監護という、今おっしゃられたことでございますけれども、これについて、この通知の中でも、地方自治体の御意見も聞いて、では、具体的にどういう解釈なのかというのを、本当に実態に合った形に、多少細かく、具体例も含めた、マニュアルといいますか、そういうような体裁が書くことができれば、できるだけ、解釈によって自治体間でまちまちにならないような、そういう通知を出す研究もしていきたいと思います。
監護という、今おっしゃられたことでございますけれども、これについて、この通知の中でも、地方自治体の御意見も聞いて、では、具体的にどういう解釈なのかというのを、本当に実態に合った形に、多少細かく、具体例も含めた、マニュアルといいますか、そういうような体裁が書くことができれば、できるだけ、解釈によって自治体間でまちまちにならないような、そういう通知を出す研究もしていきたいと思います。
今も、四月ということでありますので、通知というのをきちっと厳格化する。その要件については、もうこれまでずっとこの委員会でも議論してきたような要件であります。 それを具現化して、本当にそれが実効性あるような通知を出すということでありますけれども、例えば、児童と養育者の間で生活費、学費等の送金が継続的に行われていることを銀行の送金証明書等により厳格に確認するとか、いろいろな確認書類等々をお願いしていく、そういうようなことが確認の厳格化という意味であります。
この通知については、法律を成立いただければすぐにでも出さなければならないということで、今申し上げたような確認をする書類、これを厳格にお願いしていくということであります。 そして、先ほど私も答弁いたしました、監護というのは、では具体的に海外に住んでおられる場合はどういうような実態を示していくのかというようなことの解釈が全国でばらついてはいけないというふうに考えておりますので、そういうようなマニュアル的なものもつくれるかどうか研究をするというふうに先ほども答弁したところであります。
ですから、確認といったときに、やはりその実態をあらわす書類を確認するということでありますから、その書類が実態に近いものでないとならないというのは当然のことだと思います。
これはもう御存じのように、監護という要件については法律に書いてあるわけで、法律の趣旨としてあるわけでありますので、これについて、監護という法的な考え方は変えませんけれども、ただ、本当に実態としてそれがあるのかどうか、それをきちっと確認する、実態をあらわした書類を確認することで対応するということを再三再四申し上げているところです。
速やかに通知を出しますので、それを実行していただきたいということであります。
それは、通知を出させていただくということでありますから、地方自治体のできる範囲内でそういう既存のものも見直していただくというようなお願いをしていきたいと思います。
実態把握をさせていただいて、これは、平成二十三年度の制度設計に資するということでありますから、制度設計が終わった後に出てきても意味がありませんので、そういうような制度設計の議論の中でできるようにしていきたい。 そして、実態把握の中身ですけれども、先ほど来言われているような数字、この台帳についても、どこまで電算化されて、その集計システムが地方自治体にとってどれだけの負荷になるのか、こういうこともよく御相談して、具体的に、実態把握といったときに、今言われたようなことも含めてどれだけできるのかということも検討課題となりますので、いずれにしても、二十三年度の制度設計の中で議論に資するよう実態把握をするということであります。
そういう知ったことかということではありませんで、児童手当の支払いのスキームについては、それを一つの活用をさせていただいて子ども手当をお支払いするというようなことでありまして、その後、二十三年度の制度設計の中で、今の論点も論点として議論をしていく。そして今回、サンプル調査として、今申し上げたような数字をお出し申し上げているということであります。
この実態把握のデータのめどということでありますけれども、これも、先ほども御答弁申し上げましたが、平成二十三年度の制度設計をつくる過程でそういうようなデータも参考にしていくというようなことであります。
今おっしゃられたのは、海外に住んでいる日本人の、例えば御両親がおられて、そのお子さんが日本国内にいて支給をされておられないというようなことでありましょうか。
今おっしゃっておられるのは、海外に親御さんがいて、そして日本国内にその日本人のお子さんがいらっしゃる……(大村委員「海外にいる子も」と呼ぶ)海外にもいる、その人数と、日本にお子さんがいる場合は、受給している人、受給していない人の金額というようなことだと思いますけれども、それについては、厚生労働省として地方から集計する仕組みがないので、今お示しすることはできません。
今すぐお答えできるのは、小学生のお子さんで海外に住んでいる日本人ということでありますが、四万六千百六十三人、中学生のお子さんで海外に住んでおられるというのが一万五千八十九人ということであります。
今把握しておりますのはイギリス、フランス、ドイツでありますが、ただ、ドイツの場合は、域内ということで、EUに関連するところは、外国の方でも国内でも、そこは海外居住要件は外れているというふうに聞いております。
今のお話も、前々回か、この以前の委員会で御指摘をいただいたときにも資料としてお示しがあったというふうに考えておりますけれども、これ以外の国については、今のところ、正確に把握をしていないということであります。
これも再三御質問があったわけでございますけれども、我々は、一定の資料を提出させていただき、基礎的な経費の相当部分をカバーしていく金額であるということを申し上げているところであります。
この資料が、自民党に出した資料と同じものだと思いますけれども、その中にも、民主党の、かつて野党時代の政調が作成した資料で、一定の食費、被服費等、基礎的学費というようなピックアップをさせていただいて、それと、こども未来財団の一カ月平均必要経費、生活費、選択的費用を入れて、乳幼児から中学生卒業まで一カ月五・六万円というような数字も出させていただいて、そういう意味で、先ほど申し上げました、基礎的な経費の相当部分、こういうようなことであります。
まず、この経費については、積み上げ的な考え方、今お出ししたような考え方も参考にし、そして、それだけではなくて、諸外国のレベル、そういうものも考え、そして財政、財源のことも考えたわけでありますが、これは自民党にお出しした資料の中にもございますように、民主党政調作成資料ということで、ゼロ歳から中学卒業までで一つ一つ出ております。全体の平均として、生活費、食費、被服費等、基礎的学費、それを合わせて、この十五年間の一カ月平均にすると、一定のものをピックアップしたわけでありますけれども、それが平均月額が二万五千四百三十三円というふうになっているところであります。
この二十二年度については、今法案をお願いしておりますし、二十三年度については、この国会の場で、いろいろな御指摘を踏まえて、論点というのがありますので、それを含めて制度設計をしていきたいと考えております。
三点についてお尋ねがございました。 まず一点目につきましては、日本にいる外国人の海外に居住する子供についてでございますけれども、これについては、市町村の受給者台帳で個別に調べる必要があり、六月支給に向けた市町村の事務に負荷を与えることから、サンプル調査か、あるいは全員調査か、現時点では確定できませんけれども、平成二十三年度に向けた制度設計に間に合う形で調査の何らかの実施を検討してまいりたいということであります。 そして、海外在住の国籍の子供につきましては、先ほど、小学校、中学校に在校する日本人の子供の数値について説明を申し上げました。なかなか海外の状況を把握できない面がありますけれども、その他のデータについて把握できるかどう