういうようなことについてもさらに入管との連絡を密にとるようにしていきたいと思います。
外国人登録原票を閉鎖する要件というのがあると思います。そういう要件に当たるにもかかわらず、外国人の方が入管で、そういう事実とは異なるような対応があるということは、これはあってはならないというふうに考えておりますので、入管は、政府全体の話でありますけれども、そういうことについても、この子ども手当の法案が成立したときにはお願いをしていきたいというふうに考えております。