ですから、お願いするというのは、入管に対してお願いをするということでありまして、つまり、外国人登録原票を閉鎖する案件にもかかわらず、その方が、あるいは仮に入管のチェックに問題があって、そういう要件に当たるにもかかわらず、そうではないということになってはならないということを申し上げたところです。 あと、今おっしゃられたのは新入国管理システムということで、平成二十四年度程度から始まる仕組みだと聞いておりますけれども、いずれにしても、そういうシステムが始まる以前としても正確な情報を適切に提供するというのは、システムが始まる前もこれもなされなければならないというふうに考えております。
