自民党の方にも提出させていただいたと思いますけれども、その一端の資料でございますが、食費、被服費等、基礎的学費などの基礎的な部分について、我々は相当程度の経費をカバーしていこうということで、二万六千円。 ただ、この積み上げの試算だけではなくて、海外のGDPの比率の中で、子ども手当の、あるいは子供にかける予算を比べる、あるいは財政的な制約など、総合的に判断してこの金額というものを決めさせていただいたところであります。
自民党の方にも提出させていただいたと思いますけれども、その一端の資料でございますが、食費、被服費等、基礎的学費などの基礎的な部分について、我々は相当程度の経費をカバーしていこうということで、二万六千円。 ただ、この積み上げの試算だけではなくて、海外のGDPの比率の中で、子ども手当の、あるいは子供にかける予算を比べる、あるいは財政的な制約など、総合的に判断してこの金額というものを決めさせていただいたところであります。
この財団は、厚生労働省所管の財団で、子育ての支援等をつかさどっているものだというふうに承知しております。
何か財団と結託してその数字をつくったということではありません。
これは、いろいろ、厚生労働省内の統計データによる推計、そして、今現在、児童手当をお支払いしておりますのは、これは外国人、日本人区別なく、その絶対数というのはわかるわけでありますので、そういうようなデータに基づいて推計ということをしているところであります。
今推計と申し上げましたのは、二十二年度の予算案における対象者の積算は、厚生労働省の人口動態統計などを使って推計をしておりまして、この推計の方には、今の児童手当の支給の絶対人数というのも把握しているわけでありますけれども、それも含めて、国籍の区別というのはしていないということであります。
児童手当については、絶対数はもちろんわかるわけでありますけれども、その中で、国籍について分類がなされていないということであります。 そして、この支払いにつきましては、これは所得制限がかからないわけでありますので、そういう意味では、所得制限の外にある外国人の方がいらっしゃる場合は、その分がふえるというふうに考えておりますけれども、いずれにしましても、平成二十三年度の制度設計の中でその実態把握をして、そして厳格化の通知も出していくということであります。
まずは、これは先ほども出ましたけれども、やはり入国管理のところと自治体がきちっと連携をしていただくようにする。そして、その要件についてやはりその書類が実態をきちっとあらわしているのかどうか、これを御確認いただくような、確認の厳格化ということについても、地方自治体に通知という形で出してお願いをしていくなどなど、そういう形で取り組んでいきたい。 いずれにしましても、これは二十三年度の制度設計の中の論点だというふうに考えております。
この子ども手当については、先般来、御説明しておりますように、支払いのスキームについては児童手当のスキームを活用させていただいている部分もあるということでありまして、私はこれまで長年、児童手当で、そういうような支給で大きな不正が続発をしたということは聞いておりませんで、今まで何にも、野方図に、チェックしていなかったというようなこととは私は承知をしておりません。 ただ、今回を機に、いろいろ御指摘もいただいたので、本当に実態があらわれているような書類が厳格にチェックをされる、こういうことをさらに徹底していくということを私は先ほど来申し上げております。 そして、不正の場合は、法律の条文で三年以下の懲役または三十万円以下の罰金というこ
まず、今おっしゃられたように、大きな財源が必要になるという政策であることは事実であります。その財源については、昨年、四大臣合意ということで、二十三年度においては予算編成の中で議論をして、検討していくということでありますが、一つは、やはり優先順位を内閣全体でつけていくということが必要ではないかというふうに思います。子育て予算というのが後回しにされがちだったということで、そういう過去の経緯もありますから、優先的にこの予算をつけるということを私も内閣の中で主張をしてまいる。そして優先順位の低い事業については、これはもう厚生労働省のみならず、見直していく。 そして二番目といたしましては、やはり先ほども申し上げましたが、控除から手当へとい
重要な御指摘だと思います。 地方と国、どういう役割分担をするのか、これは財源や権限、財源に権限がついていくということもあるでしょう。そういう議論を今まだ確定的にこの子供関係の予算で決定しているわけではなくて、これから地方と国の役割分担を議論していくということです。 ただ、私が先ほど来申し上げておりますのは、いずれの議論にしても、やはり守られるべきナショナルミニマム、全国の最低基準というのは、これはきちっとやはり厚生労働省として、私として、譲ってはいけないものはあってしかるべきだと。 ただ、その基準がかなり、何年か前に決められて、その根拠もあいまいだという基準があるとすれば、それは地方からも信頼を得られないので、今、ナショ
これもそうシンプルな議論ではないと思いますけれども、仮に、国の最低基準は全部なくしてすべて地方の自主性で任せていこうというようなことであるとすれば、私は、それは最低限度の基準というのはあってしかるべきではないかというふうに申し上げるつもりであります。
基本的な考え方はそういう考え方だと思います。
これは、法律の中に定義として、「「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。」ものとすること、あるいは、「「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。」ことということなど、定義の要件というのは法律で規定をされているところであります。
これは、この法律を作成する過程で私は知ったわけであります。
いや、私が申し上げたのは、今ここで御審議していただいている平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案、それを作成する過程で知ったということであります。
これについては、児童手当でも同じスキームであったということと、一九八一年までは国籍条項があったけれども、いろいろ難民条約等々の考え方で時の政府が、いろいろな判断があったんだと思いますが、国籍条項を撤廃して、そこからそういう措置になった、こういうような経緯も聞きましたが、確かに、海外ですから、それは本当にきちっと確認ができるのか否かということは、私もそういう疑問を持ちましたので、やはり厳格化を、書類の確認の徹底などなど必要だということは、その当時考えていたところであります。
これについても、逆のパターンでいうと、日本の国内に親御さんがいて海外に日本のお子さんがおられるという場合も、平仄を合わせて支払うことができなくなる可能性もあるというようなことで、これについてはいろいろ法律の、法制やチェックというのが必要になってくるのではないかというふうにも考えておりますが、何よりも、児童手当の段階でそういう取り扱いをして、大きな不正、大きな問題というのがなかったということも聞いておりますので、我々としては、二十三年度の本格施行の中で議論をする論点になるということであります。
私が疑問に思ったというのは、現在のスキームで書類を確認していると。それは、調べると、きちっと確認をされている自治体もあります。ただ、これが本当に実態をあらわす書類を確認できるんだろうかというような疑問も持ちましたので、再度それを徹底させるために確認の厳格化という措置は必要だろうということで、この国会でもそういう通知をお出ししようということを申し上げているところであります。 そして、二十三年度につきましては、いろいろ今御議論をいただいた点も勘案しながら、我々としては、一つの論点として、その支給についても見直していく議論をしていこうということであります。
これについて、日本人のお子さんで、日本国内におられるけれども支給がされない具体例として、一つは、両親が海外に赴任していて子供が単身で寮に入っておられる、つまり、おじいちゃん、おばあちゃんとかではなくて、寮におられる場合。二番目としては、少年院に入所している場合。三番目としては、国立の児童施設に入っている場合であります。
安心こども基金では、三つについては出ませんが、この国立の児童施設については、それと同じ部分、同じ金額を予算の中で措置しようというふうに考えております。